示談書に口外禁止条項を入れる意義

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店において、本番行為や盗撮を行なってしまい、多額の罰金や慰謝料を請求され風俗トラブルになった場合は、速やかに示談を成立させて穏便に解決する必要があります。その示談書を作成する際に、口外禁止条項を入れることがあります。今回は、口外禁止条項とは何か、示談書に入れる意義について解説していきます。

1 示談書とは

まず示談とは、トラブルが起きたときに、被害者と加害者が損害賠償金の金額や支払方法を決めるための話し合いのことをいいます。

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

そして、その示談が成立した際に慰謝料の金額や、今後の取り決めなどが記載され、そうした内容を書面として記録を残します。これを示談書と言います。

 

2 口外禁止条項

⑴口外禁止条項とは

風俗トラブルの被害者と示談を成立させる際に、示談書にしばしば口外禁止条項と呼ばれる条項を入れることがあります。

例えば、「第○条 甲及び乙は、本件紛争、和解に至る経緯及び本件和解内容について、第三者に対し、口外しないことを相互に確認する。」というものです。

⑵口外禁止条項の意義

このような条項は、風俗トラブルや示談の内容が第三者に知られることで、誤解や風評が生じたり、名誉や信用が毀損されたり、第三者との間でもトラブルが生じたりすること等を防ぐことを目的としてます。

そして、相手が口外禁止条項に違反して、口外した場合にどうなるのかというのも非常に重要です。

そのような不安がある場合には、口外禁止条項に違反した場合には、相手方に対して、違約金として〇〇円を支払うという旨の条項を追加で記載するべきです。

違反を犯した場合の対応を書類で残しておくことで、お互いにリスクをできる限り低くして示談を成立することができます。

⑶口外禁止条項の限界

しかし、このような条項を追加したとしても一定の限界があります。それは、第三者にトラブルや示談の何らかの内容が漏洩したとしても、その原因が相手方の口外によることを立証することは困難であるということです。

その第三者が相手方から聞いたと証言すれば証明することができますが、そのようなケースは多くないです。

このように口外禁止条項には、残念ながら限界があります。

3 まとめ

風俗トラブルになって示談書を作成する際に、入れるべき内容については、上記の口外禁止条項の他にも、

・行為容態、示談の相手方の特定

・示談金額、支払い方法、支払い期限

・禁止条項

・違約条項

・精算条項

・告訴しない、被害届を出さない条項

があります。

そして、適切な示談書を作成して、穏便にトラブルを解決するためにも弁護士にご相談いただくことがおすすめです。

風俗トラブルに強い弁護士は、示談書の作成に慣れておりますので、事案ごとに適切な示談書を作成して、風俗店とのやりとりを全て代わりにしてくれます。

刑事事件化する前に、是非早めに弊所の弁護士にご相談ください。

関連キーワード