強要罪の解説

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

今回は強要罪がどのような犯罪であるか、構成要件について解説していきます。強要罪に該当するかもしれない行為を行ってしまった方、ご家族が強要罪で逮捕されて困っている方は、ぜひ下記を参考していただき、弁護士にご相談ください。

1 強要罪とは

(強要)

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは

財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、

人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、

3年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し

害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、

又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前2項の罪の未遂は、罰する。

引用:刑法第223条

つまり、生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合には、強要罪が成立します。

 

2 強要罪の成立要件

何かを強要することによって、即座に強要罪が成立するわけではありません。強要罪が成立する3つの要件について説明していきます。

⑴生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える告知をする

 

生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を与えることを、相手に対して口頭や文章、態度により示すことです。被害者に、生命・身体・名誉・財産に害が及ぼされると思わせる必要があります。

⑵脅迫・暴行を用いる

 

「殺すぞ」「会社に報告するぞ」等、一般人が畏怖するに足る程度の害の告知や身体に対する不法な有形力の行使を用いている必要があります。

 

⑶義務のないことをさせる、権利行使を妨害する

 

上記のことを満たした上で、意思活動(行動)の自由が現実に侵害したことが必要であり、被害者に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりすると脅迫罪が成立します。

具体的には、

「土下座しないと会社に報告するぞ。」

「お酒を一気飲みしないと殴るぞ。」

などがあります。このように、強要罪は捉え方によっては、身近でも起こり得る犯罪になっています。そして、加害者自身にも罪の意識がない場合があります。

上司が部下に対して飲酒を強要するアルコールハラスメントやミスをした部下に土下座で謝罪させる等上司と部下、顧客と店員等、力関係からして拒否できないということで強要すると、罪の意識のないままに強要罪となってしまう可能性があります。

 

3 強要罪で逮捕されたら?

強要罪での法定刑は3年以下の懲役となっています。未遂についても規定があり、強要した行為を相手がしなかった場合でも未遂罪で、同じく3年以下の懲役に処されることになります。

このように強要罪は懲役刑しかなく、非常に重い刑罰になっています。

 

4 まとめ

そこで前科のつかない不起訴処分を目指したいところですが、そのためには示談を成立させることが必要になります。被害者との示談が成立していれば、検察への送致や勾留請求、起訴・不起訴などの処分を決定する上で有利に働きます。

示談の成立は、被害者に対して反省と謝罪の気持ちがあり、被害者も許していると判断されるからです。

強要罪の容疑がある場合や風俗トラブルを起こした場合には、すぐに弁護士に相談して、解決へ向けて弁護活動を始めるをオススメします。

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