恐喝罪の解説

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

今回は恐喝罪がどのような犯罪であるか、構成要件について解説していきます。

1 恐喝罪とは

刑法249条1項は、恐喝罪について、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。

恐喝罪とは、簡単に言うと、暴力や脅迫により人に恐怖を感じさせ、金銭、その他の財物を脅し取る犯罪です。

なお、恐喝罪の行為者と被害者が直系血族又は同居の親族である場合は、刑が免除されます。また、直系血族・同居の親族以外の親族の関係にある場合は、告訴がなければ起訴することができません。

2 恐喝罪の成立要件

恐喝罪の構成要件(成立要件)は、

① 恐喝(相手方に財物を交付させる手段としての「暴行又は脅迫」)

② 財物の交付                      

  です。

⑴恐喝

恐喝とは、人に財物を交付させる手段として、人を畏怖させるような行為、つまり、暴行又は脅迫をすることをいいます。

畏怖させたかどうかは、暴行や脅迫の被害者が怖がったかどうかではなく、一般人であればその行為により怖がるかどうかで判断されます。

恐喝罪における脅迫は、相手方の反抗を完全には抑圧しない程度のもので、財物・財産上の利益を得るために用いられるものをいいます。

また、相手方の反抗を抑圧しない程度の暴行も恐喝に含まれます。

⑵交付行為

次に恐喝罪は、上記の暴行または脅迫を手段として、相手方から財物(お金など)を交付させることが必要です。

すなわち、行為者の恐喝行為によって相手方が畏怖し、相手方の畏怖によって財物が行為者に交付されたという恐喝行為によって畏怖して、畏怖に基づく財物の交付の一連の因果関係が必要といえます。

恐喝行為を行ったが相手方が畏怖しなかったという場合や、相手方が畏怖したものの何らかの事情で財物を交付させることができなかったという場合は、恐喝未遂罪が成立するにとどまります。

3 まとめ

以上、恐喝罪がどのような罪であるかについて解説しました。恐喝罪は非常に重い罪ですので、お困りの方は早急に弁護士に相談して、弁護活動をはじめることが重要です。ぜひ一度、安心してご相談いただければと思います。

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