風俗・デリヘルトラブルに強い弁護士|あいりす法律事務所
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CASE風俗トラブルの具体例の紹介

風俗店(デリヘル・ホテヘル・メンズエステなど)をご利用した際に、本番行為、盗撮・盗聴行為などその他お店が定める禁止事項に違反する行為をしてしまい、お店側から、

  • 多額の罰金や慰謝料など金銭の支払いを要求されている
  • 運転免許証、健康保険証、パスポートなどの身分証明書のコピーや写真を取られた
  • 要求に従わないと、「自宅・職場に行く」「家族・職場や周りの人に連絡する」「警察に被害届を出す」などと言われている
  • 何度も電話がかかってきたり、ショートメールやLINEメッセージが送られてくる
  • お店側が用意した書面へのサインを執拗に要求され、サインしてしまった

などでお悩みを抱えている方、
            あるいは、警察から「事情を聴きたい」と連絡があった場合や、以前に強姦罪(現在の不同意性交等罪)、強制わいせつ、盗撮などの罪で逮捕された経験がある方は、迅速に弁護士に相談することが肝心です。例えば、風俗嬢や風俗店から不当な慰謝料や損害賠償を要求されるケースでは、法律の専門家として弁護士が適切な対応の方法をアドバイスし、警察沙汰になる前や不法な要求に応じてしまう前に、条例や法律に基づいた示談を成立させることが重要です。トラブルに遭遇し、風俗店のスタッフに脅されて身分証明書や現金を渡したり、店側が用意した不当な書類にサインをしてしまうことは残念ながらよくある話です。このような時、秘密を厳守し、24時間の体制で受付している弁護士事務所への相談が解決のカギとなります。ご家族や勤め先にトラブルが知られることなく、経験豊富で実績ある弁護士が穏便に事態を収束させます。さらに、風俗店から提示される書類に弁護士への相談を禁じる内容や、情報を口外禁止する条項が含まれている場合がありますが、こうした規制は法的に問題があるため、弁護士への相談を躊躇う必要はありません。もし支払いを約束する書類にサインしてしまった場合も、弁護士はその取り消しや無効化を図る方法を知っています。風俗トラブルは、多くの場合、被害者が早期に適切な手段を取らないことで悪化します。不安や疑問がある場合は、事案発生後すぐ、なるべく24時間以内に弁護士にご相談ください。慢心せず、専門家の助けを求めることが、最終的にあなたの利益を守ることにつながります。

DEMERIT依頼しないデメリット

もし、風俗トラブルをご本人でご対応されたり、お店側からの連絡を無視し続けたりすると、実際に次のようなリスクや被害が多く生じます。

警察沙汰に発展するリスク

警察沙汰に発展するリスク↓

たとえば、客が女性キャストに本番行為を強要したり、女性キャストがプレイ中、同意がないのにサービスと称して本番行為を行った場合、強要罪、強制性交等罪などの刑事事件に発展する可能性があり、場合によっては、後に警察から呼び出しを受けたり、逮捕されたり、自宅などを捜索されたり、起訴されて裁判で有罪判決を受け、前科がついたりするリスクがあります。強制性交罪(旧 強姦罪)とは、刑法177条で被害者の犯行を著しく困難にする程度の暴行や脅迫を用いて、性交、肛門性交、口腔性交をする事と規定されています。強制性交等罪の罰則としては、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。また、女性キャストとのサービスの一部始終を撮影することはもちろん、隠しカメラを設置することは迷惑防止条例違反として罰せられる可能性があります。盗撮行為に関しては、盗撮行為そのものを犯罪と規定する法律はありません。しかし、迷惑防止条例違反では、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部をつけない状態でいるような場所と多数のものが利用して、出入りする場所または乗り物で下着または裸体の撮影を禁止しています。各都道府県により迷惑防止条例を定められており、どのような状況・どの場所での盗撮行為を処罰の対象としているかは少しずつ異なります。大阪府では自宅やホテル、店の部屋はこれに該当し、撮影またはカメラの設置をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科される可能性があります。これらの女性キャストのサービス中に盗撮する行為は、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、建造物侵入罪として逮捕される可能性がありますが、実際には、警察が動き、逮捕までするケースは少ないように見受けられます。とはいえ、仮に逮捕されなかったとしても、在宅事件として捜査が進められ、場合によっては前科がつく可能性はあるといえます。また、盗撮行為は、撮影された人のプライバシー権を侵害するものとして民事上も違法行為に該当するので、お店側から損害賠償請求をされる可能性があります。また、本番行為は売春防止法違反に該当します。女性が本番行為を行うことについて合意を示していた場合であっても、本番後に合意の存在を否定したり、利用客と女性との認識の違いや、利用客としては強要したつもりがなくても、強要されたと主張されて訴えられることもあります。女性キャストがサービスが終わった後に怖くて抵抗できなかったと訴えられることもよくあるのです。店にて、女性キャストが18歳以下だった場合には児童買春防止法に違反します。基本的には、お店のHP等には18歳未満との記載はないはずですので、児童であることを知らなかったというのがほとんどだと思います。児童であることを知っていた場合にはもちろん児童買春防止法違反に該当します。しかし、知り得なかった・嘘をつかれていた場合には罪には問われませんが、売春行為自体は違法行為です。児童売春については、コラムのページで詳しく解説しています。是非、ご覧ください。

