暴行罪・傷害罪の解説

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

「人を殴ってしまった。」、「怪我をさせてしまってどうしよう。」と悩んでる方はいませんか。今回は、暴行罪と傷害罪の成立要件、罰則について説明した上で、暴行罪と傷害罪の違いについて解説していきます。

1 暴行罪とは

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とは、人に対して暴行を加えたが、その人に傷害が生じなかった場合に成立する犯罪です。
暴行の結果、傷害するに至らないことが暴行罪の成立要件の一つです。
人の傷害が発生しなかったとは、暴行によってそもそも傷害が発生しなかった場合はもちろん、傷害は発生したものの、その傷害が暴行によって発生したものとはいえない場合、つまり暴行と傷害との間に因果関係がない場合も含まれます。
そして暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことを指します。
人を殴る、蹴る、叩く、押し倒す、引っ張る、投げ飛ばす、締める、揺らす、という直接身体に触れる行為の他に、胸ぐらを掴む、物を投げる、煽り運転などの直接身体に触れない間接的な行為も暴行に含まれます。
最後の成立要件として、罪を犯す意思があるかどうかという暴行の故意です。
暴行の故意というのは、わざと暴行を加えるという認識、認容があるということです。
なお、故意ではなく、過失による暴行を処罰する規定はありません。

2 傷害罪とは

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第204条

暴行については、暴行罪の説明で記述した通りです。

ただし、刑法204条では「人の身体を傷害した者は~」と規定しており、傷害を生じさせる方法を暴行に限定していません。そのため、有形的方法である暴行のみならず無形的方法または不作為による傷害もありえます。

次に、傷害とは人の身体の生理的機能に障害を与えることと解されています。

つまり、どこまでが暴行罪でどこからが傷害罪かという判断基準は、傷害の結果があるかないかということになります。

したがって、暴行によって人に傷を負わせた、出血させた、骨折させたなどという場合のみならず、中毒症や睡眠障害、心的外傷後ストレス障害など健康不良にさせた、精神的に追い込んだなどという場合も傷害にあたる可能性があります。

傷害罪が成立する場合は、通常、暴行を傷害という経過をたどりますが、暴行罪と同様に、暴行行為の認識さえあれば足りると解されています。

暴行によって怪我させてやろうというまでの認識は必要ないということです。

なお、記述のように、過失による暴行は処罰されませんが、過失による傷害は過失傷害罪という別の罪が成立する可能性があります。

 

3 暴行罪と傷害罪の違い

⑴成立要件

まず、暴行罪も傷害罪も同じ「暴行」を手段とする点では同じであるものの、暴行罪は傷害という結果を伴わない犯罪であるのに対して、傷害罪は傷害という結果を伴う犯罪であることは既に説明した通りです。

⑵罰則

暴行罪の罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、傷害罪の罰則は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と懲役、罰金双方ともに傷害罪の方が重たくなっています。

⑶未遂が処罰されるか

暴行罪には未遂規定がないため、暴行未遂は処罰されません。

傷害罪も暴行罪と同様に未遂規定はありませんが、傷害の故意で暴行し、傷害の結果が生じなかった場合には暴行罪が成立します。

⑷過失が処罰されるか

過失による暴行は、処罰されませんが、過失による傷害は、過失傷害罪が成立する可能性があります。

 

4 まとめ

暴行罪・傷害罪どちらにせよ起訴されれば、悪質性によって懲役刑という可能性も十分にあり得ます。解決を目指すためにぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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