【解決法】店で怪我をさせてしまったら
- コラム
女性キャストからサービスを受けている最中に、怪我をさせてしまったら…。今回は、そんな場合にとるべき行動と対処法を解説していきます。
1. 暴行などで怪我をさせてしまった
女性キャストとの口論などが原因で、暴行をしてしまった場合や、SMプレイをしていたら「ここまでやるとは聞いていなかったし、過激なプレイで怪我をした!」と主張される場合があります。いずれも、怪我をした女性キャストが警察に被害届を提出すると、刑事事件化していくことになります。問われる罪は以下のものと、状況によりさらに増える可能性があります。
(傷害罪)
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(過失傷害罪)
刑法第209条
第1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(強制わいせつ致傷罪)
刑法第181条
第1項 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
( 強制性交等致傷罪 )
刑法第181条
第 2 項 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
もし、あなたに落ち度がある場合、刑事事件化を防ぐことは難しくなりますが、女性キャストや警察へ誠実な態度を心掛けてください。そして、一刻も早く弁護士へ相談しましょう。勾留期間の短縮や、保釈の可能性も高くなります。また、警察による取調べ中の言動が、罪状に大きく影響するため、どの様な対応をすればいいか等の具体的なアドバイスを受ける事ができます。なるべく罪を軽くして、前科がつくのを防ぎたいものです。
2. 故意はなく誤って怪我をさせた場合
サービスを受けている中で、女性キャストへの配慮が欠けてしまい、故意はなく誤って怪我をさせた場合は、過失傷害罪に問われる可能性があります。
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
女性キャストへの配慮が欠け、意図せず誤って女性キャストに怪我をさせてしまったケースでは、怪我の程度にもよりますが、女性キャストが警察へ被害届を提出すると、刑事事件化していくこともあります。また、怪我の程度や場所によっては、女性キャストが一時期間、仕事ができなくなってしまうので慰謝料の請求なども考えられます。
3. 相手の持ちかけてきた示談書にはサインをしない
故意はなく誤って怪我をさせた場合、いきなり警察に通報するより、まず示談で解決しようとする事も多いようです。双方の話し合いにより、合意して解決が出来るのであれば、大事に至らず刑事事件化を防げる可能性も出てきます。しかし、あなた自身で示談交渉をするのはあまりにも危険です。女性キャストや店側が示談内容を提示した場合、その示談書にサインをしてはいけません。なぜなら、店側が提示する示談書には、女性キャストや店側に有利な内容であったり、文書として故意に不備を隠しているケースが多く、そのような妥当でない内容の示談書に同意してサインしてしまった場合でも、示談は一度成立してしまうと取り消すことは困難です。そうすると、後になってから度々慰謝料などの請求をされたり、事件の蒸し返しに合うなど、本当の意味でトラブルの解決にはならないでしょう。
4. 示談交渉は弁護士に依頼する
もし示談交渉を進めるのであれば、自分でするのではなく弁護士に依頼するのがマストです。弁護士を代理人にした場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
・お店側とのやりとりを任せられるので、精神的・肉体的負担を軽減できる
・不備のない法的に有効で適正な示談を締結できる
・不当な請求は拒否する事ができる
・刑事事件化になるのを防げる可能性がある
・家族や勤務先にバレずに解決できる
・個人情報の流出が防げる
上記のようなメリットがあれば、無駄な心配事が減少すると考えられるので、普段の生活への支障も少なく済みます。また、示談の内容には「被害届を出さない」「個人情報を破棄する」などの項目を盛り込むことが多い為、解決後の生活も安心できるでしょう。
【示談に盛り込む項目】
・誰と、いつ、どこで、どのようなトラブルについての示談なのか【 行為・示談相手の特定 】
・示談金の金額や支払いの方法 ( 振込 / 現金書留など )( 一括 / 分割 ) と支払期限
・示談金支払い後の取り決め(被害届を出さないことを約束するなど)
・示談書で定めた以外の債権責務がないことを確認し、今後一切請求を行わないという約束【 精算条項 】
・お互いに連絡や接触しないことを約束する【 接触禁止条項 】
・お互い第三者にトラブルの件を口外しないことを約束する【 守秘義務条項 】
・他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める違【 約金条項 】
5.もし示談が成されていたら
上記の内容で示談が締結されたとしても、女性キャストの心情が変わり、警察に被害届を提出したり告訴してしまった場合、一度示談が成されていたという事実は重要です。裁判になった場合に、一度示談が成立していたという事実を提出する事ができ、罪状軽減の可能性が高くなります。
6.まとめ
今回は、女性キャストに怪我をさせてしまった場合の対処法について解説しました。故意ではない場合は示談で解決できる可能性が高いですが、示談は弁護士を代理人に立てることが最重要ポイントです。暴行や過激なSMプレイをしてしまった場合も、警察などへの対応に弁護士のバックアップが必須です。なにより、風俗トラブルは時間との勝負です。鮮度の高いうちに先手を打つのが早期解決の決め手となるでしょう。トラブルが深刻化する前に、同所の弁護士へご相談ください。
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