警察沙汰に発展するリスク

自宅・実家・職場
学校などに
連絡
押し掛けられるリスク↓

ご相談を多く受けていると、家族や職場にバレないかということを懸念されている方が多いです。バレてしまう可能性としては、刑事事件として発展し、警察に逮捕されてしまい、家に帰れなくなったり、実名報道をされたり、店関係者が自宅や職場に来たり、電話や手紙を利用してバレてしまう可能性等があります。お店側からの連絡を無視し続けたり、お店側からの要求に応じることはできない旨を告げたりすると、お店側の関係者が不安を煽りご本人の自宅・実家・職場・学校へ連絡したりするリスクが多いです。店側がその男性が侵した犯罪行為の事実を公表することは、公共の利害に関する事実となります。その公表の目的が公益目的であった場合には、真実である限りは名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しないため、止めることもできません。ただ、ほとんどの場合、お店側の言動は単なる金銭目的です。家族や職場にバラすぞというのは、お店側にとっては、金銭を支払わせるための切り札であり、現実に切り札を使ってしまえば、もう金銭を得るのは難しくなってしまうため実際にはまず公表されないことが多いです。しかし、バレた場合そうなれば、周りの信頼を失い、人間関係が壊れてしまう状況になり得ます。店側は、あなたの対応に問題を感じれば、家族や会社、警察にすぐに連絡してしまいます。その後との社会生活にも大きく悪影響を及ぼす可能性が考えられます。会社員であれば懲戒を受ける可能性もあるかもしれません。また、示談金額などの示談条件で折り合いがつかない場合に、ご家族の方に連絡させていただくということで店側が求める条件で収めるために、心理的圧力をかけてくることもあります。また、記事になるケースも少なくはないです。その場合、多くの方は家族や勤務先には知られたくないという気持ちが強いが故に、店側の脅迫的な要求を受け入れ、払う必要のない不当な金額の罰金を支払ってしまうのです。自宅や実家・勤務先等に連絡などをしないように弁護士が強く警告したり、そのような行動を禁止とする旨、その警告に反して連絡したりすれば刑事告訴をするという契約を結ばなければ、これらのリスクはなくなりません。

警察沙汰に発展するリスク

個人情報を流出・悪用
されるリスク↓

お店側がご本人の電話番号・住所・職場などの個人情報を把握していると、たとえば、連絡を無視し続けているようなケースにおいて、腹いせに恐喝やネット上にご本人の個人情報を書き込むなど、ご本人の個人情報を流出・悪用するリスクがあります。その他にも、店側には携帯電話の番号しか知られていないはずなのに、従業員が自宅に来たり、勤務先に電話が来たりというケースもあります。あまり知られていませんが、携帯電話の番号から本人を特定することはそこまで難しくないために、免許証やパスポート、保険証などの身分証のコピーを取られなかったとしても、安心できません。個人情報の削除や悪用しないことを口約束するだけではなく、個人情報を外部に漏らさないという秘密保持事項や個人情報を破棄するように求める契約を締結しない限り、個人情報は悪用される可能性があります。寄せられた相談の中にも、自らですぐにでも解決したいと焦っていたのか、弁護士に依頼することなく、自分1人で交渉することは可能かと聞いて来所される方もいらっしゃいます。たしかに、強い意志と交渉力をもってしっかりと対応ができる人であれば、当事者自身でお店、女性キャストと交渉をして解決することも不可能ではないと思います。しかし、一方で、1人で対応することのリスクもあります。具体的には、本番行為・盗撮などの事案は、当事者や従業員から得た問題の証拠や個人情報を武器とし、警察への通報や家族・職場などの関係者へバラすなどと脅迫され、不利な状況を押し付けられた挙句、被害者女性とお店に罰金や慰謝料と2度3度と、高額請求されてしまう可能性は無くなりません。一度、お金を払って解決したと思ったのに、そのあとに別の新しい理由を付け加えられて、例えば「被害者女性が妊娠をした。」とか「性病になった。」、「辞めてしまった。」、さらにそのせいでお店に損害が発生したから損害賠償を払ってくれと因縁をつけ、脅される・請求されるといったケースもあります。当事者自身で解決を目指す場合には、お店側に知られた個人情報などの今後の不安要素をなくす事が非常に難しいです。

