盗撮や本番行為の示談

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店にて、本番行為を強要したり、盗撮がバレたりすると、風俗店と利用者の間でトラブルになることがあります。

風俗トラブルに巻き込まれた方、どう対応するべきか分からず、お困りだと思いますが、穏便に風俗トラブルを解決するためには弁護士に相談することが最善策です。

今回の記事では、風俗での盗撮や本番行為のトラブルについて、解決するための示談について解説していきます。

1 示談とは

示談とは、裁判によらずに和解することをいいます。

加害者が被害者に対して、金銭を払う代わりに警察への被害届を出さないと約束するようなケースです。

一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを示談と呼びます。

そこで、被害者と加害者が損害賠償金の金額や支払い方法を決めるための話し合いを行います。

被害者は風俗トラブルによって、どのくらいの精神的被害を負ったのか、怪我をしたなら治療費はいくらなのか、休まなくてはいけなくなったら、その分の収入はいくらなのかという認識をすり合わせていきます。

示談は一度締結すると、原則後から内容を変更することができないというものですので、後から理由をつけて金銭を要求してきたとしても、法律的に支払う必要はなくなります。

通常、風俗トラブルでは、被害者である風俗嬢ではなく、風俗店が示談の交渉を対応することが多いです。

⑴示談金とは

女性スタッフが本番行為や盗撮おwされて、精神的ショックを受けた場合、その心の傷を金額に換算したものが慰謝料です。また、暴行により強引に本番行為に及んだり、争いになり、女性スタッフが怪我を負った場合は、治療費や通院費、お仕事を休む必要が出てきて、得るはずだった収入が財産的損害となります。

示談では、慰謝料と財産的損害をまとめて示談金をして支払うことで、解決を目的とするものです。

⑵示談書の内容

示談書は、示談した内容を記載した文書のことで示談が成立したと言う記録を残すものです。

お互いにサインした示談書に不備や不足があっては、今後のトラブルの発生の元になりますので、必ず入れるべき条項というものが存在します。

・トラブルについてお互いに第三者に口外しないことを約束する秘密保持条項

・示談書で定めた以外の債権責務がないことを確認する精算条項

・お互いに連絡や接触しないことを約束する禁止条項

・他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める違約金条項

・被害届を出さないことを約束する条項

・いくらの示談金額をどのような方法でいつまでに支払うのか

・誰とのどのようなトラブルを示談するのか

⑶示談する相手

本番行為というトラブルの当事者はお客さんと女性スタッフです。

示談相手はお店ではなく、女性スタッフですので、お店と示談書を交わしても女性スタッフと示談を交わしたことになりません。

そのため、女性スタッフが被害届を警察に提出したり、示談金を別に要求してくることが可能であるということです。

2 風俗トラブルでよくあるケース

⑴本番行為

まず、前提として、多くの風俗店ではお客さん、そして風俗嬢に本番行為を禁止しています。

なぜかというと、風俗店側が提供しているサービスとして、お客さんや風俗嬢に本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。

売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。

上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的に風俗店側はお客さんや風俗嬢に本番行為を禁止しています。

そして、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。

強制性交罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。

このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。

女性スタッフと合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。

⑵盗撮

風俗店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。

軽犯罪法第123号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。

迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。

また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

⑶過剰なサービスの強要

風俗店で女性スタッフに、過剰なサービスを強要した場合には、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。

これらはいずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。

風俗店では、基本的に本番行為の禁止と従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。その範囲を超えたサービスを強要すると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制性交等罪は、本番行為だけではなく肛門性交や口腔性交を強要した場合にも適用されるため、サービスの範囲を超えた肛門成功や口腔成功をした場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。

18歳未満

もし、女性スタッフが18歳未満であるということを知りながら、性的サービスを受けた場合には、児童買収・ポルノ禁止法で禁止する児童買春や各都道府県の青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。

児童買春罪が成立すれば、罰則として5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

3 風俗トラブルの対処法

⑴その場でサインしない

お店側から慰謝料や損害賠償金などを要求されるときに、示談書にサインするように求められるケースがあります。

このような場合、お店が用意した書類にはお店側に有利になるように条件が盛り込まれていたり、意図的に不備があったりと、サインしてしまうとあなたが不利になってしまうことが多いです。

このため、脅迫や暴行されてサインを強要されることもあるかもしれませんが、この場で強要されるままにサインしたりすることは、絶対に避けるべきです。

⑵証拠を残す

上記のように、脅迫や暴行を受けた場合には、写真や診断書など証拠を残しておくことが必要です。

写真や録音などのこうした証拠を残すことにより、示談交渉の際に効果的になり、警察に事情を聞かれた際にも、有力な証拠として活用できます。

⑶その場で支払わない

風俗店でトラブルとなった場合に、店内の密室などで女性スタッフや責任者から慰謝料や損害賠償金を高額請求されるケースがあります。

このようなケースでは、事実無根の疑いをかけられている場合でも実際に違反行為を行った場合でも、相手が請求してきた慰謝料や損害賠償金をその場で支払わないことが重要です。

その要求してきた慰謝料や損害賠償の金額が法外な金額ではなく妥当なものであるのかを判断する必要があります。

風俗店や女性スタッフが要求してきた金額が法的に正当な金額ではない場合が多いです。

脅迫されたり強要されることもあるかもしれませんが、要求された金額をそのまま支払うことは避けて、風俗トラブルに強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。

⑷弁護士に相談する

風俗トラブルの際に、女性スタッフやお店側から、示談書へのサインを強要されたり、脅迫や恐喝を用いて慰謝料や損害賠償の要求をされた場合は、すぐに弁護士に依頼するべきです。

このようなお店側の行為は脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。

弁護士に依頼することで、このような怖い思いもせずに、弁護士に全て任せることができますし、勤務先や家族に知られないまま早期解決できる可能性が高まります。

4 弁護士による示談の進め方

⑴事実確認を行う

加害者である相談者と話し合いを行い、相手の主張について詳細を確認します。

示談交渉で後で不利になってしまわないように嘘や隠し事はする必要はありません。

弁護士には、守秘義務があるため情報漏洩の心配をする必要はありません。

もちろんお店側にも主張や言い分があるケースもあり、相手の要望や意見に耳を傾ける事もします。

⑵お店に連絡をする

トラブルの代理人として、介入することになった旨や本人、家族、勤務先への連絡を禁止するという警告、違反した場合には法的措置を取る旨を伝えます。

⑶示談交渉

これまでの事実確認に基づいて、示談交渉を行います

弁護士はお互いが納得できる解決案を探して、提案します。

示談金については、状況などの相場によりますが、お店側の請求が適切ではない場合には、減額の交渉を行います。

今後のトラブルを防止するためにも、お互いが納得できるまで徹底的に話し合いを行うことが必要です。

⑷示談書の作成

お互いの同意が得ることができれば、示談書として書類に明記して、お互いに署名・捺印を行います。

示談書に明記する内容の中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、トラブルの事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は特に重要です。

5 まとめ

以上で、風俗トラブルの盗撮と本番行為による示談について解説しました。

トラブルになった際は、弁護士に示談交渉を依頼するメリットをご理解いただけたかと思います。

ですので、風俗トラブルに巻き込まれた際には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

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