逮捕の解説(逮捕とは⇒逮捕の種類⇒逮捕が認められるための要件など)

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

逮捕の目的について、多くの一般の方々は、テレビの刑事ドラマで、 取り調べの目的のため逮捕がされていると考えていられますが、法律的には、逃亡又は罪障隠滅のおそれを防止するためであり、取り調べというのは逮捕の目的ではありません。

今回の記事では、そもそも逮捕とは何か、逮捕の種類とその特徴、逮捕される要件について解説していきます。風俗トラブルで逮捕されるかもしれないとお悩みの方、ご家族が逮捕されたという方は是非ご参考にしてみてください。

1 逮捕とは

逮捕とは、警察官などが、被疑者(罪を犯したと疑われている人)の逃亡や証拠隠滅を防止するため、比較的短時間強制的に身柄を拘束する行為を指します。

これに対して意味が似ていて区別が難しいとされる検挙とは、警察官等が認知した犯罪行為につき、被疑者を取り調べることを意味する言葉ですが、検挙は必ずしも強制的な身柄拘束を意味しない点が逮捕との大きな違いです。すなわち、取り調べに応じないことも可能ですし、外せない予定があるからと別日にしてもらうことや一旦取調べを受け、好きな時に帰ることも可能です。

また、警察などだけができるものではなく、一般の人が逮捕できる場合もあります。

 

2 逮捕の種類

逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。

⑴通常逮捕

資格を有する司法警察員が裁判官に対して逮捕状の請求を行ない、裁判官から発付された逮捕状に基づき被疑者を逮捕するものです。

⑵現行犯逮捕

一方、目の前で犯行が行われていたり、犯行直後だった場合においては逮捕状の発付を待っている時間がないということで逮捕状を必要とせず、逮捕できるというものです。

現行犯逮捕が明らかな誤認逮捕でない限り、そのまま刑事手続きに入っていきます。

更に、警察の到着も待てないようなまさに緊急を要する場合は、一般人の方も逮捕をすることが可能です。これを私人逮捕と言い、現行犯逮捕のみ一般人による私人逮捕が可能となっています。

⑶緊急逮捕

事件後の捜査の段階で、容疑者が浮かび上がり、容疑者の自供や確実な証拠が手に入った時点で、逮捕する緊急の必要性がある場合に逮捕状なしに逮捕をすることがあります。これを緊急逮捕と言います。

 

3 逮捕が認められる条件

⑴通常逮捕

通常逮捕を適法に行うには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と逮捕の必要性、逮捕状が必要です。

特定の犯罪が存在し、被逮捕者がその犯罪を犯した可能性が高いことが必要となるのです。

逮捕の目的は、被逮捕者の逃亡や証拠隠滅を防止することにあるため、その可能性がない場合にまで、強制的に身体を拘束しておく必要はないとされています。そのため被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅の可能性があれば、逮捕の必要性が認められることになります。

住居不定者、独身者、定職に就いていない者等は、必ずしも一定の場所にとどまる必要がなく、逃亡のおそれが認められやすいとされます。

警察官などが逮捕状を請求し、裁判官が上記の要件を満たすと判断した場合に、適法な通常逮捕となります。

⑵現行犯逮捕

現行犯逮捕が適法となる条件は、犯人が犯行中または犯行直後であると認められることです。刑事訴訟法では「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」と規定されており、犯罪と犯人の明白性とされています。

特徴は、警察官のみならず、私人であっても被疑者を逮捕できるということです。

そして、通常逮捕と異なり、逮捕状が必要ありません。

⑶緊急逮捕

緊急逮捕が適法となる条件は、①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯し、②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること、③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないことです。これらは、刑事訴訟法に定められています。

①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪

これに該当するのは、殺人罪や強盗罪などの重罪です。

②その者が前述の罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること

通常逮捕では「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が要求されていますが、通常逮捕の場合よりも犯人である疑いが強いことが要求されます。

③急速を要し、裁判官の令状を求めることができないこと

被疑者が逃亡もしくは証拠隠滅をしてしまう可能性があるため、逮捕状を裁判官に発付してもらう時間がないことを指します。

逮捕時に逮捕状は不要ですが、逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を採らなければなりません。

逮捕の主体は、警察官や検察官です。

 

4 まとめ

いったん逮捕されると、最大3日間身体拘束され、勾留が決定すると、さらに最大20日間拘束が続きます。逮捕されると大きな不利益を被る可能性が高いといえます。

逮捕状が発布されると、弁護士でも逮捕を阻止することは不可能になります。そこで、逮捕されるまでの行動が大変重要になりますので、早急に弁護士に依頼するべきです。

風俗トラブルで逮捕される恐れのある方、逮捕を免れて示談の成立を目指すためにも、一度弁護士にご相談ください。

関連キーワード