【対処法と解決知識】脅迫された!脅しにあったら

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

サービス終了後に従業員から脅された!?残念ながら一部の店を利用したことで実際に起こることです。今回は、脅迫や恐喝にあった場合の対処法と知識を解説します。

1.サービス終了後に難癖をつけられた

デリヘルなどのサービスを受けたあと、突然従業員が訪れて、「本番を強要しただろ」「女の子が怪我をした」「慰謝料を払え」「警察を呼ぶぞ」などと脅迫・恐喝とも取れる暴言を浴びせてきたら、あなたは慌ててパニックに陥ることでしょう。身に覚えがない場合も、「もしかして自分は何かしてはいけないことをしてしまったのでは?」と不安になるはずです。また、思い当たる節があるのであれば、なおさら恐怖に陥ることでしょう。この修羅場が治るのであればと、請求された高額な支払いに応じてしまうかもしれませんが、一度弱みを見せると、相手の格好の餌食となってしまうリスクがあります。ですので、あなたに何も落ち度がない場合は、毅然とした態度で対応し、相手の要求は全て拒否してすぐに警察へ通報し、弁護士に相談してください。あなたに落ち度がある場合も「弁護士に相談する」と伝えて、一度その場を離れてください。そして、一刻も早く弁護士へご連絡ください。

2.脅迫・恐喝

店側のしていることは歴とした犯罪行為です。

刑法二二二条 ( 脅迫罪 )

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法二四九条 ( 恐喝罪 )

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

ですので、あなたは店側を相手どり、訴訟を起こすことが出来ます。

3.その場で請求に応じない

脅され、罰金・慰謝料と称した高額な支払いを迫られることがありますが、絶対に支払わないことです。実際に ATM まで連れて行かれて預金を全て取られたというケースも存在します。恐喝されその場でお金を支払ったとしても、後々繰り返し請求されるケースがあります。

4.証拠を残しましょう

ここで大事なことは、証拠を残すことです。可能であれば、相手とのやりとりを録音してください。それが難しい様でしたら、なるべく言われた言葉を詳細に記録したメモを残してください。また、実際に暴行されたなど起こってしまった場合、怪我をした箇所の写真を撮り、かすり傷でも医師の診断を受け診断書を出してもらってください。これは、外傷だけにとどまらず、精神的な苦痛も含まれます。相手がどんな脅迫・恐喝・暴行をしてきたか証拠を残しておけば、裁判所などに証拠として提出することが出来ます。

5.店側が出してきた示談書・念書・誓約書などにサインしない

店から脅されて、示談書・誓約書・念書へのサインを強要されることもあります。店側から提示された書類は、どれも店側に有利な条件であり大変危険です。脅されている場合、拒否することは難しいかもしれませんが、やはり「弁護士に相談する」を貫いてその場をやり過ごしてください。

 

6.危険性が高い場合はその場で警察に通報

暴行などの可能性があり、一刻も争う緊急性の高い場合は、迷わず110番へ通報してください。

7.あなたに落ち度がある場合は示談へ

本番行為、盗撮行為、過剰なサービスの要求など、あなたに落ち度がある場合は、示談交渉を進めることになります。示談交渉には、法的な専門知識と交渉の経験が必要ですので、自分でしようとするのは無謀と言えるでしょう。相手は、あなたから絞れるだけお金を絞ろうと考えています。言葉巧みに、店側に有利な条件で示談を成立させられてしまう可能性があります。

8.弁護士が示談交渉するメリット

弁護士を代理人に立てて、示談交渉すると次のようなメリットがあります。

8-1 相手からの連絡を全て弁護士が対応してくれる

弁護士を代理人に立てたその時点から一切の連絡をあなたにしないよう求めることができます。ですので、精神的・肉体的負担を軽くすることができます。

8-2 執拗な連絡を受けなくて済む

「早く金を払え」などの電話や押しかけに怯えることがなくなります。弁護士が代理人として交渉することによって、店側の行為が脅迫・恐喝に該当する犯罪行為だと指摘できます。

8-3 不当な請求を拒否できる

罰金や違約金と称した請求が妥当なものか判断し、法的に支払義務がない場合は、請求を拒否することが可能です。

8-4 適正な示談を締結できる

トラブルの内容や状況を判断して、適正な内容で、法的に有効な示談書を作成できます。もし、先に店側から脅迫されて示談書にサインをしてしまっていた場合でも、脅迫によってなされた合意のない示談書の無効化を主張します。

8-5 トラブルの再燃を防止する

後々トラブルが再燃されることを防ぐため、示談書の内容に「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」と清算条項を記載します。示談書に記載した内容以外の金銭請求をできなくさせます。そして、店側にあなたの個人情報を破棄させることを示談書の内容に盛り込むこともできます。

8-6 刑事事件になるのを防げる

女性キャストが、被害届や告訴状を警察に提出すると刑事事件になる可能性があります。しかし、その前に「警察に被害届や告訴状を出さないこと」を示談書に盛り込む事ができれば、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。万が一、女性キャストが示談締結後に被害届や告訴状を提出して刑事事件になってしまった場合でも、一度示談が成立していれば、逮捕や起訴を免れる可能性が出てきます。

8-7 家族や職場に知られないで済む

弁護士は、女性キャストや店側に、今後あなたやその家族・職場に連絡をしないように求めます。もし、これに反して「罰金を払わなければ家族にばらす」などと脅迫してきた場合、脅迫・恐喝などの犯罪行為として、刑事告訴する可能性があることを通知できます。ですので、弁護士が交渉することによって、家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなります。

9. まとめ

大抵のお店では、常識的にサービスを利用していれば何もしていない客に対して脅迫することはありませんので、必要以上に怯えることはないですが、一部の悪質な店に当たってしまった場合の参考知識としてご活用ください。もしこのような困りごとに遭遇したら、すみやかに弁護士に相談してください。早期解決の鍵は、鮮度がポイントです。時間がたてばたつほど、解決が難しくなる傾向です。経験と知識の豊富な同所の弁護士が、あなたのサポートをいたします。

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