弁護士に相談するべき理由と示談書に入れるべき条項

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルを弁護士に相談するべき理由と示談書に入れるべき条項

「風俗での盗撮行為や本番行為がお店にバレてしまった」「お金を要求されている」「家族あ勤務先にバラす」という状況でお困りではありませんか。

今回の記事では、風俗トラブルを迅速に穏便に解決するために弁護士に依頼するメリットや示談について解説します。

1人で悩み抱え込まずに、こちらの解説を参考に今後の皆さんの行動のお役に立てれば幸いです。

1 風俗トラブルのケース

風俗でよくトラブルになりやすいのが本番行為盗撮です。そして、未成年の買収行為もトラブルに発展することがあります。

これらの行為がどのようなトラブルになるのかについて説明していきます。

⑴本番行為

まず、前提として、多くの風俗店ではお客さん、そして風俗嬢に本番行為を禁止しています。

なぜかというと、風俗店側が提供しているサービスとして、お客さんや風俗嬢に本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。

売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。

上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的に風俗店側はお客さんや風俗嬢に本番行為を禁止しています。

そして、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。

強制性交罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。

このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。

女性スタッフと合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。

そして、恐喝まがいに金銭を請求されてしまうという悪質なケースも存在します。

 

⑵盗撮

風俗店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。

軽犯罪法第1条23号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。

迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。

また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

 

⑶児童買春

児童買春防止法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。)は以下のように児童買春を処罰対象としています。

児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(児童売春防止法2条1項)。

この法律において「児童買春」とは、~対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせるとをいう。以下同じ。)をすることをいう(児童買春防止法2条2項)

つまり「児童買春」とは簡単にいうと、18歳未満の児童に対して、お金など(物や食事も含む)の対価を支払って、またはその支払いの約束をして、その児童に対して、性交もしくは性交類似行為をして、または自己の性的欲求を満たすために、児童の性器、肛門、乳首を触ったり、反対に触らせることを言います。

児童買春罪が成立するためには、18歳未満であることを知っていたことが必要ですが、通常、お店のホームページには18歳未満との表記はないので、児童であることを知らなかったという場合がほとんどでしょう。

相手が18歳以上であると嘘をついていたりして、未成年であることを知らなかった場合は、罪に問われません。性行為等をした相手が18歳未満という事実を知っていた、知らなかったが未成年かもしれないと思っていたという故意の場合だけが罪に問われます。

ただ、18歳未満であったことを知っていたかどうかはその人の内心の問題であるため、客観的には判別しにくく、ケースによっては捜査機関から児童であることを知っていたと疑われるおそれもあります。

悪質なお店のケースでは、児童売春防止法違反のため警察へ通報すると脅して、金銭を請求することもあります。

 

2 弁護士に相談するべきケース

上記で、風俗トラブルに発展する行為やその後のリスクについて解説しましたが、どのような状況であれば、弁護士に相談するべきなのかについて解説していきます。

⑴警察沙汰に発展する

上に書いた本番行為、盗撮、18歳未満との買春は、刑事事件に発展する可能性があります。

場合によっては、警察から呼び出しを受けたり、逮捕されたり、自宅などを捜索されて、起訴され裁判で有罪判決を受けて、前科がついてしまうこともあります。

お店側が加害者に刑事処罰を下してもらうことに対してのメリットはありませんので、基本的には金銭目的で対応しているケースが多いですが、お店側の要求を断ったり、連絡を無視したりすると、警察に被害届を出されることもあります。

 

⑵お店から金銭を要求されている

風俗店から示談金や慰謝料として金銭の支払いを要求されている場合にも速やかに弁護士に相談するべきです。

ご本人がご自身で店側と示談交渉を行った場合、示談金の相場がわからなかったり、お店側から不当な圧力をかけられたりすることが原因で、法外な示談金以上をお支払いしてしまうリスクがあります。本番行為、盗聴・盗撮行為やレイプまがいな事を起こしてしまった以上、被害者に賠償する責任はあります

しかし、その金額や条件が不当である可能性があります。

その不利な条件により一度支払って終わらずに、何度も金銭を要求されることもあります。

 

3 弁護士に相談するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

 

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

 

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

 

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

 

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

 

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後のトラブルがないように徹底します。

 

4 示談書

弁護士に示談交渉をしてもらうことのメリットをご説明しましたが、示談する上で示談書を適切な内容で作成する必要があります。

ということで、ここでは示談書の内容について説明していきます。

 

⑴示談書の内容

示談書は、示談した内容を記載した文書のことで示談が成立したと言う記録を残すものです。

お互いにサインした示談書に不備や不足があっては、今後のトラブルの発生の元になりますので、必ず入れるべき条項というものが存在します。

・トラブルについてお互いに第三者に口外しないことを約束する秘密保持条項

・示談書で定めた以外の債権責務がないことを確認する精算条項

・お互いに連絡接触しないことを約束する禁止条項

・他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める違約金条項

・被害届を出さないことを約束する条項

・いくらの示談金額をどのような方法でいつまでに支払うのか

・誰とのどのようなトラブルを示談するのか

 

⑵示談する相手

本番行為というトラブルの当事者はお客さんと女性スタッフです。

示談相手はお店ではなく、女性スタッフですので、お店と示談書を交わしても女性スタッフと示談を交わしたことになりません。

そのため、女性スタッフが被害届を警察に提出したり、示談金を別に要求してくることが可能であるということです。

 

5 まとめ

風俗トラブルでお困りごとがあるなら、弁護士への相談が重要です。

風俗でのトラブルから刑事事件に発展することは珍しいですが、適切な対応ができなければ可能性はあります。

弁護士に依頼すれば、刑事事件になることを防げる可能性が高まり、金銭を請求されている場合には、適切な金額・内容で解決を目指します。

是非今回の記事を参考にしていただき、今後の行動にお役に立てれば幸いです。

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