お店での盗撮がバレた時の適切な対処法

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗を利用した際に、性的サービスを盗撮しているのがバレてしまい、風俗店と利用者でトラブルに発展するというケースがあります。

「盗撮がバレたら、逮捕されるのか」「盗撮のトラブルを早く解決したい」とお困りではありませんか。

今回の記事では、風俗で盗撮すたことがバレた際に、どのように対処するべきなのかについて解説していきます。

1 盗撮行為がバレたら起こるリスク

風俗店を利用している際に、こっそり盗撮しようと考えるお客さんもいるかもしれません。

しかし、操作音がなってしまったり、撮影機器が見つかってしまって、盗撮がバレることも少なくありません。

風俗嬢やお店に盗撮行為がバレてしまった場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。

⑴慰謝料や損害賠償金を要求される

風俗店では、お客さんの盗撮や盗聴を禁止する張り紙や利用規約を掲載しているところがあります。

お店に盗撮行為がバレた場合には、罰金として金銭の支払いを要求される可能性があります。

また、盗撮されたことによって女性スタッフが精神的ダメージを負い、休まないといけない状態になれば、売り上げが落ちたと損害賠償や慰謝料を求められる可能性があります。

 

⑵家族や会社に連絡される

上記で風俗店で盗撮したことによって、慰謝料や損害賠償を請求される可能性があると説明しましたが、その際に支払わなければ、家族や勤務先にバラすと脅されたり、払わないことで家族や会社にもお店からお金を支払うように連絡をされることがあります。

 

⑶被害届を出される

お店に自分の個人情報を知られてしまうと、警察に被害届を提出され警察沙汰にされる可能性もあります。

そうなれば、慰謝料や損害賠償の請求だけではなく、犯罪として刑事罰を受けることになるかもしれません。

 

2 風俗での盗撮行為はどんな犯罪?

まず、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。

では、風俗での盗撮行為では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。

⑴迷惑防止条例違反

風俗での盗撮がバレたときに、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。

逮捕されるかどうかはその状況によって異なります。

デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。

つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。

東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。

また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。

自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。

そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。

また、実際に撮影を行っていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都の迷惑防止条例違反では、以下のように規定されています。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

なお常習の場合には、

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。

ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制されていません。

盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。

 

⑵軽犯罪法

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。

風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。

しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。

軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。

このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。

 

⑶建造物侵入

刑法第130条

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

店舗型風俗店のプレイルームや、デリヘル利用の場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入ったケースでは、正当な理由がないことは明白であるため、建造物侵入罪が成立し、逮捕される可能性があります。

自宅にデリヘルを呼んで、盗撮を行った場合には、建造物侵入罪が問題になることはありません。

建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権を侵害した場合に成立する犯罪であるため、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。

しかし、自分と女性スタッフの性的サービスを隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性的サービスの盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいとされています。

 

⑷わいせつ物頒布等の罪

第175条

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法第175条

デリヘルや風俗店で盗撮した動画をインターネット上で販売をしたり、頒布した場合には、わいせつ物頒布等の罪が成立される可能性があります。

盗撮した動画をネットにて公開して、それを当事者や関係者に発見され、刑事事件化してしまうということがあります。

 

3 盗撮がバレた時の対処法

ここでは、もし風俗での盗撮行為が女性スタッフやお店にバレてしまったら、どのように対処すれば迅速かつ被害を最小限に抑えることができるのかについて解説していきます。

⑴逃げない

その場でから逃げてしまうことで、女性スタッフやお店から反省していないと判断され、警察に通報されたり、個人情報を調べられて、高額な金銭を要求されたりしてしまいます。逃げるということは、警察沙汰になった場合に逮捕の必要性があると判断されかねません。

怖くなってしまった逃げてしまったという人は、一刻でも早く弁護士にご相談することをおすすめします。

 

⑵カメラの奪い合いをしない

盗撮がバレてしまったことにより、カメラやそのデータの奪い合いになり、その際に怪我をさせてしまったり、怪我をさせられたと主張されてしまうこともあります。

そのようなケースでは、傷害罪や過失致傷罪などの犯罪に該当して、逮捕の可能性もあります。

もし、カメラやデータをお店に奪われたとしても、取り返そうとはせずに素直に渡すことがこれ以上事態を悪化させないための最善です。

 

⑶要求に応じない

基本的に法律を遵守する風俗店では、盗撮が発覚したとしても、その場で金銭を要求したり、書類にサインするように求めるのではなく、弁護士を介入させて、解決を目指します。

これに対して、その場で金銭の請求や書類にサインを求めたり、身分証や名刺などの個人情報を求めるような風俗店は悪質な可能性が高いです。

このようなお店の要求に従ってしまうと、再度金銭の支払いを要求してきたり、書類にお店側が有利になるような不備があることも多いです。

その場では応じずに、弁護士を入れてからの対応にすることをおすすめします。

 

⑷弁護士に相談する

もし、自分自身で示談交渉を行ったとしても、全ての不安要素を取り除くことが難しいのが現状です。

金銭を支払い、示談が成立しているはずなのに再度金銭の支払いを要求してきたり、免許証や名刺の個人情報が渡ったままで、悪用されないか不安なままでいたり、お店とのトラブルは解決したはずだが、警察に逮捕されるかもしれないということで不安要素が残ります。

示談の内容が適切だったのか不明なままで、悪質なお店の場合では、その示談書で交わした約束を破ることもあります。

このように有利な立場に立って、お客さんからお金をまくりとろうとする風俗店には、弁護士が効果的な存在となります。

盗撮したというこちらに非がある場合でも、弱みにつけこんで法外に金銭を要求したり、脅迫を行うことは許される行為ではありません。

 

4 弁護士に相談するメリット

⑴風俗店とのやりとりを全て任せることができる

デリヘルでの盗撮事件を弁護士に依頼することにより、風俗店との連絡や示談交渉を全て弁護士に任せることができます。

威圧的な態度や問題を起こしてしまった後ろめたさで適切な判断ができなくなっているかもしれませんが、風俗店に対してお客さんの代理人として介入する旨を通知するので、風俗店から連絡がくることもなくなり、精神的負担を軽くすることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

 

⑵適切な示談を結ぶことができる

自分自身で示談を交渉すれば、問題なく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することにより、事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後の揉め事を防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を手帰結するため、再要求されることも防止します。

 

⑶刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もし、お店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、既に示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑷事件が蒸し返されるのを防ぐことができる

弁護士が示談交渉をすることによって、適切な示談を締結することができるので、後になってから事件を蒸し返されることを防ぐことができます。

示談書を作成する際に、「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする生産条項を記載することによって、今後お互いに金銭の請求をすることができなくなります。

 

5 まとめ

以上で、風俗での盗撮がバレた場合の対処法について解説してきました。

風俗トラブルでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

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