盗撮の弁護士費用の相場
- コラム
デリヘルなどのお店を利用した際に、盗撮をしたことがバレてしまったという盗撮問題に関する相談は多く寄せられます。
結論から言うと、このような場合には弁護士に相談することが最善策です。
今回の記事では、お店で盗撮をしてしまった場合に、どのようなリスクがあり、それを回避するために弁護士に依頼すると費用はどのくらいかかるのかについて解説していきます。
1 盗撮行為はどんな犯罪に?
まず、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。
では、デリヘルでの盗撮では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。
⑴迷惑防止条例違反
風俗での盗撮がバレた時に、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。
逮捕されるかどうかはその状況によって異なります。
デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。
迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。
47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。
つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。
東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。
また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。
東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。
自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。
そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。
また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。
東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
なお常習の場合には
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。
ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。
盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。
⑵軽犯罪法
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:軽犯罪法
軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。
風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。
しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。
軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。
このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。
⑶わいせつ物頒布等の罪
第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法第175条
デリヘルや風俗店で盗撮した動画をインターネット上で販売をしたり、頒布した場合には、わいせつ物頒布等の罪が成立される可能性があります。
盗撮した動画をネットにて公開して、それを当事者や関係者に発見され、刑事事件化してしまうということがあります。
⑷建造物侵入罪
刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
店舗型風俗店のプレイルームや、デリヘル利用の場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入ったケースでは、正当な理由がないことは明白であるため、建造物侵入罪が成立し、逮捕される可能性があります。
自宅にデリヘルを呼んで、盗撮を行った場合には、建造物侵入罪が問題になることはありません。
建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権を侵害した場合に成立する犯罪であるため、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。
しかし、自分と女性スタッフの性的サービスを隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性的サービスの盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいとされています。
2 盗撮行為で起こりうるリスク
⑴慰謝料や損害賠償を請求される
風俗店では、お客さんの盗撮や盗聴を禁止する張り紙や利用規約を掲載しているところがあります。
お店に盗撮行為がバレた場合には、罰金として金銭の支払いを要求される可能性があります。
また、盗撮されたことによって女性スタッフが精神的ダメージを負い、休まないといけない状態になれば、売上が落ちたと損害賠償や慰謝料を求められる可能性があります。
⑵家族や会社に連絡される
上記で風俗店で盗撮をしたことによって、慰謝料や損害賠償を請求される可能性があると説明しましたが、その際に支払わなければ家族や勤務先にバラすと脅されたり、払わないことで家族や会社にもお店からお金を支払うように連絡をされることがあります。
3 弁護士費用の内訳
⑴相談料
弁護士に依頼する前に、風俗トラブルの内容を弁護士に相談する際の費用を相談料と呼びます。
各弁護士事務所によって相談方法は違いがあり、面談や電話やメール、LINE等、最近ではオンラインでの相談も可能となっている事務所もあるようです。
また、最近では電話での相談が無料であったり初回相談を無料として、相談しやすい設定にしている事務所も増えています。
相場としては、1時間あたり1万円としている事務所が多いように見受けられます。
時間あたりの相談料となっていることが多いので、端的に伝えることができるように事前に相談内容などを整理して準備しておくことがおすすめです。
⑵着手金
弁護士に依頼する段階で頭金として支払う費用を着手金と呼びます。
着手金は、事件の結果には関係ないがないため、依頼者の望む結果にならなかったとしても返金されることはなく、成功報酬の一部ということでもありません。
また、示談交渉や保釈請求などの際に、別途着手金が必要になる場合があります。
否認事件の場合は、被疑者が容疑または容疑の一部を否認しているため、検察側の立証を覆すための高度な弁護活動が必要となるため、犯行を認めている自白事件と比べると着手金が高額になる場合があります。
⑶報酬金
風俗トラブルでは、被害者や風俗店との示談が成立した場合や不起訴や執行猶予が得られた場合に弁護活動が成功した時の報酬金として支払うことになります。
さらに、高度な弁護活動が必要なトラブルで無罪が得られたケースでは、高額な報酬金が発生する可能性があります。
4 盗撮の弁護士費用の相場
⑴示談交渉のみの場合
風俗トラブルの弁護士費用としては、刑事事件化していない場合は着手金が20万程度、報酬金が20万〜30万程度で合わせて、40万〜60万円程度です。
このほかにも、示談書の作成費用や実費などの料金が加算されるほか、示談金の用意も必要となります。
⑵刑事事件に発展している場合
刑事事件化している場合は、一般的に着手金が20万〜50万程度、報酬金は20万〜60万程度で、合わせて40万〜110万程度が相場です。
風俗店側が警察に被害届や告訴状を提出して逮捕されてしまったケースでは、示談交渉のみよりも高額になるケースが多いです。
事件お内容によってそれぞれの金額は様々で、執行猶予の獲得や不起訴処分など、一定の成果を挙げられれば、報酬金がさらに高額になることもあります。
5 弁護活動
⑴盗撮行為を認めるケース
盗撮行為を認めている場合に重要なことは、できるだけ早く示談を成立させることです。
被害者の処罰感情の大きさが逮捕するかどうか、起訴か不起訴化に影響を与えます。
示談をするためには、被害者と接触する必要がありますが、早期の示談が重要とは言っても、被疑者は捜査機関に身柄を拘束されていることが多いですし、逮捕されていなかったとしても、加害者が被害者に直接接触する事は望ましくありません。
検察官が被害者の名前や住所を教えることもありません。
代わりに弁護士が被害者と接触して、できるだけ早く示談を成立する必要があります。
できるだけ早い段階から被害者に謝罪や交渉を重ねて、示談を成立させて、被害者からの許しを得ることが重要になってきます。
⑵盗撮を認めないケース
できるだけ早く釈放されるためには、弁護士が
弁護活動を早期にはじめる必要があります。
被疑者が盗撮行為をしていないという証拠を検察官や裁判所に多く提出することが早期釈放に向けて重要となります。
そのためにも、刑事事件の実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切となります。
6 まとめ
以上で、盗撮事件においての弁護士費用費用の相場について解説してきました。
風俗トラブルを穏便に解決するためには、弁護士に相談することをおすすめします。
今回の内容が皆さんの今後の参考になれば幸いです。
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