強制わいせつの慰謝料相場

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店において強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまった場合に、示談金を支払い示談をすることになったり、慰謝料を請求されることもあります。

この場合の慰謝料の相場はいくらくらいなのでしょうか。

今回の記事では、強制わいせつ罪の慰謝料の相場について解説していきます。

1 強制わいせつ罪とは

強制わいせつとは、被害者の意思に反して猥褻行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫を行い、猥褻な行為をすることを言います。(13歳未満の者に対しては、同意の有無にかかわらず、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪が成立します。)

女性が被害者となるケースが多いですが、条文状は対象を女性に限定しているわけではありません。

男性に対しても、わいせつな行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立する可能性はあります。

そして、わいせつな行為とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されていますが、一般的には、肛門性交や口腔性交を含む、強制性交等罪に該当する行為以外の性的な行為ということです。

しかし、風俗店を利用しているというのは、基本的には性的な行為をすることが前提となっていますので、強制わいせつ罪が成立することは少ないかと思います。

ただ例えば、キスについて追加のオプションが必要だとされているようなケースで、オプションの申し込みをせずに強引にキスをすることは、強制わいせつ罪に該当する可能性があります。

 

2 強制わいせつ罪の慰謝料

強制わいせつ罪を犯してしまった場合は、被害者と示談することが重要です。

加害者として、被害者に謝罪や賠償をするのは人間として当然のことですし、刑事事件の処分にも示談が成立しているかどうかが影響します。

これは、検察や裁判所が処分を決めるときに、被害者の加害者に対するどれだけ強く処分してほしいと思っているかの感情を考慮するからです。

⑴慰謝料

そして、強制わいせつ罪の慰謝料とは、強制わいせつ罪によって生じた精神的侵害に対する賠償金のことを指します。

 

⑵慰謝料の相場

強制わいせつ罪の慰謝料は、強制わいせつによって生じた被害の程度によって異なります。

このように慰謝料は、精神的侵害に対する賠償金のことですので、被害者の意思が最も重要な要素になりますし、加害者が払える金額かも影響してきます。

そして、行為の悪質性が高いほどに金額が香がうになります。

したがって、これらを加味すると、強制わいせつ罪の慰謝料の相場は、数十万円から100万円に及ぶことが多いです。

 

3 まとめ

強制わいせつ罪の慰謝料について解説してきました。

強制わいせつ罪を犯してしまった場合、逮捕されるケースが多いです。まず、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、早急に弁護士にご相談することをお勧めします。

早期の釈放や減刑へ向けて、弁護士が代わりに活動していきます。

どのように交渉するべきなのか、今後どうするべきかのアドバイスもしてもらえますので、是非一度弁護士にご相談ください。

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