強制性交等罪の構成要件|強姦罪からの変更点

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店を利用するお客さんの中には、風俗嬢に本番行為を強要するなどして、トラブルになってしまうケースがあります。

その場合に、風俗嬢の同意を得ていたのかどうか、無理やり本番行為をしたのかでことの重大さが大きく変わってきます。

そこで今回の記事では、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合の強制性交等罪の構成要件について解説していきます。

1 風俗での本番行為により成立する犯罪

本番を強要しているかどうかの前に、風俗店においての本番行為は売春防止法に反する行為です。

売春防止法

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用元:売春防止法

第2条は、売春とはお金や物ををもらったり、もらう約束をして本番行為をするという行為を指します。

第3条は、誰もが売春したり、売春相手になってはいけないということを指します。

売春防止法第2条、第3条では、お金や物をもらったり、貰う約束をして、不特定の人と性交を禁止しています。

したがって、女性スタッフと本番行為をすれば売春防止法違反となり、犯罪行為ということになります。

しかし、売春防止法には罰則規定がないため、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることはないということになります。

これには、「売春せざるを得ないような状況の人は保護しなければならない」という考えがあるからです。

この法律は日本がまだ豊かではない1956年にできたもので、生きていくために仕方なく体を売る女性を保護するために、罰するのは酷であるという考えがありました。

また、密室内で本番行為があったことを立証するのが困難である事も理由とされています。

女性に売春をあっせんしたり、売春を業とすることは犯罪として逮捕されます。

本番行為と許容すると風俗店が売春防止法違反になりますので、風俗店は本番行為を禁止しています。

また、明確な同意がないのに同意を得たとすることはありません。風俗嬢が何も言わなかったり、拒否はしていないからと言って本番行為に及ぶことも強要したと同じと言えます。

 

2 強制性交等罪とは

⑴強制性交等罪の条文

刑法177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

強制性交等とは,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて,性交,肛門性交,口腔性交をすることです。

また、被害者が13歳未満の者であれば,暴行や脅迫がなくとも,強制性交等罪が成立します。さらに、相手の同意があったとしても,被害者が13歳未満であれば,強制性交等罪が成立するとしています。

強制性交等については,刑法第177条で規定されており,犯罪の主体・客体ともに性別の区別はなくなりました(なお、被害者が泥酔状態等にあることに乗じて,性交等をする準強制性交等という犯罪もあります。刑法第178条第2項)。

 

⑵強制性交等罪の構成要件

「暴行」とは、人の身体に対して有形力を行使すること、「脅迫」とは、人の生命、身体等に害を加えると伝えることです。

被害者の年齢・精神状態・健康状態、犯行の時刻や場所、容態等を考慮して、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度かどうかを判断されます。

性交等とは、性交、肛門性交、口腔成功のことを指します。男性のみならず、女性が主体となって他の男性にこれらの行為をさせた場合、男性が男性にこれらの行為をした場合を処罰の対象となります。

 

⑶強制性交等罪の罰則

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法 第177条

強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役とされており、非常に重い罪です。有期懲役の上限は20年です。

なお、執行猶予付き判決を受けるには3年以下の懲役を受けなければなりません。強制性交等罪の懲役の下限は5年ですから、基本的に執行猶予付き判決を受けられない、つまり実刑になります。

 

3 旧強姦罪との違い

2017年に施行された改正刑法によって、旧強姦罪が強制性交等罪に変更されたポイントを解説します。

⑴女性だけではなく男性も被害者の対象になった

強姦とは、暴力行為によって女性を犯すという意味がありますが、改正で被害者の適用範囲が拡大され、性別は関係ないことなりました。被害者が誰であれ、構成要件に該当する行為があれば、犯罪が成立することになります。

 

⑵被害の範囲が拡大された

改正前の強姦罪では、男性器が女性器に挿入されることを要件としていました。肛門性交や口腔性交では強姦罪の要件を満たしていないため、強姦罪が成立することはありませんでした。

しかし、暴行または脅迫を用いて性交・肛門性交・口腔性交を行えば、強制性交等罪が成立することになりました。

 

⑶刑が重くなった

改正前の強姦罪は3年以上20年以下の有期懲役でしたが、強姦罪の悪質性に鑑みて、3年以上という法定刑は軽過ぎるのではないかと指摘されてきたため厳罰化されました。強制性交等罪は5年以上の有期懲役となりました。

執行猶予が付される可能性があるのは、懲役3年以下の場合のため、強制性交等罪で執行猶予を獲得することは、これまで以上に難しくなりました。

 

⑷被害者の告訴が不要になった

これまでの強姦罪では、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪となっていましたが、非親告罪となり、被害者の告訴なしに起訴できるようになりました。

被害者に告訴という行為を求めるのは、被害者の過度な精神的負担になっているのではないかということで、非親告罪になりました。

 

4 本番行為の強要が該当する犯罪

風俗店で本番行為を強要した場合に、強制性交等罪以外にも罪に問われる可能性があります。

準強制性交等罪とは、人の抗拒不能に乗じ、又は抗拒不能にさせて、心身を喪失させ、性交等を行うことです。

強制わいせつ罪とは、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に問われる罪です。

「わいせつな行為」については、法律的には「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されていますが、一般的には、肛門性交や口腔性交を含む、強制性交等罪に該当する行為以外の性的な行為ということです。

 

5 弁護士に相談するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。風俗店によっては、本番行為に対して、お金を請求してくることもあります。その要求をしてくる中で、威圧的な言動を用いて、お金を支払うようにしてきます。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも性Sん的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとり全てを弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

 

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉してくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求されることも防止します。

 

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものなのか判断して場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合に妥当な金額になるように減額を交渉します。

 

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止することができる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もし、お店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴又は懲役免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、創建もしくは起訴される前に早期釈放されるk脳性が高くなります。

警察あ検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、既に示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立しているとわかれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり、刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても景気が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

6 まとめ

以上で、風俗で本番強要した場合の刑事事件化について解説しました。

強制性交等罪は非常に重い犯罪です。

少しでも罪を軽く、穏便に済ませるためには、風俗トラブルに強い弁護士に相談することが重要です。

本番強要で逮捕されそうな場合、家族が逮捕された場合には一度弁護士にご相談ください。

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