【解決知識】デリヘル本番トラブル

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

デリヘルサービスにおけるトラブルで、本番についてのご相談が多く寄せられています。今回は、本番トラブルについて解説します。

1.本番とは?

いわゆる本番とは、サービスの内容を超えた行為=性行為のことです。デリヘル店では女性キャストと利用客に本番を許していません。なぜなら対償を受ける性行為の勧誘・周旋が売春防止法で禁止されており、違反すると刑事処分を受けるからです。店側に限らず、売春をした者・売春の相手になることも法律違反です。

法律第百十八号 売春防止法

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

(勧誘等)

第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(周旋等)

第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。

一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

2.合意の上でのトラブル

女性キャストがお金欲しさなどから本番を誘ってくる場合と、利用客側から打診し合意となり本番行為を行った場合、双方の同意があったと判断できます。しかし、本番行為を同意していたにも関わらず、後からトラブルになることがあります。例として、女性キャストの許可なくコンドームを途中で外したなどが原因で、女性キャストが怒ってしまい、「本番行為の同意をしていない」と後から言われてしまうなどがあげられます。稀ではありますが、悪質なケースでは店側と女性キャストが結託し、本番行為に及んだ事後「強要された」などと騒ぎ、客からお金を巻き上げるといった、詐欺まがいの例もありますので、合意があったからといって安心はできません。女性キャストが「強要された」と主張すれば、圧倒的に利用客が不利な状況に陥ります。

3.合意が不確かな場合のトラブル

利用客側からしたら「合意があったと思った」「嫌がっていなかったのでいいと思った」と感じていても、女性キャストもそう感じているとは限りません。「怖くて拒否できなかった」などと感じていることもある可能性があります。この双方の認識の違いからトラブルに発展する可能性があります。

4.本番を強要した場合

もし、拒否をされているにもかかわらず本番行為を強制的にすると、強制性交等罪が該当します。さらに、この際に女性キャストに怪我をさせてしまった場合には、強制性交等致傷罪にも当たります。怪我=傷害にはキスマークや性病を移したことも含まれます。ですので、本番強要で押さえつけた際に腕に痣ができたり、性病を移したりした場合にも強制性交等致傷罪として処罰される可能性があります。

刑法第百七十七条 強制性交等罪

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛 ( こう ) 門性交又は口腔 ( くう ) 性交 ( 以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法第百八十一条 強制わいせつ等致死傷

第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

また、その際に脅迫して本番を強要した場合、脅迫罪にも問われます。

刑法二二二条 脅迫罪

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

5.本番行為で逮捕されるのか

本番行為を強要した場合、逮捕の可能性は高いと言えるでしょう。明確な合意があった場合でも、後から風俗店の女性キャストの気が変わって警察に被害届を出せば、捜査が始まる可能性があります。

6.警察沙汰を避けるには

本番行為で女性キャストとトラブルになった場合、すみやかに弁護士に相談するべきです。なぜなら、女性キャストが警察に被害届を提出したり、告訴をしてしまう前に示談を成立させる事が重要だからです。一度示談が成立していれば女性キャストの処罰感情が低いと判断され、逮捕などを免れる事ができる可能性があります。

7.示談交渉は自分でできるか

「恥ずかしいから自分で何とかしよう」と安易に示談のことを考えるのはリスクが高いです。相手が、「どうしてくれるんだ!」「警察に通報する」などと息巻いている場合、まともな交渉が進められるとは思いがたいです。ですので、示談交渉は弁護士を代理人にたてて、弁護士と女性キャスト・店側で交渉するのがベストと言えるでしょう。示談書の作成について注意しなければならないのは、法的に有効でなければ意味がありません。それには法的知識が必要になります。女性キャストや店側が提示してきた示談の内容には不当な高額請求が含まれたり、示談書に故意に不備を隠して法的に無効なものを作り、何度でも金銭の要求ができるようにしてくる悪質な場合が多いからです。ですので、相手から出された示談の内容に同意しサインをすることは絶対に避けてください。最近では、WEB上で示談書のテンプレートなるものが配布されている様ですが、トラブルの内容や程度によって盛り込む内容も様々ですし、テンプレート通りに作成したところで不備があっては後々のトラブルの元となり得ます。

8. 弁護士を代理人に立てて交渉するメリット

示談を成立させるのには、法的な知識と交渉経験が必要です。一般の方がその様な知識を持ち合わせていたり、社会生活を送りながら交渉の時間を割くのは難しいことでしょう。トラブルの解決は鮮度が重要です。時間が経てば経つほど、解決が厳しくなる傾向だからです。法律のプロである弁護士を代理人にした場合、法的知識はもちろん、精神的・肉体的負担を軽減でき、法的に有効な示談を締結させる事ができます。

