略式起訴とは

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルを起こしてしまい、略式起訴になりそう、略式起訴の場合、前科がつくのか知りたい、このようなことでお困りではありませんか。今回の記事では、略式起訴とは何か、通常起訴との違いを解説しながらご説明していきます。

1 略式起訴とは

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法で、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合に利用されます。

簡単にいうと裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。

 

2 略式起訴になる場合

略式起訴は、捜査機関にとって、手続きが簡略化することによって、迅速に事件を処理できるというメリットがあります。一方、被疑者も簡略化された手続きで、起訴時点での身柄の拘束も解かれるため、被疑者のメリットも大きくなっています。

しかし、もちろんどの事件でも手続きを簡略化できるわけではありません。

略式起訴にできる3つの要件についてお話します。

被疑者の異議がないこと

略式起訴にするには被疑者の異議がないことが必要です。

容疑を認めている人が対象になるため、刑罰を受けるのに異議がある場合は略式起訴にすることはできません。

⑵簡易裁判所管轄の事件であること

通常の事件に関しては、地方裁判所で行なわれますが、軽微な犯罪(主に罰金・科料に相当する犯罪)は、簡易裁判所の管轄になります。略式起訴が出来る犯罪は、簡易裁判所管轄に該当する軽微な犯罪になります。

⑶100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること

また、罰金刑が認められる事件でなければなりません。略式起訴では、懲役刑や禁固刑にすることはできないためです。そして、略式起訴は100万円以下の罰金・科料に相当する事件であることが要件です。例えば、詐欺罪、恐喝罪、強制わいせつ罪、懲役刑・禁固刑・死刑などには罰金刑がありません。

加えて、すでに懲役刑の前科がある人は略式起訴になる可能性は低いです。

 

3 前科になるのか

前科には、法律上の定義がありませんが、一般的に犯罪をして刑罰を受けたことをいいます。

そして、略式起訴された場合も刑罰を受けますので犯罪をして刑罰を受けたということになり前科になってしまいます

しかし、事件内容によっては、示談交渉などの弁護活動によって不起訴となる可能性もあります。

 

4 まとめ

略式起訴とは、簡易的に刑事手続を終了させるための制度です。

前科はついてしまいますが、身体拘束時間が通常基礎に比べて短くなることはメリットです。

事件の状況によって、略式起訴が適切な場合とそうでない場合があります。もし、風俗トラブルにて、ご家族が逮捕されてしまった場合には、1度弁護士にご相談ください。

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