示談書の金額が手書きの場合の問題点

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルを起こしてしまった場合には、示談交渉をすることが解決に向けて1番重要と言えます。

示談を交わすにあたっては、適切な内容で適切な金額で法的に効力のある示談書を作成する必要があります。

今回の記事では、風俗トラブルの示談で失敗しないために、示談書の金額が手書きの場合の問題点について解説していきます。

1 示談とは

示談とは裁判によらずに和解することをいいます。

加害者が被害者に対して、金銭を支払う代わりに警察への被害届を出さないと約束するようなケースです。

一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

そこで、被害者と加害者が損害賠償の金額や支払い方法を決めるための話し合いを行います。

被害者は風俗トラブルによって、どのくらいの精神的被害を負ったのか、怪我をしたなら治療費はいくらなのか、休まなくてはいけなくなったならその分の収入はいくらなのかという認識を合わせていきます。

示談は一度締結すると、原則後から内容を変更することができないというものですので、後から理由をつけて金銭を要求してきたとしても、法律的に支払う必要はなくなります。

通常、風俗トラブルでは、被害者である風俗嬢ではなく、風俗店が示談の交渉を対応することが多いです。

⑴示談金とは

女性スタッフが本番行為や盗撮されて、精神的ショックを受けた場合、その心の傷を金額に換算したものが慰謝料です。

また、暴行により強引に本番行為に及んだり、争いになり女性スタッフが怪我を負った場合は、治療費や通院費、お仕事を休む必要が出てきて得るはずだった収入が財産的損害となります。

示談では、慰謝料と財産的損害をまとめて示談金として支払うことで、解決を目的とするものです。

 

⑵示談書の内容

示談書は、示談した内容を記載した文書のことで示談が成立したという記録を残すものです。

お互いにサインした示談書に不備や不足があっては、今後のトラブルの発生の元になりますので、必ず入れるべき条項というものが存在します。

・トラブルについてお互いに第三者に口外しないことを約束する秘密保持条項

・示談書で定めた以外の債権責務がないことを確認する精算条項

・お互いに連絡や接触しないことを約束する禁止条項

・他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める違約金条項

・被害届を出さないことを約束する条項

・いくらの示談金額をどのような方法でいつまでに支払うのか

・誰とのどのようなトラブルを示談するのか

 

⑶示談する相手

本番行為というトラブルの当事者はお客さんと女性スタッフです。

示談相手はお店ではなく、女性スタッフですので、お店と示談書を交わしても女性スタッフと示談を交わしたことにはなりません。

そのため、女性スタッフが被害届を警察に提出したり、示談金を別に要求してくることが可能であるということです。

 

2 示談書の手書き・判子について

示談書の作成はパソコンでも、手書きでも問題ありません。しかし、示談書は加害者被害者用に2部以上必要になります。

修正する可能性もありますので、パソコンで作成する方が便利です。

なお、パソコンで策される場合も署名欄は直筆にする必要があります。

示談書には、署名と捺印の両方が必要です。

捺印とは、ハンコを押すことを指し、署名とはご自身の名前を書くことを指します。

署名、捺印の目的は示談書を作成した人が実際の加害者・被害者であるという同一性の確認と加害者、被害者、双方共に示談書に書かれている内容に合意したということを確認するためです。

日本の慣行ないし方意識として、重要な文書については、作成者が署名の上、捺印を行って文書の作成を完結させるものと言われています。

そのため、示談書では署名・捺印の両方をされるのがいいと考えます。示談書に署名・捺印の片方しかない場合は、契約書の成立に疑いを生じさせる可能性もあります。

ハンコについては、シャチハタで押印することはすすめしません。

シャチハタとは、ハンコの内部にインクが染み込んでおり、朱肉なしに使えるハンコのことです。

示談書の信用性という点からすると実印の方がいいということになります。

しかし、特に被害者の方が実印で押印することや印鑑登録証明書を相手に渡すことに不安を感じられる事があります。

このため、示談書に実印を押印するケースは多くはありません。

実際署名と認印の両方をもらう形になる事が多いです。

示談書に押すハンコがない場合に、拇印をする意味は全くないとは言えませんが、ハンコによる捺印があるのと同等の意義は認められていません。

示談書に合意する際は、焦らずに対応するべきです。ハンコを用意する時間も与えられないようでは、示談書の内容を疑うべきです。

 

3 示談金額の変更はできるのか

原則として、示談を一度交わすとその内容を後で変更したり、取り消したりすることができなくなります。

この原則は、追加請求をされることを防ぐことができるというメリットではありますが、逆に減額することができないというデメリットでもあります。

例えば、風俗トラブルで200万円の示談金を支払い、示談が成立したとすると、調べたり弁護士に相談してみると数十万円で済むことが多いケースであるということが判明しました。

この場合でも200万円から減額することはできなくなります。

しかし、意図的に法外な示談金を強制させたり脅迫や恐喝によって、示談を成立させた場合には、公序良俗や強迫取消により無効にすることができる可能性があります。

 

4 ケース別の示談金相場

⑴本番トラブル

本番行為に対して、女性スタッフが同意したのか、拒否した場合にはどのくらい拒否していたのかによって示談金の額に影響を及ぼすことがあります。

風俗トラブルの示談金相場として、本番行為を強要した場合には数万円程度〜100万円と状況によって大きな差があります。

本番行為の強要は、強制性交等罪に該当し、通常では数百万円単位が考えられますが、風俗トラブルの場合、風俗店という密室で男女が衣服を脱ぎ、性的サービスをするという場や状況の特殊性から示談金の相場は、風俗店以外で起こった場合と比べて低めになります。

お客さんと女性スタッフのお互いの合意のもと本番行為を行い、避妊具の使い方に過失がある場合や誤って挿入してしまったケースなどは示談金の額は数万円で済むことが多いです。

しかし、女性スタッフの拒否も同意もなかったり、拒否されたが嫌がるそぶりがなかったため本番行為に及んだり、拒否をはっきりしているのに強引に本番行為をしたケースでは、示談金の金額が高くなっています。

⑵盗撮

女性スタッフのサービス中において、盗撮行為が発覚されると10万〜100万円程度と事例によって差が大きくあります。

その場で撮影データの削除が確認された場合や常習的に何度も盗撮をしていた場合、撮影したデータを脅しに使用したり、ネットにアップロードするなど悪用する場合があり、さまざまなケースが考えられます。

何度も盗撮をされていたことが判明すると女性スタッフも精神的ダメージが大きいため、常習犯と分かれば示談金も高額になる可能性が高いです。

撮影したデータをネットにアップロードしたり、販売していたことが判明するとさらに悪質性が増し、示談金が100万円近くになると考えられます。

盗撮行為は、都道府県の定める迷惑防止条例や軽犯罪法の違反に該当する行為ですが、本番行為の強要の場合と同様、風俗店という場や状況の特殊性から、駅や電車内での盗撮の場合の示談金相場と比べると低くなります。

ケースによっては、示談を早期に進めて穏便に済ませたいために、加害者が希望する場合には、示談金の相場より高く支払うケースもあります。

5 弁護士に依頼するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりする事があります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から雇用活のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せる事ができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決する事が難しくなります。

 

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的にこうして、当事者同士による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成する事ができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金額の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するために、再要求されることも防止します。

 

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否する事ができます。

風俗トラブルの当事者は、お店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

 

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、警察への働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もし、お店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判医のいても、被害者の感情というのは大きく考慮します。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても景気が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後のトラブルがないように徹底します。

6 まとめ

以上で、示談書の作成についてを中心に解説してきました。

風俗トラブルでお困りごとがございましたら、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

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