【弁護士に示談を任せた場合のメリット】

・女性キャストや店側との連絡・交渉などを全て任せられる

・不備のない適正な示談を結べる

・不当な請求を拒否できる

・刑事事件化になるのを防げる可能性がある

・家族や勤務先にバレずに解決できる

・個人情報の流出が防げる

いつ警察が逮捕しに来るかと怯えての生活では、負精神的な負担は大きいでしょう。早期解決を目指すなら弁護士に代理人を依頼するべきです。女性キャストや店側との連絡や交渉を全て任せることができますから、精神的負担を減らす事ができます。また、示談金も相場に設定するこができるため支払いも楽になるでしょう。女性キャストに対して、警察に被害届を出さない・告訴しないという内容の条項を示談に盛り込むことができれば、メリットはかなり大きいと言えます。さらに、後々のトラブル防止のためにも、弁護士の介入が正解といえます。もし、店側から脅されて不当な示談を成立させてしまっている場合でも、弁護士であれば取り消すことも可能になるため、すでに示談に同意してしまった場合でも相談しましょう。

9. 示談の流れと示談書の内容

9-1 事実確認

弁護士に相談をした際に、トラブルの詳しい経緯を聞かれます。「いつ」「どこで」「だれと」「どのようなトラブルになったか」を確認します。取り交わしてしまった、誓約書・念書・示談書の内容や、請求されたお金の支払いをしたのかなども詳細に聞かれます。ここでのポイントは、弁護士に隠し事をせず、ありのままを正直に話すという点です。「恥ずかしい」「これを言ったら不利になるのでは?」という考えが浮かぶかと思いますが、ここで曖昧に濁した内容を話したり、やましい点について話さない事があると、弁護士も正しい判断ができません。後になって事実と違うことがあった場合、不利な状況に陥る可能性があります。弁護士には守秘義務があるので、相談した内容は一切外部に漏れることはありません。ましてや家族や職場に連絡するなども絶対にありませんので、安心して全てを話しましょう。

9-2 示談交渉

事実確認がすみ次第、状況や緊急性を判断し、すみやかに女性キャストや店側に連絡をします。まず、弁護士が代理人になったことを通知し、今後の連絡は全て代理人である弁護士宛にする事・依頼者への一切の連絡と接触をやめる事・家族や職場に連絡を入れない事を女性キャストや店側に告げます。もし、このことを守らなかった場合、刑事・民事で法的責任追求する方針であることを警告します。そして、脅迫・恐喝によってなされた示談が存在すれば、その無効を主張し、再度示談の締結を持ちかけます。そして、双方の言い分などを判断し、妥当な内容で決着を付けれるようにしていきます。相手が主張している慰謝料などの請求が不当であったり支払う義務のないものであれば、これを法的に根拠のない無効のものとして支払いの拒否をすることが出来ます。また、脅迫や恐喝の事実があれば刑事告訴を考えていることを告知し、双方にとってメリットのある和解案を提案します。

9-3 示談書の作成

双方の合意が確認出来たら示談書の作成に入ります。ここで、盛り込むべき内容として以下の項目を設定します。

【示談書に盛り込むべき条項】

・誰と、いつ、どこで、どのようなトラブルについての示談なのか【 行為・示談相手の特定 】

・示談金の金額・支払いの方法 ( 振込 / 現金書留など )( 一括 / 分割 )・支払期限

・示談金支払い後の取り決め(被害届を出さないことを約束するなど)

・示談書で定めた以外の債権責務がないことを確認し、今後一切請求を行わないという約束【 精算条項 】

・お互いに連絡や接触しないことを約束する【 接触禁止条項 】

・お互い第三者にトラブルの件を口外しないことを約束する【 守秘義務条項 】

・他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める【 違約金条項 】

その他状況により変わりますが、以上の項目を盛り込むことで後々のトラブルを防ぐことができます。上記の内容で示談が締結されたとしても、女性キャストの心情が変わり警察に被害届を提出したり告訴した場合でも、一度示談が成されていたという事実は重要です。一度示談が成立していたという事実があることで、逮捕の回避や罪状軽減の可能性が高くなります。

10.本番をして心配になったら

本番行為により、女性キャストや店側とトラブルになった場合、すみやかな初期対応が大切になってきます。トラブルが起こった直後から鮮度の良いうちに早期解決に向けた行動を取らなくてはなりません。一人でなんとかしようとすると返って後々のトラブルを招く事態になり、解決どころか問題が大きくなっていくことが予想できます。まず、解決の第一歩として示談交渉をしていく事になりますが、自分で示談を進めることは先に述べた通り、リスクが高いので絶対にやめましょう。もし、同意の上で行為に及んだ場合でも心配になったら弁護士へ相談するのがベストと言えます。

11.示談交渉は風俗トラブルに強い弁護士を代理人に

示談交渉を進めるには、専門的な法的知識と交渉の経験が求められます。法的に有効な示談で解決を目指すなら、弁護士を代理人に立てることが必須でしょう。しかし、弁護士なら誰でも良いわけではありません。弁護士にも、強い分野とあまり経験のない分野があります。もし、風俗トラブルの知識の薄い弁護士の場合、うまく解決へと導けるか疑問があります。この場合、業界特有の特性に熟知した弁護士を選ぶことがポイントです。風俗店や女性キャストとの示談交渉はもちろん、裁判や警察の取調べなどになった際にも、同じ弁護士がフォローで出来ますので安心を得ることができるでしょう。

12. まとめ

ついしてしまった行為が、あなたの人生を変えてしまうかもしれません。本番トラブルを早期解決に導くのは、弁護士との連携です。「どうしよう」と悩んだら、すぐに同所の弁護士へご相談ください。知識と経験が豊富な弁護士があなたをサポートします。

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