示談書を取り交わす意義

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

盗撮や本番行為等、禁止行為において、逮捕される可能性がある行為は様々です。それを免れる方法のひとつとして、交渉での解決がありますが、その際に「示談書」という書類を作ることがあります。

1度サインをしてしまうと覆すのが非常に困難なものであるため、非常に重要な文章ということになります。そこで今回は、示談書の内容、取り交わす意義について解説していきます。

1 示談書とは

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

示談とは、問題が起きたときに、被害者と加害者が損害賠償金の金額や支払方法を決めるための話し合いのことをいいます。

そして、その示談が成立した際に慰謝料の金額や、今後の取り決めなどが記載され、そうした内容を書面として記録を残します。これを示談書と言います。

 

2 示談書を取り交わす意義

示談は口約束でも成立しますが、示談後に示談内容について蒸し返されて、未払いや請求の金額でトラブルにならないようにするために、文書として残すために作成します。

また、裁判の際に、裁判所が事実関係を確認するために用いる証拠にもなります。双方が同意した内容を曖昧にせずしっかり記録しておく必要があります。

これによって言った言わないという争いになるのを防ぎます。

また、被害者は慰謝料を払ってもらえないリスクを低くすることにつながります。

そして、誓約事項を破った際に相手の行為を警察に報告するなどペナルティを実行できます。

そのため、法律的に有効となる示談書を作成しましょう。

 

3 示談書の内容

示談書に記載する内容に明確な決まりはないですが、一般的に以下のような条項を書くことが多いです。

⑴示談の対象

いつのどの行為(どの風俗の禁止行為)に対して示談金を支払うのかを明確に記載する必要があります。

示談の対象が明確でなければ、何について示談したのか明らかにならず、示談書の締結後に再び金銭を要求されたり、警察に被害届を出されたりと、事件の解決に結びつかない可能性もあります。

⑵示談金の金額・支払方法

金銭の支払いで揉めないために、事件解決のための示談金をいくらをどのような方法でいつまでに支払うのかを明記する必要があります。

⑶示談金を支払った後の約束

早期の示談の目的は、刑事事件化を防止することにあります。そのため、風俗嬢や風俗店側が被害届の提出や告訴をしないよう、示談書に明確に定めることが重要です。

被害者は犯罪の事実について口外しない守秘義務条項も明記します。

また、既に被害届が提出されている場合には、これを取り下げる旨の条項を定めることで、被害者の処罰感情が軽減されていることを表すことができます。

⑷今後の請求ができない旨の精算条項

示談書に記載されている以外の金銭を支払う必要がないと約束する精算条項を入れる必要があります。

⑸示談の相手方に注意

示談は当事者が示談書にサイン・押印するものです。風俗トラブルの当事者は、何といっても被害者となった風俗嬢です。

また、サービスを受けるための契約は風俗店との間で締結したはずなので、風俗嬢が勤める風俗店も示談の当事者に加えることが必要です。

4 まとめ

この他にも、事案によって内容は様々です。

具体的な事案に応じて、どのような条項を入れるべきか、どのような文言を使うべきかについて、的確な判断が求められることもあります。

示談書の作成については、示談成立のプロである弁護士に頼るべきです。

禁止行為で示談成立に向けて、お困りごとがある方はお気軽にお問合せくださいませ。

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