知識!強制わいせつ罪とは
- コラム
1 強制わいせつとは
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 引用元:刑法 第176条
つまり、強制わいせつとは、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫を行い、わいせつな行為をすることを言います。(13歳未満の者に対しては、同意の有無にかかわらず、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪が成立します。)
女性が被害者となるケースが多いですが、条文状は対象を女性に限定しているわけではありません。
男性に対しても、わいせつな行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立する可能性はあります。
わいせつな行為については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されていますが、一般的には、肛門性交や口腔性交を含む、強制性交等罪に該当する行為以外の性的な行為と認識しておくと良いでしょう。
わいせつ行為にあたる例としては、陰部に触る、自分の隠部を押し当てる、女性の乳房を弄ぶなどの行為が当てはまります。
つまり、暴行または脅迫を用いて性交以外の性的な行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立します。
しかし、風俗店を利用する場合というのは、基本的には性的な行為をすることが前提となっていますので、強制わいせつ罪が成立することは少ないかと思います。
ただ例えば、キスについて追加のオプションが必要だとされているようなケースで、オプションの申し込みをせずに強引にキスをすることは、強制わいせつ罪に該当する可能性があります。
2 強制わいせつをすると
強制わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑となっています。
罰金刑が定められていないことから、示談などにより、不起訴処分とならなかった場合は、公判請求されてしまい、正式裁判を受けることとなります。
このような観点から、強制わいせつ罪は、数ある犯罪の中でも重い犯罪に分類されます。
さらに、わいせつ行為を遂行するための暴行または脅迫行為によって、被害者が死亡したり、怪我をした場合には、刑法181条1項の強制わいせつ致死傷罪が成立します。
強制わいせつ致死傷罪の場合は、無期または3年以上の懲役刑とさらに重くなります。
強制わいせつ罪には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合は公開の法廷で裁判を受けることになります。
このように重たい犯罪であるために、盗撮などと比べても逮捕や勾留される可能性は高くなります。
逮捕された場合には、報道によてって世間に知られてしまったり、それにより勤務先を解雇されるリスクも発生します。
3 示談とは
示談とは、裁判によらずに和解することをいます。
加害者が被害者に対して、金銭を払う代わりに警察への被害届を出さないと約束するようなケースです。
一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。
そこで、被害者と加害者が損害賠償金の金額や支払方法を決めるための話し合いを行います。
被害者は風俗トラブルによって、どのくらいの精神的損害を負ったのか、怪我をしたなら治療費はいくらなのか、休まなくてはいけなくなったならその分の収入はいくらなのかという認識を合わせていきます。
示談は一度締結すると、原則後から内容を変更することができないというものですので、後から理由をつけて金銭を要求してきたとしても、法律的に支払う必要はなくなります。
通常、風俗トラブルでは、被害者である風俗嬢ではなく、風俗店が示談の交渉を対応することが多いです。
⑴示談金とは
女性スタッフが本番行為や盗撮をされて、精神的ショックを受けた場合、その心の傷を金額に換算したものが慰謝料です。
また、暴行により強引に本番行為に及んだり、争いになり女性スタッフが怪我を負った場合は、治療費や通院費、お仕事を休む必要が出てきて得るはずだった収入が財産的損害となります。
示談では、慰謝料と財産的損害をまとめて示談金として支払うことで、解決を目的とするものです。
⑵示談書の内容
示談書は、示談した内容を記載した文書のことで示談が成立したと言う記録を残すものです。
お互いにサインした示談書に不備や不足があっては、今後のトラブルの発生の元になりますので、必ず入れるべき条項というものが存在します。
・トラブルについてお互いに第三者に口外しないことを約束する秘密保持条項
・示談書で定めた以外の債権責務がないことを確認する精算条項
・お互いに連絡や接触しないことを約束する禁止条項
・他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める違約金条項
・被害届を出さないことを約束する条項
・いくらの示談金額をどのような方法でいつまでに支払うのか
・誰とのどのようなトラブルを示談するのか
⑶示談する相手
本番行為というトラブルの当事者はお客さんと女性スタッフです。
示談相手はお店ではなく、女性スタッフですので、お店と示談書を交わしても女性スタッフと示談を交わしたことになりません。
そのため、女性スタッフが被害届を警察に提出したり、示談金を別に要求してくることが可能であるということです。
4 強制わいせつで示談する流れ
原則、加害者自身が示談交渉を行うことはできません。
強制わいせつの被害者は、加害者に対して、恐怖心を抱いており、謝罪したいという気持ちがあっても接触することは基本的にできません。
かえって、示談に応じてもらえなくなる可能性も出てきます。
弁護士は依頼されると、被害者の連絡先を教えてもらうことができないか捜査機関に連絡をとります。
そして、捜査機関から被害者の方に連絡先を伝えていいか意向を確認します。
被害者が了承すれば、連絡先を教えてもらい、弁護士が示談交渉にあたります。
そして、示談が成立すれば示談書等を捜査機関に提出して、示談が成立したことを報告します。
5 弁護士に相談するメリット
強制わいせつをしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、強制わいせつに強い弁護士に相談するべきです。
強制わいせつ事件の示談交渉を被告人が直接行うことは不可能と言ってもいいです。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらうべきです。
弁護士に相談することのメリットを説明していきます。
⑴お店側とのやりとりを任せられる
お店と揉め事を起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。
そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。
恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。
⑵適正な示談を結べる
問題が起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。
自分自身で示談を交渉すれば、問題なく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。
しかし、弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。
そして、弁護士が示談交渉することによって事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。
もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後の揉め事を防止するために交渉します。
お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。
⑶不当な請求を拒否できる
弁護士に依頼すると、お店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。
事件の当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。
また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。
⑷刑事事件になるのを防げる
担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。
そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。
万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。
警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。
そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。
起訴されてしまった場合、身体拘束を受けているのであれば、保釈請求を行いますし、執行猶予付き判決を獲得するために示談交渉を行う必要があります。
また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。
⑸家族や勤務先にバレない
家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。
それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。
しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。
それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。
自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。
そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。
⑹個人情報の流出が防げる
事件を示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。
お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。
これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。
この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。
この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後の不安がないように徹底します。
6 まとめ
以上で、強制わいせつ罪について解説してきました。
逮捕されないために、起訴されないために、少しでも罪を軽く軽くしてもらうためには示談を成立させることが必要です。
示談についてお困りごとがございましたら、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。
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