知識!強制性交等罪の罰則

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店にて、風俗嬢の同意を得ることなく無理やり本番行為に及んでしまうと、強制性交等罪に問われる可能性があります。

強制性交等罪とは、暴行または脅迫を用いて被害者の性器・肛門・口腔内に性器を挿入する行為(強姦や強制性交)を罰する刑法第177条~第180条に定められた法律です。以前は、強姦罪とされていましたが、2017年に施行された改正刑法によって、強制性交等罪に変更されました。

今回の記事では、強制性交等罪の概要とその処罰そして、九号館材との違いについても解説していきます。

1 強制性交等罪とは

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⑴強制性交等罪の条文

刑法177条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

強制性交等とは,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて,性交,肛門性交,口腔性交をすることです。

また、被害者が13歳未満の者であれば,暴行や脅迫がなくとも,強制性交等罪が成立します。さらに、相手の同意があったとしても,被害者が13歳未満であれば,強制性交等罪が成立するとしています。

強制性交等については,刑法第177条で規定されており,犯罪の主体・客体ともに性別の区別はなくなりました(なお、被害者が泥酔状態等にあることに乗じて,性交等をする準強制性交等という犯罪もあります。刑法第178条第2項)。

⑵強制性交等罪の構成要件

「暴行」とは、人の身体に対して有形力を行使すること、「脅迫」とは、人の生命、身体等に害を加えると伝えることです。

被害者の年齢・精神状態・健康状態、犯行の時刻や場所、容態等を考慮して、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度かどうかを判断されます。

性交等とは、性交、肛門性交、口腔成功のことを指します。男性のみならず、女性が主体となって他の男性にこれらの行為をさせた場合、男性が男性にこれらの行為をした場合を処罰の対象となります。

2 強制性交等罪の罰則

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法 第177

強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役とされており、非常に重い罪です。有期懲役の上限は20年です。

なお、執行猶予付きの判決を受けるには3年以下の懲役を受けなければなりません。強制性交等罪の懲役の下限は5年ですから、基本的に執行猶予付き判決を受けられない。つまり実刑になります。

 旧強姦罪との違い

2017年に施行された改正刑法によって、九号館材に変更されたポイントを介せ雨tします。

⑴女性だけではなく男性も被害者の対象になった。

強姦とは、暴力行為によって女性を犯すという意味がありますが、改正で被害者の適用範囲がされた、性別は関係ないこととなりました。

被害者が誰であれ、構成要件に該当する行為があれば犯罪が成立することになります。

⑵被害の範囲が拡大された

改正前の強姦罪では、男性器が女性器に挿入されることを要件としていました。

肛門性交や口腔性交では、強姦罪の要件を満たしていないため、強姦罪が成立することはありませんでした。

しかし、郷公または脅迫を用いて性交・肛門性交・口腔性交を行えば、強制性交等罪が成立することになりました。

⑶刑が重くなった

改正前の強姦罪は3年以上20年位以下の有期懲役でしたが、強姦罪の悪質性に鑑みて、3年以上という法定刑は軽すぎるのではないかと指摘されてきたため厳罰化されました。

強制性交等罪は5年以上の有期懲役となりました。

執行猶予が付される可能性があるのは、懲役3年以下の場合のため、強制性交等罪で執行猶予を獲得することは、これまで以上に難しくなりました。

⑷被害者の告訴が不要になった

これまでの強姦罪では、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪となっていましたが、非親告罪となり、被害者の告訴なしに起訴できるようになりました。

被害者に告訴という行為を求めるのは、被害者の過度な精神的負担になっているのではないかということで、非親告罪になりました。

 弁護士に依頼するメリット

⑴逮捕されることを防ぐことができる

逮捕前に示談が成立すれば、被害者が警察に通報したり、被害届を提出することを禁止する約束をすることができます。

もしすでに、被害届が提出されている場合には、被害届を取り下げてもらう条項を示談書に記載して、取り下げてもらいます。

刑事事件になったとしても、すでに示談が成立しているということで、警察が加害者の逮捕のために動く可能性が低くなります。

⑵不起訴・釈放の可能性が高くなる

警察や検察は、犯人の処分を決める際に、被害者がどれだけ加害者を強く処罰して欲しいと思っているかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのため、示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、争いがなく、被害者が加害者に対して強い処罰を望んでいるわけではないと考慮され、早期の釈放をされたり、不起訴ということで、刑事裁判にならない可能性が高くなります。

⑶刑事処分が軽くなる可能性が高くなる

刑事裁判においても、被害者の感情が考慮されるため、示談が成立していれば、裁判を受けることになっても、罰金刑になる可能性や執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。

また、実刑判決となっても刑期が短くなる可能性が高まります。

⑷民事訴訟を起こされる可能性が低くなる

示談をしていない場合、刑事裁判での刑罰とは別に、損害賠償を求める民事裁判を起こされて被害者へ金銭を支払うように判決が出る可能性があります。

示談しておけば、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する精算条項を記載することによって、示談で定めた内容以外の金銭は支払わなくても良いので、民事裁判を起こされる可能性がほぼなくなります。

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以上で、強制性交等罪について解説してきました。

強制性交等罪は非常に重い犯罪であり、絶対に犯してはならないものです。

しかし、風俗にて無理やり本番行為をしてしまった方、ご家族が強制性交等罪で逮捕されてしまった方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

ぜひお気軽に風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

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