迷惑防止条例違反(盗撮)とは(代表的な迷惑防止条例違反の解説)
- コラム
迷惑防止条例は各都道府県が制定している法令で、痴漢や盗撮等を取り締まる条例のことをいい、今回の記事では、迷惑防止条例違反になる行為、違反したときの罰則、迷惑防止条例違反で検挙されたときの対処法などを解説します。
1迷惑防止条令違反とは
⑴迷惑防止条例の名称
「迷惑防止条例」とは、すべての都道府県および一部市町村において「迷惑行為防止条例」、「公衆に著しく迷惑をかける行為(等)の防止に関する条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で、定められた条例のことです。
東京・大阪での迷惑防止条例の名称等は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」となっています。
名称に違いはあっても、基本的にこの条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、住民生活の平穏を保持する目的で、制定されています。
⑵迷惑防止条例違反は非親告罪
また、迷惑防止条例違反は、「非親告罪」に該当するので、被害者が告訴しなくても起訴される可能性があります。
被害者からの告訴がなければ起訴できない罪を親告罪といい、告訴がなくても起訴できる罪を非親告罪といいます。
2 迷惑防止条例違反として逮捕される行為
代表的な迷惑防止条例の処罰対象となる行為は、
ダフ屋行為、痴漢行為、盗撮行為、卑わいな言動、つきまとい行為、不当な客引き行為があります。
今回は、盗撮行為についてフォーカスを当てて解説していきます。
3 盗撮行為について
⑴処罰対象となる行為
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部をつけない状態でいるような場所と多数のものが利用して、出入りする場所または乗り物で、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、設置することをいいます。
大阪府の場合、自宅やホテル、風俗店の部屋はこれに該当し、盗撮行為には、実際に撮影する行為だけではなくカメラを向ける行為も含まれるので、「カメラを向けただけで実際には撮っていいない」という言い訳は通用しません。
⑵罰則
盗撮行為を行った場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、常習として盗撮を行った場合、最も重く、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
4まとめ
迷惑防止条例違反に当たる行為の範囲は広く、痴漢行為・盗撮行為のほか、ダフ屋行為・不当な客引き行為・卑わいな言動・つきまとい行為など多岐にわたります。
初犯であれば不起訴も期待できますが、より重い犯罪が成立する可能性もあるため、迷惑防止条例違反を犯したかもしれない、あるいは警察から事情を聴かれた方はなるべく早く弁護士に相談しましょう。
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