解説!風俗トラブル|不同意わいせつ罪

風俗トラブル

あいりす大阪法律事務所

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風俗店を利用する際、通常、客と風俗店・風俗嬢の間で合意された性的サービスが提供されます。しかし、想定されたサービスの範囲を超えた性的行為に及ぶと、客が不同意わいせつ罪で訴えられるリスクがあります。

具体的には、客が意図的に不当な要求や過度な要求を行う場合や、サービス中に感情が高ぶって過度な要求や激しい行為に及ぶ場合が考えられます。いずれの場合でも、客側の要求や行為が風俗嬢の意思に反して性的行為を強制するものであれば、法律的な問題が生じる可能性があります。

例えば、本来禁止されている「本番行為」(膣への男性器の挿入)を強要する場合や、風俗嬢が拒否しているフェチプレイを無理に行わせる場合には、強制わいせつ罪が成立する恐れがあります。プレイ中に風俗嬢が拒絶の意志や抵抗の態度を示した場合、それに対して無理に行為を続けることは避けるべきです。密室内での出来事は後に風俗嬢から被害の申し立てがされると、客側が不利な立場に立たされることが多いです。

不同意わいせつ罪は、特定の条件下で「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、その状態を利用してわいせつな行為を行った場合」に成立します(刑法第176条1項)。この罪の成立要件には、以下のような行為や状況が含まれます。

  1. 暴行または脅迫を用いる、または被害者がそれを受けたこと。
  2. 心身の障害を生じさせる、または被害者に障害があること。
  3. アルコールまたは薬物を摂取させる、または被害者がその影響下にあること。
  4. 睡眠やその他意識が不明瞭な状態にさせる、または被害者がその状態にあること。
  5. 同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせること。
  6. 予想と異なる状況に直面させ、恐怖や驚愕を引き起こす、または被害者がその状態にあること。
  7. 虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者がその状態にあること。
  8. 経済的または社会的な地位に基づく影響力によって不利益を憂慮させる、または被害者がその憂慮していること。

従来の強制わいせつ罪は「暴行・脅迫」を要件としましたが、法改正により、処罰の対象となる要件が拡大されました。従って、風俗店を利用する際には、相手の同意を常に尊重し、トラブルを未然に防ぐための注意が必要です。また、風俗店や風俗嬢との間でのサービスに関する合意は、双方の明確な同意に基づいている必要があります。合意が不明確なまま過度な要求を行ったり、風俗嬢の拒否や抵抗を無視して性的行為を強要したりすると、法的な問題が生じる可能性があります。特に、風俗店でのサービス中に予期しない状況や過度な要求が発生した場合、客側が慎重な対応を心掛けることが重要です。

もし、風俗嬢が拒否や抵抗の意思を示した場合には、その意志を尊重し、無理強いしないようにしましょう。拒否や抵抗の態度があったにもかかわらず、サービスを強行することは違法行為となり、強制わいせつ罪やその他の刑事罰の対象となる可能性があります。風俗嬢の同意がない状態での性的行為は、法律により厳しく処罰されることがあります。

さらに、風俗店の経営者や従業員が不当な要求や過度な慰謝料請求をしてきた場合にも注意が必要です。法外な要求に対しては、無理に応じることなく、弁護士に相談することが推奨されます。弁護士は、適切な対応方法や示談交渉をサポートし、法律に基づいた解決策を提供してくれるでしょう。

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