強制わいせつ罪の解説
- コラム
風俗店において、本番行為を強要した場合に問われる可能性のある罪として、強制性交罪の他に、強制わいせつ罪というものがあります。
今回の記事では、強制わいせつ罪とはどのような行為をした場合に該当するのか、罰則について解説します。
1 強制わいせつ罪とは
(強制わいせつ)
第176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 引用元:刑法 第176条
つまり、強制わいせつとは、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫を行い、わいせつな行為をすることを言います。(13歳未満の者に対しては、同意の有無にかかわらず、暴行や脅迫がなくとも強制わいせつ罪が成立します。)
女性が被害者となるケースが多いですが、条文状は対象を女性に限定しているわけではありません。
男性に対しても、わいせつな行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立する可能性はあります。
2 わいせつな行為とは
わいせつな行為については、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されていますが、一般的には、肛門性交や口腔性交を含む、強制性交等罪に該当する行為以外の性的な行為と認識しておくと良いでしょう。
わいせつ行為にあたる例としては、陰部に触る、自分の隠部を押し当てる、女性の乳房を弄ぶなどの行為が当てはまります。
つまり、暴行または脅迫を用いて性交以外の性的な行為をした場合には、強制わいせつ罪が成立します。
しかし、風俗店を利用する場合というのは、基本的には性的な行為をすることが前提となっていますので、強制わいせつ罪が成立することは少ないかと思います。
ただ例えば、キスについて追加のオプションが必要だとされているようなケースで、オプションの申し込みをせずに強引にキスをすることは、強制わいせつ罪に該当する可能性があります。
3 強制わいせつ罪の処罰
強制わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑となっています。
罰金刑が定められていないことから、示談などにより、不起訴処分とならなかった場合は、公判請求されてしまい、正式裁判を受けることとなります。
このような観点から、強制わいせつ罪は、数ある犯罪の中でも重い犯罪に分類されます。
さらに、わいせつ行為を遂行するための暴行または脅迫行為によって、被害者が死亡したり、怪我をした場合には、刑法181条1項の強制わいせつ致死傷罪が成立します。
強制わいせつ致死傷罪の場合は、無期または3年以上の懲役刑とさらに重くなります。
4 まとめ
風俗店での同意のない本番行為は、強制性交罪に該当しますが、性交までしなくても、強引に暴行や脅迫による性的な行為をすると、強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
本番行為をしていなければ、逮捕されないわけではありませんので、該当の行為をしてしまった方は、誠意を持ってトラブル解決へ向けて対応するべきです。
このようなトラブルになってしまった場合には、すぐに弁護士にご相談ください。どのように交渉すべきか、今後どうなるのか弁護士がアドバイスをしてくれます。
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