盗撮は自首すべき?

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルにおいて、多く発生しているのは盗撮によるトラブルです。

特にデリヘルなどの派遣型風俗では、お店から離れており、他のスタッフの目につかない場所であり、最初に利用者が待機しているため、撮影機器を設置することが可能ということで、盗撮をしてしまう人がいるようです。

そこで、今回の記事では、盗撮をしてしまい、いつ逮捕されるのか、バレてしまうのかと不安になりお困りの方に向けて、盗撮行為を自首した方がいいのかについて解説していきます。

1 自首しなければ・・・

⑴盗撮が捜査機関に発覚する場合

盗撮事件は現行犯逮捕というイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、後日逮捕されることも少なくありません。

次にあげるような場合では、捜査機関に発覚して、特定される可能性が高いです。

防犯カメラ

犯行の様子や態様、犯行をした人の顔や服装などが映像として記録されています。

反抗時刻なども判明するため、犯人を特定することは比較的容易です。

物的証拠を残している

犯行がバレたことを恐れて、焦った犯人がスマホやカバンなどを落として行ってしまい、その証拠から後日逮捕につながるという可能性もあります。

目撃情報

女性スタッフや他のお店関係者が反抗の様子を目撃したり、顔を覚えていれば、犯人を特定する可能性があります。

 

⑵盗撮が発覚した場合

証拠を確保し、犯人を特定した警察によって、後日突然逮捕される可能性があります。

また、捜査機関が自宅や職場に訪れる可能性もあります。

自宅や職場を捜査対象とされた場合には、家族や会社の人に事件がバレてしまう可能性があります。

 

2 盗撮を自首するメリット

⑴逮捕を免れる可能性が高まる

逮捕には、定められた要件があり、この要件を満たさなければ、逮捕は認められません。

「被疑者が逃亡する恐れ」

「罪証を隠滅する恐れ」

自首をするということは、捜査機関に自身の犯罪行為を打ち明けるということですから、「逃亡の恐れ」が乏しいと判断される可能性が高く、逮捕を免れる可能性も高くなります。

 

⑵精神的負担から解放される

いつバレるのか、逮捕されるのかどうかとずっと不安を抱えて暮らさなければなりません。

自首して、罪を告白することで、その生活から解放されて、精神的な負担は軽くなるといえます。

 

⑶処分に影響を与える

法律上の自首は、単に警察に出頭して罪を告白するだけでは成立しない場合があり、いくつかの要件を満たす必要があります。

刑法42条1項は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を軽減することができる。」と規定しています。

つまり、法律上の自首が成立した場合、最終的な刑に影響を与える可能性があることも認められています。

例えば、盗撮事件の初犯の場合、示談ができなければ基本的に罰金刑となりますが、自首をすることで有利な判断をされることも多く、その他の事情次第で不起訴を獲得できる可能性もあります。

 

3 盗撮の自首は弁護士に相談するべき

自首する際には、身柄引受人を求められ家族にバレたり、警察に事件が発覚してしまうなどもちろんデメリットも存在します。

自首するべきなのか、本当に犯罪行為に該当しているのか、どのような処分になるのかということを考えて、自首するべきか迷っている人もいると思います。

そのような場合では、弁護士からアドバイスを受けることで、自首を決断できることもあると思います。

自首すべきなのかどうか、タイミングや準備についても相談に乗ってもらうことができますので、弁護士に相談することはおすすめです。

また、弁護士に依頼することによって、警察への窓口となってもらい、自主も同行してもらうことも可能です。

自首後においては、弁護士に相談して、被害者と示談をすることも重要になります。

 

4 弁護士に示談を依頼するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

 

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

 

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

 

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

 

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後のトラブルがないように徹底します。

 

5 まとめ

以上で、盗撮事件において自首するべきかどうかについて解説しました。

自首するべきか悩んでる方に少しでも参考になれば幸いです。

もし、風俗トラブルでお困りごとがございましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。

関連キーワード