デリヘルでの盗撮行為

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

 風俗店とのトラブル事例において、本番トラブルに次いで多いお問い合わせは、風俗・デリヘルでのサービス利用中に盗撮をしてしまったというものです。

1.問題となったケース

 実際にご依頼いただいたケースでは、大阪市の日本橋にあるラブホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けていた際に、カバンに入れていた携帯電話でその様子を一部始終撮影していたのがサービス終了後にデリヘル嬢にバレてしまい、すぐさまデリヘル嬢がお店に連絡し、かけつけたお店のスタッフに、「盗撮はれっきとした犯罪だ。警察に通報されたくなかったら罰金として100万円を支払え。」と要求され、身分証の控えを取られたうえで書面にて支払約束をしてしまい、後にご不安になられて弊所にご相談に来られた、というものでした。

2.盗撮行為に対する刑事罰

 盗撮行為は、大阪府が定める迷惑防止条例違反(公共の場所や、不特定多数の者が出入りする場所での盗撮行為を禁止しており、これに違反すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます)、軽犯罪法違反建造物侵入罪に問われる可能性があります。最終的にこれらの罪に問われることは稀ですが、少なくとも理論的には、盗撮行為は刑事上の責任を問われるおそれのある行為にあたります。

 ですので、案件によっては、早期に示談交渉を行うことが非常に重要なケースも存在します。

3.トラブル解決の注意点

 もっとも、ご自身で自ら示談交渉をされる場合には、お店側から不当な要求をつきつけられたり、あるいは示談書の記載内容が不十分なことに起因して、示談締結後も更なる請求をされるリスクが存在したりすることも考えられます。

 したがって、示談交渉を行う際には、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を代理人に立てて行うことをおすすめします。

関連キーワード