本番行為を行った女性キャストから「妊娠した」と言われたら

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルの中でも多く発生しているのが本番行為です。その相手の風俗嬢または風俗店から、妊娠したという報告があればどうするべきでしょうか。

もちろんそのような行為をしていないのであれば、嘘もしくは、自分の子供ではないと判断できると思いますが、本番行為をした風俗嬢に妊娠したと告げられれば、本当なのか悩み後悔し、今後についてお困りだと思います。

今回の記事では、本番行為を行った女性キャストから妊娠したと言われた場合について、とるべき行動や発生しやすいトラブルへの対処法を解説していきます。

1 相手とのやり取りは記録・保存しておく

自分では解決できなくなり、警察や弁護士に相談するときに、風俗嬢とのメールやLINEでのやり取り、言われた内容は記録しておくと需要な役割を果たします。

やりとりの様子を録音録画できれば良いですが、できない場合には、メモに残しておきましょう。

場合によっては、風俗店側の情報が事実と異なることもあります。妊娠していなかったり、他のお客さんとも本番行為をしていて、自分との子供ではない可能性もあります。

こういったケースでは、記録保存していた証拠をもとに、風俗嬢・風俗店側の主張に矛盾が生じれば、警察に動いてもらえる証拠となります。

また、風俗店側が慰謝料や中絶費用を請求してくる際に、威圧的や脅迫じみた言動をとっていた場合には、その証拠をもとに恐喝罪や脅迫罪として告訴できる可能性もあります。

 

2 相手の言い分を鵜呑みにしない

そもそも妊娠しているか否かを事実確認する必要があります。もし、妊娠が事実であったとしても、自分が父親かどうかもわからない状況もあります。

これらを利用して、中絶費用や慰謝料を取ろうとする悪質なパターンもありますので、事実確認ができるまで信用しないでください。

 

3 事実確認ができるまで金銭を支払わない

風俗嬢や風俗店から中絶費用・慰謝料の支払いを求められても、妊娠したことの事実確認ができるまで支払う必要はないです。

一度請求された金銭を払ってしまい、実際には妊娠していないことが後からわかっても取り返すのが大変です。

また、支払ってしまうと早急に事態を解決させたいと思っていると感じさせ、出勤できなくなる分の休業補償や中絶で子供を産みにくい体になったと慰謝料等、次々にお金を請求してくることもあります。

妊娠の事実確認を行うためには、産婦人科で医師が検査をして、妊娠している場合に発行される妊娠証明書を提示してもらうようにしましょう。

また、自分が風俗嬢と本番行為を行った時期と合っているかどうかも確認しましょう。

 

4 無視しない

妊娠22週目になると中絶ができなくなります。断ったり、連絡を無視し続けたために、最悪の場合、風俗嬢が出産せざるを得なくなります。

また、脅されたり、家族や勤務先への別のトラブルに発展する可能性も出てきます。

もし、風俗嬢がそのまま出産し、自分が父親であることが明らかになれば、養育費の支払い義務が生じます。

妊娠した子供が自分の子である確証が出れば、早急に解決に向けた姿勢をとり、誠意を持った対応をするべきです。

まだ、妊娠の確証が取れていない状況で中絶費用等は支払う必要はありませんが、トラブルが長引かないように無視はしないようにしましょう。

 

5 まとめ

妊娠証明証など妊娠していることの証拠を求めてもそれに応じないケースもあります。この場合は、絶対に中絶費用を払う必要ありません。

この場合の判断や自分に後ろめたさがある場合に、ご自身で冷静に対応することは難しいと思います。

風俗トラブルに強い弁護士に依頼すれば、風俗店とのやりとりを全て任せることができ、適切な条件で示談を結ぶことができます。

風俗トラブルの解決実績が多数ある弊所にお気軽にご相談ください。

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