強制性交を行った場合の慰謝料相場

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

強制性交の示談では、慰謝料はいくらくらいになるのか。今回の記事では、強姦事件の解決に向けて慰謝料の相場について、まとめています。強姦事件の当事者となった方は、不起訴で終えるためにも示談が大変重要ですので、ぜひ参考にして頂き、弁護士にご相談ください。

1 強制性交罪とは

「強制性交罪」とは、刑法第177条にて下記のように定義されています。

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

旧強姦罪では、性交のみが処罰の対象でしたが、現在は性交の他、肛門性交、口腔性交も処罰の対象として含みます。

 

2 強制性交における慰謝料

⑴慰謝料は被害者との示談交渉で決まる

 

強姦の加害者が被害者に慰謝料を支払う場合、金額は示談交渉の中で決まります。示談金における慰謝料の額は、当事者間の合意で決まるものですので、慰謝料の相場を明言することは難しいです。

強姦事件では、加害者が被害者と直接話し合うことはせず、弁護士を通して示談交渉を行います。

示談は交渉ごとであるため、被害者の被害意識が強く、加害者に対する処罰感情が強い場合においては、要求してくる慰謝料も高くなります。

 

また、加害行為が悪質であるかどうかによっても慰謝料は高くなります。反抗の計画性や行為の内容と程度等が慰謝料の金額に影響を及ぼします。さらに、強制性交罪では、加害者がその目的を達成させるために、相手の抵抗を困難にするほどの強度の暴行を加えるケースも多くあります。その場合、怪我をして治療のためのその期間に応じた入通院慰謝料が加算されて請求されます。さらに深刻な場合には、後遺障害慰謝料も加算されることもあります。

 

⑵慰謝料の相場

上記のように強姦事件の慰謝料は、事情に大きく左右されます。慰謝料を含む示談金は、当事者同士の話し合いの上で決まるものです。

最も重要なのは、被害者の納得です。そのため、100万円で合意に至ることもあれば、500万を超えることもあります。加害者の支払い能力にもよりますが、300万円は必要だと考えておくと無難でしょう。

 

3 まとめ

慰謝料の相場は、幅広く、強姦事件の内容や程度、被害者の精神状態、加害者の支払い能力などそれぞれの事情によって様々です。

強制性交渉罪を犯した人は、犯罪を犯したといえども、真摯に自分の罪と向き合い、反省更生する気持ちがあるならば、不利益な処分に抑える必要があります。

弁護活動では、適切な内容金額で示談を行い、加害者の不安の気持ちを抑えてくれます。強制性交罪を犯した方やご家族の方は、悩まずにぜひ弁護士にご相談ください。

 

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