キャストが未成年者の場合
- コラム
風俗・デリヘルを利用した際に、女性キャストが18歳未満だったことが発覚した場合、どのように対応すべきでしょうか。「児童買春防止法」では「児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定めています。今回は、児童買春の定義や児童買春防止法の要件について解説しながら、キャストが未成年だった場合においての対処法を説明します。自動売春や風俗トラブルでお困りの方は、是非参考にしていただき弁護士にご相談ください。
1 児童買収防止法とは
児童買春防止法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。)は以下のように児童買春を処罰対象としています。
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(児童売春防止法2条1項)。
この法律において「児童買春」とは、~対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう(児童買春防止法2条2項)
「児童」とは
児童買春防止法は、第2条1項で、「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。」と定めています。 18歳未満の男女性別問わず、「児童」に該当します。
つまり「児童買春」とは簡単にいうと、18歳未満の児童に対して、お金など(物や食事も含む)の対価を支払って、またはその支払いの約束をして、その児童に対して、性交もしくは性交類似行為をして、または自己の性的欲求を満たすために、児童の性器、肛門、乳首を触ったり、反対に触らせることを言います。
また、児童買春を周旋することも禁止されています。「周旋」とは、児童買春をしようとするものとその相手方となる児童との間に立ち、児童買春が行われるように仲介することを言います、斡旋(あっせん)と言われることも多いです。
児童は、大人と違って一般的に未熟であるため、その権利を擁護するために、法律で特別に保護されています。この場合、たとえ相手が同意していたとしても、金銭を払って性行為等を行えば、児童買春罪に問われる可能性があります。ですので、相手の年齢が重要になってきます。
2 キャストが未成年者の場合
未成年だと知っておきながら上記のような売春を行った場合には、もちろん児童買春罪に問われます。
しかし、未成年と知らずに行為をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
3 未成年だと知らなかったら!?
児童買春罪が成立するためには、18歳未満であることを知っていたことが必要ですが、通常、お店のホームページには18歳未満との表記はないので、児童であることを知らなかったという場合がほとんどでしょう。
相手が18歳以上であると嘘をついていたりして、未成年であることを知らなかった場合は、罪に問われません。性行為等をした相手が18歳未満という事実を知っていた、知らなかったが未成年かもしれないと思っていたという故意の場合だけが罪に問われます。
ただ、18歳未満であったことを知っていたかどうかはその人の内心の問題であるため、客観的には判別しにくく、ケースによっては捜査機関から児童であることを知っていたと疑われるおそれもあります。
もし、風俗・デリヘルを利用した際に、女性キャストが18歳未満だと発覚した場合には、直ちに利用を中止するべきです。
4 まとめ
18歳未満の未成年の児童が相手の場合、児童買春罪として罪に問われ逮捕される可能性があります。これは、相手が18歳未満とわかっていた場合に限定されます。嘘をつかれたいたりして、過失のない時はこの限りではありません。
また、客観的に未成年だとは知らなかったとは言えない状況証拠がある場合は、逮捕される可能性があります。
ご不安な方は弁護士にご相談ください。
ここでは、便宜上、性風俗店やメンズエステ店との間で起こったトラブルのことを総称して風俗トラブルといいます。
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