警察沙汰に発展するリスク

あっという法外な示談金
を支払わされるリスク↓

ご本人がご自身で店側と示談交渉を行った場合、示談金の相場がわからなかったり、お店側から不当な圧力をかけられたりすることが原因で、法外な示談金以上をお支払いしてしまうリスクがあります。本番行為、盗聴・盗撮行為やレイプまがいな事を起こしてしまった以上、被害者に賠償する責任はあります。そして、被害者と店は、加害者の犯罪行為を刑事事件として強く処罰を求めたいというよりは、金銭的な解決を目的としている事が多いです。そこで、店側はこのような交渉ごとに慣れており、不当な条件での示談を迫ってくる事があります。もし本番行為を行った場合には、お店側は女性が妊娠をしてしまい中絶したため、客に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を主張してきて、中絶費用と慰謝料で1000万円を支払うように請求してきた事例もあります。そうなると店側の言いなりにならざるを得ない状況になることもあるでしょう。もし店側の要求を受け入れてしまうと支払う必要のない金額を支払う羽目になるかもしれません。このような問題の性質上、他の人には相談しにくいものだと思います。そして、加害者の方も払えない金額でないのであれば、早めに払ってしまって解決して終わらせたいという気持ちになってしまうものだと思います。しかし、弁護士に依頼することによって、お店側が慰謝料の支払いを要求してきた場合に、その請求が妥当であるものか、拒否できる支払う必要がないものなのかを判断する事ができるのです。つい早く解決して安心したい一心で、自分の非を認めて、こちら側の弱みに対してお店の言いなりになってしまいそうですが、そこは強い意思を持って不当に高額な示談金の請求には応じないとの意思表示をする事が必要です。自分に非があったとしても、高額な示談金を要求してくるのはおかしいです。とはいえ、慰謝料や示談金を支払わなければ、家族や会社にバラされるか危険性もあり、どうすればよいのかわからないと思いますので、そのためにも適切な対処法をとりましょう。

警察沙汰に発展するリスク

何度も金銭のお支払いを
要求されるリスク↓

店側が用意した示談書には、店側が都合のいいように不備があったりします。店側が用意した示談書は全くあてになりません。その示談書には、秘密保持義務事項や身分証のコピーについて破棄したことを約束する文言は入っているのか。お店側は誰が責任者で誰がサインをするのか、この示談金以外に債権責務はないという趣旨の確認事項は明記されているのでしょうか。このような約束事を書面で締結しなければ、ご本人がご自身でお店側と示談交渉を行ったうえで示談金をお店側に支払い、安心していたにもかかわらず、後日、たとえば、「支払を受けた覚えはない」「女性キャストがお店を辞めてしまい、お店に損害が発生した」「女性キャストとの間では示談したが、お店との間ではまだ示談していない」などと言われ、再び金銭のお支払いを要求されるリスクがあります。被害者の女性とお店が示談金の配分をめぐって揉める可能性もあります。また、示談書の当事者が女性なのかお店なのかが曖昧だと示談金を払った後も、女性がお店とは別に金銭を請求してくることがないともいえません。犯罪の被害者となった女性には、盗撮や強姦、売春されたことによって、与えられた精神的苦痛や検査や処方でかかった医療費を慰謝料などの賠償金として、支払いを求める権利が認められる事が当然あり得ます。そのため、加害者である男性は支払いをする必要というのは生じ得ます。ただ、示談の成立に際して、この示談書に書かれているもの以外の債権債務はないという内容の清算条項やお互いに金銭の要求はこれ以降行わないことを約束する内容がなければ、あとから新しく別の理由をつけて、再度支払いを請求してくる可能性が十分にあります。弁護士に依頼せずにご自身で解決を目指す場合には、示談の内容が今後の不安を残さないようにものにする必要があります。しかし、交渉ごとに慣れているお店を相手には容易なことではありません。お店側に何度も金銭のお支払いを要求される事態を避けるためにも、弁護士に一度ご相談いただくことが本当におすすめです。

