【解決は鮮度が決め手】本番トラブル

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

「思わず…」「誘惑にかられて…」つい出来心でやってしまう行為として、本番行為が多いのではないでしょうか?今回は、本番行為とそれにまつわる揉め事について解説していきます。

1.そもそも本番は違法?

結論から言えば違法です。通常の店では、女性キャストと利用客に本番 ( 性行為 ) を許していません。なぜなら「本番行為=売春行為」を許すと、法律に違反して刑事処分を受けるからです。ですので、お店は女性キャストへも本番をしない様に教育をしています。お店に限らず、売春をした者 ( 女性キャスト )・売春の相手( 利用客 ) になることも法律違反となり、処罰の対象になってしまいます。

法律第百十八号 売春防止法

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

(勧誘等)

第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(周旋等)

第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。

一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

2.どうしてトラブルになる?

お金欲しさに女性キャストから「お金を出すなら本番ができる」などと誘ってくるケースもあるようですが、後々のトラブルを考えるのであれば断る事が大切です。また、利用客側から本番をしてもいいかと打診した際、女性キャストとの認識の差により誤解が生まれることもあります。利用客側は「本番してOKだと思った」「拒否している様には見えなかった」と感じていても、女性キャストからすると「本番を強要された」「怖くて拒否できなかった」と感じていることもあり、この認識の差が、より深刻なトラブルになるケースがあります。双方の同意があっても、店側にバレて揉め事になったり、悪質なケースだと女性キャストと店側がグルになっていて「本番を強要したな!」「どうしてくれるんだ!」「女の子が泣いている!」などと言いがかりをつけ、金銭を要求してくることもあるので油断できません。

3.同意がない本番行為

同意が明確にない場合の本番行為は強制性交等罪に問われる事になります。また、その際に怪我を負わす様なことがあれば強制わいせつ等致傷罪に当たります。

刑法第百七十七条 強制性交等罪

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛 ( こう ) 門性交又は口腔 ( くう ) 性交 ( 以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、

五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法第百八十一条 強制わいせつ等致死傷

第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

また、その際に脅迫して本番を強要した場合「脅迫罪」にも問われます。

刑法二二二条 脅迫罪

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

この様な同意のない強制した本番行為はもちろん犯罪行為ですので、女性キャストには謝罪と誠実な対応が必要となります。

4.「しまった」と思ったら

本番行為により、女性キャストや店側とトラブルになった場合、すみやかな初期対応が大切になってきます。トラブルが起こった直後から鮮度の良いうちに早期解決に向けた行動を取らなくてはなりません。一人でなんとかしようとすると返って後々のトラブルを招く事態になり解決どころか問題が大きくなっていくことが予想できます。

まず、解決の第一歩として示談交渉をしていく事になります。自分で示談を進めることはリスクが高いので絶対にやめましょう。

5.弁護士に相談するときは

弁護士を代理人に立てて、示談交渉を始めましょう。本番行為の同意があったかなかったかなど状況を判断し、適切な内容で示談を締結するため、なるべくトラブルの詳細についてお話してください。ここで、本当のことをありのまま弁護士に伝えることが大切です。今後の示談の進め方や、刑事事件に発展した場合の対応が変わってきます。もし、曖昧に話を濁したり、あなたにとって不利なことを伝えていただけない場合、弁護士は正しい判断をすることが出来ません。ですので、事実と話の内容が違ったことが後からわかると、あなたにとって状況が不利になる場合があります。弁護士には守秘義務がありますので、家族や職場などの外部に相談内容が漏れることは絶対にありません。どうか安心して全てをお話ください。それが早期解決への近道となるでしょう。

6.示談交渉は風俗トラブルに強い弁護士を代理人に

示談交渉を進めるには、専門的な法的知識と交渉の経験が求められます。法的に有効な示談で解決を目指すなら、弁護士を代理人に立てることが必須でしょう。しかし、弁護士なら誰でも良いというわけではありません。弁護士にも、強い分野とあまり経験のない分野があります。もし、風俗トラブルの知識の薄い弁護士の場合、うまく解決へと導けるかは疑問があります。ここでは、この様なトラブルに強い弁護士を選ぶことがポイントです。示談交渉はもちろん、裁判や警察の取調べなどになった際にも、同じ弁護士がフォローに入りますのであなたのメリットは大きくなるでしょう。

7.まとめ

「つい…」の行動が、あなたの人生を変えてしまうかもしれません。揉め事を早期解決に導くのは、弁護士との連携です。「どうしよう」と悩んだら、すぐに同所の弁護士へご相談ください。知識と経験が豊富な弁護士があなたをサポートします。

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