【解決知識】鮮度が重要!もし逮捕の心配があるなら即相談
- コラム
「本番行為をしてしまい、逮捕されないか心配…」というご相談を受けることがあります。本番行為で逮捕される可能性は高いのでしょうか?今回は、もし逮捕される心配がある時の知識について解説します。
1.そもそも本番は違法なの?
結論から言えば違法です。通常の店では、女性キャストと利用客に本番 ( 性行為 ) を許していません。なぜなら「本番行為=売春行為」を許すと、法律に違反して刑事処分を受けるからです。ですので、お店は女性キャストへも本番をしない様に教育をしています。お店に限らず、売春をした者 ( 女性キャスト )・売春の相手 ( 利用客 ) になることも法律違反となり、処罰の対象になってしまいます。
法律第百十八号 売春防止法
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
また、この際に女性キャストの了承がなく脅迫して本番強要した場合は、利用客は脅迫罪・強制性交等に該当。怪我を負わせれば強制性交等致傷にも問われます。
刑法第百七十七条 強制性交等罪
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛 ( こう ) 門性交又は口腔 ( くう ) 性交 ( 以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第百八十一条 強制性交等致傷
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
刑法二二二条 脅迫罪
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
この様な同意のない強制した本番行為はもちろん犯罪行為ですので、女性キャストには謝罪と誠実な対応が必要となります。
2.逮捕について
逮捕とは、警察官などが被疑者(罪を犯したと疑われている人)の逃亡や証拠隠滅を防止するため、強制的に身柄を拘束することを指して言います。先に述べた様な、同意のない本番強要などのトラブル発生時に、その場で店の従業員が捕まえることがあります。現行犯であれば、警察官ではなく一般人でも逮捕することができます。これを一般的に「私人逮捕」と言います。
【逮捕の種類】
・ 通常逮捕…逮捕状にもとづいて執行される逮捕です。原則的な逮捕。
・現行犯逮捕…犯罪が起こった現場において、逮捕状がなくても執行できる逮捕。
- ・緊急逮捕…一定の重大犯罪の際に、逮捕状を請求する時間的な余裕がない場合に例外的に認められる逮捕。
一般的には、トラブル発生時に警察官がその場で利用客に事情聴取を取るか、任意同行を求めて警察署で事情を聞きます。その後、女性キャストが被害届や告訴状を提出して受理されると、捜査が開始しされ、逮捕の要件が揃えば裁判所に逮捕状の発付を請求し、逮捕状を根拠に法律に違反した利用客を逮捕することになります。これが通常逮捕です。
3. 逮捕の際に必要な要件
通常逮捕を行うには、ある要件を満たす必要があります。
3-1 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
特定の犯罪が行われ、被逮捕者がその犯罪を犯した可能性が高いこと。また、被害者の証言を裏付ける証拠があれば、逮捕の理由があると判断される可能性が高くなります。
3-2 逮捕の必要性
被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅の可能性があれば、逮捕の必要性が認められます。住居不定・独身・定職に就いていない人は、必ずしも一定の場所にとどまる必要がなく、逃亡のおそれが認められやすいとされています。
3-3 逮捕状
警察官などが逮捕状を請求し、裁判官が上記の要件を満たすと判断した場合に、適法な通常逮捕となります。
4. 逮捕を避けるには
デリヘルサービス中の本番行為などによって、トラブルになると逮捕される可能性があります。もし、本番をしてしまった場合は必ず逮捕されてしまうのでしょうか?
4-1 逮捕の理由がないことを説明する
まずは、警察に事実をしっかりと説明する必要があります。例えば、女性キャストと本番行為を行ったケースでも、女性キャストから誘われていたり、双方の同意のもとであったり、暴力や脅迫は行っていないというのであれば、強制性交等罪は成立しません。ですので、本番行為に至った経緯を素直に説明すれば、逮捕される可能性は低くなるといえます。
4-2 逮捕の必要性がないことを説明する
逮捕の必要性というのは、逃亡や証拠を隠滅する可能性がある場合に認められます。つまり、証拠を隠したり逃亡する可能性がなければ、逮捕の必要性がないため警察から逮捕されるこ可能性が低くなります。ですので、警察に逮捕されないためには、身元を隠さず・逃げるつもりがないことを示す必要があります。免許証等の身分証で個人情報を明らかにし、連絡先・勤務先を伝え、任意同行を求められたらそれに従いましょう。「警察の捜査に協力的」「証拠を隠そうとする可能性がない」「家族や仕事を捨てて逃亡する可能性はない」と判断される必要があります。
4-3 女性キャストと示談をする
示談をすることによって、警察の捜査が開始されなかったり、仮に捜査が始まったとしても警察や検察の方で、一度示談が成立しているという事情を考慮して、逮捕されない可能性が高くなります。なぜならば、逮捕や起訴されるには被害者である女性キャストの利用客に対する処罰感情が関係するからです。そのため、一刻も早く女性キャストと示談を交わして、被害届などを出さない約束をしなくてはなりません。
5. 弁護士を代理人に立てて示談をするメリット
逮捕を避けるためには示談をする必要があることは、先に述べた通りです。示談を成立させるには、法的な知識と交渉経験が必要です。トラブルの解決は鮮度が重要です。時間が経てば経つほど、解決が厳しくなる傾向だからです。法律のプロである弁護士を代理人にした場合、あなたの精神的・肉体的負担を軽減でき、法的に有効な示談を締結させる事ができます。
【弁護士に示談を任せた場合のメリット】
・女性キャストや店側との連絡や交渉などを全て任せられる
・不備のない適正な示談を結べる
・不当な請求を拒否できる
・刑事事件化や逮捕を防げる可能性がある
・家族や勤務先にバレずに解決できる
・個人情報の流出が防げる
以上の内容を双方の同意を得て、やっと示談成立となります。これで、安心して日常生活に戻ることができるでしょう。
6. まとめ
代理人に立てる弁護士は、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。実は、弁護士によって、強い分野と、そうでもない分野とがあります。風俗事情に詳しい、解決実績が多い弁護士を選ぶことが重要と言えます。経験が多ければ多いほど、様々な解決方法を模索することが可能です。当事務所では、これまで数多くのデリヘルトラブルを解決に導いてきました。示談交渉においても、業界固有の特性を熟知しているため、素早く的確な交渉が可能です。また、初回の法律相談を無料で承っています。365日24時間即日対応で、迅速な解決を目指します。これまでの豊富な経験と知識をもって、全力でサポートいたします。
関連キーワード