MERIT弁護士に依頼するメリット

トラブルを法律事務所に依頼した場合、メリットがあります。

警察沙汰への発展を防止↓

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。警察沙汰になると何度か事情聴取などで出頭しなければいけない場合も発生して、ご自身のお仕事にも影響が出る恐れがあります。そのため、もしお店や従業員が強姦罪として、被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、被害者の処罰感情を考慮しています。そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。また、被害者の感情というのは大きく考慮されますので、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。刑罰を科すために、被害者の損害分の金銭等を請求する手続である民事裁判は、別の手続きになります。示談をまだしていない場合、有罪判決を受けての刑罰とは別に、損害賠償を求める民事裁判を起こされて、被害者へ金銭を支払うように判決が出る可能性があります。しかし、すでに示談をしておけば、原則として示談で約束した以外の金銭は支払わなくてもよいので、民事裁判を起こされる可能性がほぼなくなります。利用したお店がこれらの法律知識を持っており、真っ当な優良店であれば、無意味な警察への通報はしません。警察沙汰への発展を防止するためにも、自分が禁止行為をしてしまったという負い目とお店側の関係者の態度への恐怖はあると思いますが、お店に用意された示談書に安易にサインすることはやめるべきです。支払う必要のない金額であっても、示談書にサインをしていると、示談金を支払わなければ、「示談を締結しているのに支払いを拒否する。」と警察沙汰に発展する可能性が高くなってしまいます。この場合、たとえ利用者が犯罪行為を行なっていたとしても、無理やり示談を締結させていい理由にはならないので、違法な行為によって示談書が交わされた場合には、示談書を無かったことにすることも可能です。また、場合によっては弁護士に相談する前に、お店側の関係者と対面や電話でやりとりすることがあるかもしれません。上記のように恐喝されたりして強引にサインさせられたりした事実があったとしても、その事実を証明できなければ解決することができないこともあります。そのため、可能な状況であればやり取りは録音しておき、脅迫による取り消しを主張できる状態にしておきましょう。その場で示談を締結してしまったとしても、その後に適切な対応を行えたからこそ、お店に金銭を支払わずに済んだという事例があります。

ご本人への連絡がなくなる↓

店で問題を起こした際に、店員から、脅されたり怒鳴られたり恐喝のような言動を受けた経験がある人もいるはずです。担当弁護士がご本人に代わってお店側と示談交渉を行う場合、お店側には今後の連絡は弁護士に行うよう強く言いますので、お店側からご本人への連絡はなくなることがほとんどです。放っておくと毎日にように電話やメールやLINEなどが送られてきて、お仕事にも影響が出る恐れがあります。お仕事もですがご自身の精神衛生面からもまずはご相談ください。お店からのその何度もくる連絡が怖くて、ほったらかしにして無視を続けることによって、取り返しのつかない事態に発展している可能性があります。それに加えて、男性が無視せずに対応したとしても、自分が起こした問題に感じていた負い目だけでなく、怖い思いもさせられているため、自分で冷静に適切な示談交渉することが極めて困難になってしまう傾向があります。弁護士に一任すれば、店や従業員とのやり取りの全てを弁護士が対応しますので、ご自身で相手と連絡をとる必要がなくなります。弁護士は、依頼者やお店側から事情を聴取し、ある程度まとめることができたら、事実確認をもとに解決への見通しを立てます。そして、依頼を受けた問題の代理人として就任したことや、もし相談前の段階で店から示談書にサインをさせられており、その内容があまりにも不合理なものである場合には、その示談書は無効とする旨も弁護士からお店に連絡して同時に伝えます。その際に、依頼者が本番行為や盗撮等の禁止行為をしてしまったケースではまず謝罪を行います。依頼者に問題がある場合やない場合、どちらであっても女性やお店の話もしっかり聞く必要があります。そこで依頼者に問題はないと考えられる場合であれば、お店側はどのような事実を主張しているのか、その事実を裏付ける根拠はあるのか、お店側の主張を前提として依頼者が法的責任を負うべきであるのかを判断しなければなりません。他方、依頼者に問題があると考えられる場合であれば、お店側がどのような条件を求めているのか、どのような点に怒っているのかを聞いた上で、許してもらえるように働きかけを行って行きます。このような交渉を通じて、何とかお互いが納得できる形での解決を提案していくことになります。もしお店側から当事者に向けて連絡があった場合は、弁護士からお店に対して、本人には直接連絡しないように再度注意することができます。適切な示談を成立させるためというのもありますが、不安やストレス、恐怖心から解放されるためにも、事件に対してのあなたの対応に問題があるとお店側に判断される前に、是非一度弁護士にご相談していただくことをおすすめします。さらに、当事者の代わりに弁護士が連絡等を対応することによって、示談交渉がスムーズに進みやすくなります。普通、示談締結をする場合は示談書を作成しますが、この示談書にはお互いの本名が記載され、身分証明証により身元の確認が必要となります。しかし、女性キャストは職業柄、本名等の個人情報を知られるのにかなりの抵抗があることが多く、身分証の提示を拒否する場合があります。そこで、弁護士が介入することで、締結した示談書をコピーして、個人情報の箇所を黒塗りにして双方に渡し、原本を弁護士が預かる、といったことができます。お互いの個人情報を相手側に伝える必要がなくなるため、女性キャストに示談に応じてもらいやすくなります。

