弁護士に相談するべき理由と示談金相場

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

「風俗での盗撮行為や本番行為がお店にバレてしまった」「お金を要求されている」「家族や勤務先にバラすぞと脅されている」という状況でお困りではありませんか。

今回の記事では、風俗トラブルを迅速に穏便に解決するために弁護士に依頼するメリットや示談金の相場について解説していきます。

1 風俗トラブルのよくあるケース

風俗でよくトラブルになりやすいのが本番行為と盗撮です。そして、未成年の買収行為もトラブルに発展することがあります。

これらの行為がどのようなトラブルになるのかについて説明していきます。

⑴本番行為

まず、前提として多くの風俗店ではお客さん、そして風俗嬢に本番行為を禁止しています。

なぜかというと、風俗店側が提供しているサービスとして、お客さんや風俗嬢に本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。

売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。

上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的に風俗店側はお客さんや風俗嬢に本番行為を禁止しています。

そして、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。

強制性交等罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。

このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。

女性スタッフとの合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。

そして、恐喝まがいに金銭を請求されてしまうという悪質なケースも存在します。

⑵盗撮

風俗店で盗撮行為をしてしまった場合には、軽犯罪法、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。

軽犯罪法第123号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反により刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、千円以上1万円未満の科料が科されます。

迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金が科されることになっています。

また、再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

⑶児童売春

児童売春防止法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。)は以下のように児童買春を処罰対象としています。

児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。

この法律において「児童」とは、18歳未満に満たないものをいう(児童売春防止法2条1校)。

この法律において「児童買春」とは、~対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう(児童買春防止法2条2項)

つまり、「児童売春」とは簡単にいうと、18歳未満の児童に対して、お金など(物や食事を含む)の対価を支払って、または、その支払いの約束をして、その児童に対して、性交もしくは性交類似行為をして、または自己の性的欲求を満たすために、児童の性器、肛門、乳首を触ったり、反対に触らせることをいいます。

児童売春罪が成立するためには、18歳未満であることを知っていたことが必要ですが、通常、お店のホームページには18歳未満との表記はないので、児童であることを知らなかったという場合がほとんどでしょう。

相手が18歳以上であると嘘をついていたりして、未成年であることを知らなかった場合は、罪に問われません。性行為等をした相手が18歳未満という事実を知っていた、知らなかったが未成年かもしれないと思っていたという故意の場合だけが罪に問われます。

ただ、18歳未満であったことを知っていたかどうかはその人の内心の問題であるため、客観的には判別しに99、ケースによっては捜査機関から児童であることを知っていたと疑われる恐れもあります。

悪質なお店のケースでは、児童売春防止法違反のため警察へ通報すると脅して、金銭を請求することもあります。

2 弁護士に相談するべきケース

上記で、風俗トラブルに発展する恋やその後のリスクについて解説しましたが、どのような状況であれば、弁護士に相談するべきなのかについて解説していきます。

⑴警察沙汰に発展する

上に書いた本番行為、盗撮、18歳未満との買春は、刑事事件に発展する可能性があります。

場合によっては、警察から呼び出しを受けたり、逮捕されたり、自宅などを捜索されて、起訴され裁判で有罪判決を受けて、前科がついてしまうこともあります。

お店側が加害者に刑事処罰を下してもらうことに対してのメリットありませんので、基本的には金銭目的で対応しているケースが多いですが、お店側の要求を断ったり、連絡を無視したりすると、警察に被害届を出されることもあります。

⑵お店から金銭を要求している

風俗店から示談や慰謝料として、金銭の支払いを要求されている場合にも、速やかに弁護士に相談するべきです。

ご本人がご自身で店側と示談交渉を行った場合、示談金の相場がわからなかったり、お店側から不当な圧力をかけられたりすることが原因で、法外な示談金以上をお支払いしてしまうリスクがあります。

本番行為、盗聴・盗撮行為やレイプまがいなことを起こしてしまった以上、被害者に賠償する責任はあります。

しかし、その金額や条件が不当である可能性はあります。

その不利な条件により一度支払って終わらずに、何度も金銭を請求されることもあります。

3 弁護士に相談するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡が来たり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに当事者が話し合って解決する方法があります。

一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいるかと思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉してくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによって、トラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて、相手の同意のもと示談書を締結するため、際要求されることも防止します。

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者は、お店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求事態が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もし、お店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのため、既に示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事事件においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かなければならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ、家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っていることもあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明して、今後のトラブルがないように徹底します。

4 示談金の相場

⑴本番トラブル

本番行為に対して、女性スタッフが同意したのか、拒否した場合にはどのくらい拒否していたのかによって示談金の額に影響を及ぼすことがあります。

風俗トラブルの示談金相場として、本番行為を強要した場合には数万円程度~100万円と状況によって大きな差があります。

本番行為の強要は、強制性交等罪に該当し、通常では数百万円単位が考えられますが、風俗トラブルの場合、風俗店という密室で男女が衣服を脱ぎ、性的サービスをするという場や状況の特殊性から、示談金の相場は風俗店以外で起こった場合と比べて低めになります。

お客さんと女性スタッフのお互いの合意のもと本番行為を行い、避妊具の使い方に過失がある場合や誤って挿入してしまったケースなどは示談金の額は数万円で済むことが多いです。

しかし、女性スタッフの拒否も同意もなかったり、拒否されたが嫌がるそぶりがなかったため本番行為に及んだり、拒否をはっきりしているのに、強引に本番行為をしたケースでは、示談金の金額が高くなっています。

⑵盗撮

女性スタッフのサービス中において、盗撮行為が発覚されると10万円~100万円程度と事例によって差が大きくあります。

その場で、撮影データの削除が確認された場合や常習的に何度も盗撮していた場合、撮影したデータを脅しに使用したり、ネットにアップロードするなど悪用する場合があり、さまざまなケースが考えられます。

何度も盗撮されていたことが判明すると女性スタッフも精神的ダメージが大きいため、常習犯と分かれば示談金も高額になる可能性が高いです。

撮影したデータをネットにアップロードしていたり、販売していたことが判明するとさらに悪質性が増し、示談金が100万円近くになると考えられます。

盗撮行為は、都道府県の定める迷惑防止条例や軽犯罪法の違反に該当する行為ですが、本番行為の強要の場合と同様、風俗店という場や状況の特殊性から、駅や電車内での盗撮の場合の示談金相場と比べると低くなります。

ケースによっては、示談を早期に進めて穏便に済ませたいために、加害者が希望する場合には、示談金の相場より高く支払うケースもあります。

5 示談金額の変更はできるのか

原則として、示談を一度交わすとその内容を後で変更したり、取り消したりすることができなくなります。

この原則は、追加請求されることを防ぐことができるというメリットではありますが、逆に減額することができないというデメリットでもあります。

例えば、風俗トラブルで200万円の示談金を支払い、示談が成立したとすると、調べたり弁護士に相談してみると、数十万円済むことが多いケースであるということが判明しました。

この場合でも、200万円から減額することはできなくなります。

しかし、意図的に法外な示談金を強制させたり、脅迫や恐喝によって、示談が成立させた場合には、公序良俗や脅迫取消により無効にすることができます。

6 まとめ

以上で、弁護士に相談するべき理由と示談金の相場について解説しました。

風俗トラブルを穏便に解決するためには、風俗トラブルに強い弁護士に相談することが重要です。

風俗トラブルは、トラブルの性質上、人に相談しにくいものだと思いますので、ご自身で悩まずに、お気軽に弁護士にご相談ください。

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