示談書に清算条項を入れる意義

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店において、本番行為や盗撮行為に及んでしまい、風俗トラブルとなってしまい、「警察沙汰にしたくないので、示談で穏便に解決したい」、「お店から示談金の支払いと示談書へのサインを強要された」というケースがよくあります。

そこで今回は、よくあるケースを解説しながら、示談書の締結の際に、精算条項の必要性についてお話していきます。

1 示談書とは

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

示談とは、トラブルが起きたときに、被害者と加害者が損害賠償金の金額や支払方法を決めるための話し合いのことをいいます。

そして、その示談が成立した際に慰謝料の金額や、今後の取り決めなどが記載され、そうした内容を書面として記録を残します。これを示談書と言います。

 

2 精算条項とは

精算条項とは、示談において、示談成立後に追加的な金銭の請求、その他主として民事的紛争の蒸し返しを防止するための条項であり、示談書には、

「甲と乙は、この示談書に定めるもののほかに、甲と乙との間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」

といった文言で記載されます。

しかし、清算条項があっても、示談締結の際に当事者が予測し得なかった後遺障害、その他の事情が生じるなどした場合には、その損害の賠償を請求される可能性はありますが、それでも、示談の時点で可能な限りトラブルの蒸し返しを防ぐため、精算条項は示談に必須です。

 

3 精算条項の必要性

⑴ケース

デリヘルを利用した男性客が羽目を外してしまい、デリヘル嬢と本番行為に及んでしまいました。

その後、デリヘル嬢がお店に連絡を入れ、風俗店スタッフが駆けつけ、示談金の支払いと示談書へのサインを強要されました。

男性は従うしかなく、サインをしたが、この示談書には精算条項がなかったというケースもよくあります。

相手方がトラブルを蒸し返してきて、もっと賠償金を支払えと言われかねない状況の中で、すぐに弁護士にご相談いただけると穏便に解決できる可能性が高まります。

⑵解決

本番行為に及んだというトラブル自体は、示談書の締結により済んでいますが、このケースで問題となるのが、精算条項の有無です。

風俗店のスタッフが用意した示談書ということもあり、不備がある書類にサインをしてしまったということになります。

そして、精算条項を含めた示談書をもとに再締結をしてもらうことを依頼し、男性がすでに示談金を支払っていれば、再締結に応じてもらい、今後への不安を残すことなく解決に至ることができます。

ただし、すべての書類を弁護士に作成してもらう必要というのはなく、必要事項さえ確実に記載していれば何も問題もありません。

風俗トラブルにおいては精算条項を入れるケースやそもそも清算条項を入れないケースもあり一概には言えませんが、精算条項を入れる必要のあるケースの方が多いようです。

 

4 まとめ

示談を成立させる際に、示談書に精算条項を入れる必要性というのをご理解いただけたかと思います。

そしてこのような風俗トラブルの場合、早期にご相談・ご依頼いただき、弁護活動に迅速に動くというのが非常に重要になってきます。

風俗トラブルでお困りの方、示談の成立前後で不安要素がある方は是非、風俗トラブルに強い弁護士にご相談くださいませ。

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