引き抜き疑惑をかけられたら

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

1.引き抜き行為が問題となる理由

 風俗店・デリヘル店の利用規約には、女性キャストの引き抜き行為を禁止する規定が置かれていることが多いです。これは、お店としては引き抜き行為が行われると女性キャストを失うことになってその分売り上げも減り、売り上げにも大きな影響が生じる可能性があること、人員を確保することが容易ではないことが理由だと思われます。こうしたことから、お店としては、引き抜き行為を実際に行った場合だけでなく、その疑惑がある場合にも勧誘を行ったとして高額な違約金を請求することがあります。

2.実際のケースでは

 30代会社員のAさんは、大阪市の京橋にあるデリヘルを利用した後、帰宅途中にお店から連絡があり、女性キャストを他店に引き抜く行為を行ったとして、高額な違約金の支払いを請求されたため、そのような事実は一切ないとして支払いを拒んだら、電話番号から住所を特定して訴訟を起こすなどと脅迫を受けたという風俗トラブルに遭いました。なお、Aさんは、サービス利用中に、女性キャストに、女性キャストの今後のことを考え、デリヘル嬢を辞めて別の仕事に就いた方がいいと思うと伝えたそうです。

 このように、引き抜き疑惑をかけられ、高額な違約金を請求されるケースもありますので、その際は一度弁護士にご相談してみてください。また、実際にも、一般企業に関するものではありますが、従業員の引き抜き行為の違法性が争われた裁判例も多数存在し、民事上の責任が発生かどうかの判断は高度な法律知識が必要となりますので、引き抜き行為を行ってしまったという方も、一度弁護士にご相談してみてください。

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