恐喝罪と強盗罪の違い・区別

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あいりす大阪法律事務所

  • コラム

人を脅したり、暴行を働くなどして、金銭を奪った場合には、恐喝罪や強盗罪に該当する可能性があります。暴行や脅迫を用いて、相手の財物を奪うという点で恐喝罪と強盗罪は同じですが、今回はこれら2つの違いについて解説していきます。

1 恐喝罪とは

刑法249条1項は、恐喝罪について、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。

恐喝罪とは、簡単に言うと、暴力や脅迫により人に恐怖を感じさせ、金銭、その他の財物を脅し取る犯罪です。

恐喝罪における「暴行」は、相手を怖がらせる程度のものであれば十分と解釈されています。相手にケガをさせたり、抵抗不能な状態にしたりすることまでは要求されません。

また、「脅迫」は、危害を加えるという「害悪の告知」をすることを指し、実際に危害を加えることまでは必要ではありません。

 

2 強盗罪とは

強盗罪は、刑法第236条において、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得ることによって成立するとされています。

暴行・脅迫の程度が、被害者の反抗を抑圧する程、強いものである事が必要とされています。

相手方の反抗を抑圧する程度については、相手方が精神的あるいは身体的に自由を失うに至る程度とされていますが、完全に制圧するまで強い程度でなくても、その自由が著しく制圧された状態に陥れば足りるとされています。

そして、強盗罪は非常に重い罪で、もし強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられることとなります。

恐喝罪と同様に罰金刑がなく、裁判で有罪判決を受ければ、その場で刑務所に行かなければならなくなる可能性も十分にあります

 

3 恐喝罪と強盗罪の違い

確かに、「暴行若しくは脅迫を用いて他人の財物を奪う」という点では強盗罪と恐喝罪は同じですが、暴行、脅迫の程度によって、この2つは異なります。

強盗罪における「暴行・脅迫」は、被害者の反抗を抑圧する程度のものを指すとされています。つまり、脅迫罪の「暴行・脅迫」に比べると、かなり暴行行為あるいは脅迫行為の程度が重いといえるのです。

被害者が抵抗できないほど、暴行、脅迫の程度が強かった場合は強盗罪で、被害者が恐怖に陥る程度の暴行、脅迫の場合は恐喝罪と判断されます。

 

4 まとめ

恐喝罪と強盗罪は、暴行・脅迫の程度によって異なります。

そして、恐喝罪と強盗罪は非常に重い罪です。

恐喝や強盗にあたる行為をしてしまった方等風俗トラブルでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。適切な弁護活動を行うことによって、起訴を避けられるかもしれません。

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