売春防止法とは

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あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店において、利用者が風俗嬢の同意を得たかどうかに関わらず、本番行為に及んでしまい、トラブルに発展するケースが多く見られます。

風俗店での性行為は、売春防止法違反に該当します。

今回の記事では、どういった場合に売春防止法違反となるのかなど、売春防止法について解説していきます。

1 売春防止法とは

売春防止法

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用元:売春防止法

第2条は、売春とはお金や物ををもらったり、もらう約束をして本番行為をするという行為を指します。

第3条は、誰もが売春したり、売春相手になってはいけないということを指します。

売春防止法第2条、第3条では、お金や物をもらったり、貰う約束をして、不特定の人と性交を禁止しています。

したがって、女性スタッフと本番行為をすれば売春防止法違反となり、犯罪行為ということになります。

しかし、売春防止法には罰則規定がないため、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることはないということになります。

これには、「売春せざるを得ないような状況の人は保護しなければならない」という考えがあるからです。

この法律は日本がまだ豊かではない1956年にできたもので、生きていくために仕方なく体を売る女性を保護するために、罰するのは酷であるという考えがありました。

また、密室内で本番行為があったことを立証するのが困難である事も理由とされています。

女性に売春をあっせんしたり、売春を業とすることは犯罪として逮捕されます。

 

2 売春防止法違反になる行為とその罰則

⑴売春、買春

売春防止法は、何人も売春をし、相手方となってはいけないとしているので、売春と買春を禁止しています。ただし、売買春については罰則がもうけられていません。

 

⑵勧誘

売春の勧誘は処罰対象です。

刑罰は、6ヶ月以内の懲役又は1万円以下の罰金です。

 

⑶周旋

売春の仲介やあっせん行為も処罰対象です。

刑罰は2年以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

 

⑷契約

売春宿の経営者が売春婦との間で客のあっせんや報酬のやりとりなどの契約をすることです。刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

 

⑸場所提供

売春が行われると知りながら、部屋などの場所提供をする場合です。罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

 

⑹管理売春

売春宿に売春婦を常駐させて経営管理する場合です。罰則は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となります。

 

3 風俗トラブルと金銭請求

風俗店のHPや利用規約で違法行為をした場合の罰金請求まで記載されているケースがありますが、この罰金を法律的に言えば、損害賠償のことだと考えられます。

盗撮被害や本番強要の被害になった風俗店側は、警察に被害届を出したり、告訴をしたりして、刑事事件化して加害者に処罰を求めることができます。

しかし、示談交渉する場合には、上のような処罰を求めずに、損害賠償金額について話し合いをして、解決を目指すことを指します。

刑事事件化した後に、加害者が依頼した弁護士から示談交渉の申し入れがあることも多いです。

風俗トラブルの被害に遭った場合の損害賠償請求の法的根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求です。

民法709条(不法行為による損害賠償)

「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

709条では、わざとまたは誤って人に金銭的な損害を与えた場合には、賠償しなくてはならないと書かれています。

例えば、本番行為によって必要となった妊娠検査日や治療費、それらで仕事を休んでいる間に稼げたはずの収入などが該当します。

 

4 風俗トラブルになった際の注意点

風俗店でお客さんがトラブルを起こしてしまった際に、裏の男性スタッフが恐喝や脅迫をしてくるケースもあります。

そのケースで、本番行為や盗撮を行ったなどこちらに問題がある場合には、警察に相談することも後ろめたさから抵抗があるかもしれませんが、そのようなケースでの注意点について解説します。

⑴その場でお金を払わない

風俗トラブルでは、お店のスタッフから罰金や慰謝料として高額な金銭を支払うように要求してくることがありますが、脅されてもその場で支払わないようにするべきです。

お店や女性スタッフが要求する罰金や慰謝料が法的に支払う義務があるのか、その金額は妥当なものなのかを判断する必要があります。

また、その場でお金を支払って、それで解決になればいいですが、その後も繰り返し請求をされるケースがあります。

さらに、法外な金額であったとしても一度支払ったお金を取り返すことは時間も手間もかかります。

「払わなければ殺すぞ」のような直接的な言葉を使用すると恐喝罪になってしまうということを危惧して、別の形でお客さんにプレッシャーをかけてくるかもしれませんが、その後に繰り返し請求されないためにも、最初の段階で払わないようにしましょう。

 

⑵落ち着いて対応する

自分が問題を起こした場合に、強面の男性スタッフにプレッシャーをかけられれば、冷静に判断し対応することは難しくなるでしょう。

しかし、風俗店や女性スタッフが事実とは異なる主張をしている場合もあります。

本番トラブルでは、女性スタッフの同意を得ていたはずだったのに、女性スタッフの主張が一変して、無理やり本番行為をされたと主張してくるケースもあります。

本番行為については、暴行をしたり、力づくで抑えた上で及んだというレベルでなければ犯罪にはなりません。

問題が発生した過程は明確にしておくべきですので、事実と異なる主張をされても認めてしまうと、後から覆すことが難しくなってしまいます。

お店や女性スタッフの主張が事実と異なる場合には、事実無根であるということを伝えるべきです。

威圧的な態度で、プレッシャーをかけられていると反論することが難しいと思いますが、適切な対応を取れば、穏便に解決できることもありますので、冷静に落ち着いて、対応しましょう。

 

⑶録音や記録を残しておく

風俗店・女性スタッフとの会話を録音などして証拠を残しておきましょう。

後から弁護士や警察に相談する際にも証拠があった方が有利ですので、連絡があった場合や再びお店に呼び出された場合にもスマートフォンなどで録音しておくと解決までスムーズです。

録音が難しい状況では、言われた言葉をできるだけ忠実にメモしておくと有効です。

風俗店との会話の内容や、相手が言った言葉等によって、恐喝や脅迫の証拠として活用できる可能性があります。

直接的な言葉を使うのは避けているかもしれませんが、内容や状況から脅迫罪や恐喝罪として成立する可能性があります。

また、お店の人から暴行を受けた場合には、写真を撮って証拠を残し、多少の傷でも病院で医者に診てもらい、診断書を書いてもらうことが重要です。

表面上には見えない傷でも、首や肩を痛めたといった診断でも威圧的に脅された精神的ショックで精神的にダメージを受けた場合でも構いません。

 

⑷警察や弁護士に相談する

風俗店から恐喝や脅迫を受けた場合には、迅速に警察や弁護士に相談することが重要です。

お客さんに問題がある場合には、弁護士に相談することによって、刑事事件として扱われることを避けることができますが、お客さんに何の問題もなく本番強要されたと事実無根の疑いをかけられている場合、警察に相談すれば、恐喝罪や脅迫罪が成立する可能性があります。

穏便に解決することを目的とするならば、弁護士に介入してもらい、示談交渉をしてもらうのがいいと言えます。

 

5 まとめ

風俗店の利用者が売春防止法違反で処罰されることはないと理解していただけたかと思います。

しかし、風俗店での性行為を許されているわけではありませんし、トラブルに発展するケースが多いです。

もし、風俗トラブルに巻き込まれたら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

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