風俗店で罰金を請求された時の対処法
- コラム
風俗トラブルに巻き込まれてしまった場合に、風俗店に罰金を請求されるケースがあります。
高額な罰金を請求されたり、脅されていた場合に、どのような解決するべきかお困りではないでしょうか。
今回の記事では、風俗トラブルで罰金を請求された時の対処法について、解説していきます。
1 風俗トラブルでよくある4つのケース
まず、前提として、多くの風俗店ではお客さんそして風俗嬢に本番行為を禁止しています。
なぜかというと、風俗店側が提供しているサービスとして、お客さんや風俗嬢に本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。
売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的に風俗店側はお客さんや風俗嬢に本番行為を禁止しています。
そして、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。
このように、風俗店で無理やり本番行為を行なった場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。
女性スタッフとの合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。
(1)盗撮
風俗店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条23号では「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。
迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されることになっています。
また、再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
(2)過剰なサービスの強要
風俗店で女性スタッフに過剰なサービスを強要した場合には、刑法176条の強制わいせつ罪、又は刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、又は強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。
これらはいずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。
風俗店では、基本的に本番行為の禁止と従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。
その範囲を超えたサービスを強要すると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪は、本番行為だけではなく肛門性交や口腔性交を強要した場合にも適用されるため、サービスの範囲を超えた肛門性交や口腔性交をした場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。
(3)18歳未満
もし、女性スタッフが18歳未満であるということを知りながら、性的サービスを受けた場合には、児童買収・ポルノ禁止法で禁止する児童売春や各都道府県の青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。
児童売春罪が成立すれば、罰則として5年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
2 風俗店の罰金
女性スタッフと合意の上で本番行為に及んだ場合でも、お店から本番行為を禁止しているため罰金を支払うように要求されることがあります。
ホームページの利用規約やお店の注意書きに本番行為の禁止とその罰金について書いてあるケースが多いようです。
また、風俗店の利用時にサインされる誓約書に不当に高額な罰金が記載されており、その誓約書に基づいて、罰金を支払うように要求されるケースもあります。
しかし、そうした罰金制度は一店舗が独自に定めた物であり、法的な効力はありません。そのため、風俗店側の要求通りの罰金の支払い義務はありません。
もし、女性スタッフの合意があるか確実ではない状態で本番行為に及んでしまった場合には、慰謝料や損害賠償を支払う必要が生じるかもしれません。
しかし、その慰謝料や損害賠償の金額が適切なものか不当であるかという判断がご自身では困難だと思いますので、弁護士に相談する必要があると考えます。
⑴風俗店に対しての支払い義務
本番行為によって、女性スタッフが休んだり、やめてしまった場合には、お店の売上は減少しますし、新しい人材を募集するのにも広告費等のコストが発生します。
しかし、判例ではある人が会社の一員に損害を与えたことで、その会社に損失が生じた場合では、その社員が会社組織の中で替えが効かない人物で、なおかつ、経済的にも一体の関係でなければ、加害者への損害賠償は認められないとされています。
つまり、トラブルの被害者がお店の経営者であるようなケースではない限りは、加害者はお店への賠償金の支払い義務はありません。
⑵女性スタッフに対しての支払い義務
女性スタッフの本番行為に対する同意は得ていたものの、怪我を負ったり、避妊具の正しい使い方ができていなかったなど、お客さんに故意や過失があると認められれば、治療費や検査費、休業の間の賠償責任が生じる可能性はあります。
女性スタッフは本番行為について同意しているものの、怪我をしたり、妊娠するかもしれないことまでは許容していたわけではないからです。
しかし、本番行為を許容すること自体ある程度のリスクがあることは女性スタッフも歯科医しているので、お客さんに過失があっても過失の代によって、支払うべき損害賠償の金額が変わるため、風俗店側の言う通りに支払う必要はありません。
女性スタッフの本番行為に対する同意がないケースでは、状況によりますが、強制性交等罪などが成立する可能性がある問題です。
もし、強制性交等罪に該当するような暴力や脅迫を用いて、本番行為を強要したのであれば、高額な損害賠償を支払わなければならない可能性があります。
そして、強制性交等罪は5年以上の有期懲役となり重罪であるため、被害届を出さないことや告訴しないことを条件に多額の損害賠償金を請求されるケースがあります。
同意していたわけではないものの、否定もしていないようなケースでは、強制性交等罪が成立する可能性が低くなりますので、無理やり本番行為に及んだ場合に比べて、損害賠償や慰謝料の金額は低くなります。
3 風俗トラブルの対処法
⑴その場でサインしない
お店側から慰謝料や損害賠償金などを要求されるときに、示談書にサインするように求められるケースがあります。
このような場合、お店側が用意した書類にはお店側に有利になるように条件が盛り込まれていたり、意図的に不備があったりと、サインしてしまうとあなたが不利になってしまうことが多いです。
このため、脅迫や暴行されてサインを強要されることもあるかもしれませんが、この場で強要されるままにサインすることは、絶対に避けるべきです。
⑵証拠を残す
上記のように、脅迫や暴行を受けた場合には、写真や診断書など証拠を残しておくことが必要です。
写真や録音などのこうした証拠を残すことにより、示談交渉の際に効果的になり、警察に事情を聞かれた際にも有力な証拠として活用できます。
⑶その場で支払わない
風俗店でトラブルとなった場合に、店内の密室などで女性スタッフや責任者から伊佐領や損害賠償金を高額請求されるケースがあります。
このようなケースでは、事実無根の疑いをかけられている場合でも実際に違反行為をおこなっった場合でも、相手が請求してきた慰謝料や損害賠償金をその場で支払わないことが重要です。
その要求してきた慰謝料や損害賠償の金額が法外な金額ではなく妥当なものであるのかを判断する必要があります。
風俗店や女性スタッフが要求してきた金額が法的に正当な金額ではない場合が多いです。
脅迫されたり強要されることもあるかもしれませんが、要求された金額をそのまま支払うことは避けて、風俗トラブルに強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。
⑷弁護士に相談する
風俗トラブルの際に、女性スタッフやお店側から、示談書へのサインを強要されたり、脅迫や恐喝を用いて慰謝料や損害賠償の要求をされた場合は、すぐに弁護士に依頼するべきです。
このようなお店側の行為は脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
弁護士に依頼することで、このような怖い思いもせずに、弁護士に全て任せることができますし、勤務先や家族に知られないまま早期解決できる可能性が高まります。
4 弁護士に相談するメリット
風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットを説明していきます。
⑴お店側とのやりとりを任せられる
風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。風俗店によっては、本番強要に対して、お金を請求してくることもあります。その要求をしてくる中で、威圧的な言動を用いて、お金を支払うようにしてきます。
そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。
恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。
⑵適正な示談を結べる
トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。
自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。
しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。
そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。
もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。
お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。
⑶不当な請求を拒否できる
弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。
風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。
また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。
⑷刑事事件になるのを防げる
担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。
そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。
万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。
警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。
そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。
また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。
⑸家族や勤務先にバレない
家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。
それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。
しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。
それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。
自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。
そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。
5 まとめ
以上で、風俗トラブルで罰金を請求された時の対処法について解説してきました。
風俗トラブルでお困りごとがございましたら、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。
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