【知識】18歳未満だとは知らなかったのに…

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店の女性キャストとして働くには、18歳以上になってからと定められています。しかし実際には、18歳未満の未成年者が働いているケースが少なからずあります。もし、未成年だったことが発覚した場合どうなるのでしょうか…?今回は、女性キャストが本当は未成年だった場合に起こりうるトラブルについて解説します。

1. 未成年者が風俗店で勤務なんてあり得るの?

そもそも18歳未満の未成年者が風俗店で働けるかどうかですが、法律で風俗店が18歳未満の未成年を雇うことは風営法などで禁止されています。

風営法

(禁止行為等)

第 22 条 三  営業所で、18 歳未満の者に客の接待をさせること。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律法律第五十二号(平一一・五・二六)

二 児童に対する性交等の周旋をした者

お店の店舗やWEBサイト上に「18歳未満の者は雇用していません」といった説明を多く見かけます。そうすると、利用する方も、サービスを行う女性キャストは当然みな18歳以上だと思い安心して利用することでしょう。しかし悪質な店では、女性キャストが年齢を偽って働いていたり、店側が未成年と認識しながら客にサービスさせたりしている場合もあるので油断できません。

2. もし未成年と知らずにサービスをうけてしまっても

サービスを利用し、女性キャストが18歳未満であった場合、法律違反として警察による取調べ・捜査・裁判の対象になる恐れがあります。しかし、女性キャストが18歳以上だと思い込んでいた場合には、犯罪が成立しない可能性もありますが、「未成年だとは知らなかった」「18歳以上だと信じていた」と言えば、それがそのまま受け取られる事は難しいでしょう。女性キャストの容姿や言動だけでは、18歳未満と18歳以上と見分けるのは困難だからです。店側の説明や利用者側の年齢確認をしたかどうかなど、総合的な事情で判断されます。

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

3. 警察の捜査

警察による捜査・逮捕になる流れとしては以下の2点からのケースが多いでしょう。

・未成年女性キャストが警察に補導されてスマホなどでのやり取りから明るみになる

・店が摘発されて利用者名簿から捜査が始まる

女性キャストが18歳未満だった事で補導され、スマホでのメールやライン等での履歴で、捜査が始まり、利用客の知らない間に捜査が進行していて、ある日突然警察が逮捕に来るといったケースが多いです。警察の取調べにおいて女性キャストの年齢認識については慎重な供述が必要です。下手な返答をしてしまうと、「年齢確認をしたのは18歳未満である可能性に気づいていたからではないか?」などと、不利な立場に追い込まれる恐れがあります。突然の警察からの連絡に対して不用意な供述を行うことは非常に危険といえます。自分がサービスを受けた女性キャストが18歳未満だったと後で分かった場合には、すみやかに弁護士に相談して適切なアドバイスを受ける必要があります。もし、店の摘発で逮捕に至った場合には、実名報道に至る可能性が高いです。そして、逮捕後は最大23日間勾留の可能性があります。実名報道と拘束によって、学生であろうと会社員であろうと、誰にも知られることなくやり過ごすのは極めて難しいでしょう。

4. 女性キャストが18歳未満だったとわかった場合の対処法

もし逮捕される前に女性キャストが18歳未満の未成年だとわかった時の対処法は、弁護士に相談の上、なるべく早く示談を成立させることが必須となります。もし、示談を成立させることができたら次のようなメリットがあります。

・逮捕・勾留の回避

・早期の身柄釈放

・実刑判決回避の可能性

この事は、後々の人生を大きく左右するものと思われることから、確実に法的に有効である示談を成立させる必要があり、自身で示談をしようとすることは絶対にやめましょう。弁護士も緊急性がわかっていますから、迅速な対応をします。また、女性キャストが未成年の場合、示談する相手は保護者である両親になります。この場合、もちろんあなたに対して敵対心があるので慎重な交渉が必須となるでしょう。

5. まとめ

今回は、女性キャストが18歳未満の未成年だった場合にどのようなトラブルになるのか解説しました。18歳未満の未成年と本番行為などをすると児童買春罪に問われ、重い罪になります。

もし、18歳未満の未成年だと知らなかった場合、犯罪は成立しませんが、知らなかったことを証明するのはとても困難です。あなたの行為が児童買春に該当すると判明したら、なるべく早く弁護士に相談し示談交渉にあたる事が鉄則です。早めの行動で早期解決を目指し、今後の人生に及ぼす悪影響を少なくできるでしょう。もしこのような場合には、風俗トラブルに強い同所の弁護士へご相談ください。

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