ご家族や職場先などに知られずに済む↓

担当弁護士がご本人に代わってお店側と示談交渉を行う場合、お店側や従業員などにご本人へ連絡をしないよう強く言うだけではなく、ご家族や職場先や知人などへ連絡しないよう強く言いますので、ご家族の方々や職場先などに知られずに済むことがほとんどです。脅迫や名誉毀損など犯罪行為として店側を刑事事件で告訴することもできます。もし、弁護士の警告に反して連絡をすれば、その応じ方によっては、脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として店関係者を刑事告訴することもできます。民事的な損害を受けた場合には、損害賠償請求の法的措置をとることも可能です。店側はその点を十分理解していることが多いので、民事・刑事共に訴えられるような行動はとらなくなります。弁護士からの連絡も自分に来るようにしておけば、家族や職場にバレる心配をすることなく店側と示談をまとめる事ができます。弊所は24時間ご対応いたします。

個人情報を流出・悪用されずに済む↓

免許証や保険証のコピーを取られたり、会社の名刺を取り上げられたりして、当事者の個人情報が知られてしまうことが多くあります。担当弁護士がご本人に代わってお店側と示談を交わす際には、お店が保有しているご本人の個人情報を破棄するように求めますので、お店側がご本人の個人情報を流出・悪用することはほとんどありません。示談書にお客の個人情報を外部に漏らさないと秘密保持条項を必ず記載します。単に文言を入れるだけでなく、万が一違反した場合には法律で名誉毀損など厳しい責任が発生する旨を伝えます。これによって、家族や職場に知られることや嫌がらせをされる可能性も低くなります。店側が確実に理解できているか確認しながら説明するので、その後に依頼者が心配になるような問題は発生しません。これによって、家族や職場に知られることなどの可能性も低くなります。

示談金の額を減らすことができる↓

店独自のルールで本番行為は罰金100万円などと決められていたとしても、その金額に応じなければならない訳でありません。脅してきたり、騙しによる請求や不当に高額な金額の請求は民事上の詐欺や脅迫に該当します。実際に、店側の請求が法的な根拠がないケースも多く存在します。不当な請求について、弁護士が介入することで、店側も弁護士相手に不当な請求が通らないことは理解していますので、訴求されて時間も費用も費やすような争いには発展させたくないはずです。もし、被害に遭った女性からの慰謝料の請求でも妥当な金額まで減額できるように交渉します。また、お店が出してきた示談書にサインをしてしまった後でも、その内容が不当なものであれば、弁護士がお店と交渉して条件を変更できる可能性も高いです。担当弁護士は示談交渉のエキスパートであるため、弁護士がご本人に代わって示談交渉を行った場合、ご本人がご自身で示談交渉する場合よりも低い金額で示談がまとまる可能性が高いです。判例や過去の示談の結果に基づき示談金の金額を相手方に提示することができます。そうすることにより、示談金額を減らす事ができます。
参考:脅迫による示談の取り消し(民法96条1項)eGov法令検索

再び金銭の支払いを請求される
おそれがなくなる↓

弁護士なしで店側と示談交渉すると、相手側が作成した示談書を提示してくる事があります。しかし、その示談書には債権債務がなくなったことを示す精算条項やお互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、問題の事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項、個人情報の破棄が内容に盛り込まれていなかったりと、不備があるものも少なくありません。例え示談書に違反した場合に、違約金についての記載があったとしても、後になっても何度でも追加の金銭請求をしてくることもあります。担当弁護士がご本人に代わってお店側と示談交渉を行って示談がまとまった場合、法的に再度の請求を阻止する内容の示談書に署名押印していただきますので、再び金銭の支払いを請求してくるおそれはほとんどありません。店や当事者の女性と徹底的に話し合いをして、そして二度とこの件で問題がぶり返す事がないと判断できる状況にまで持って行くまで示談書面を交わしません。理解してもらったと判断できて初めて示談を成立させます。この相手方に理解してもらうという作業こそ、弁護士だからこそできる解決への最善策です。

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