お店側とのやり取りは録音を

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

1.お店側の請求行為が恐喝罪に当たることも

 刑法249条1項は、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定め、恐喝罪について規定しています。恐喝罪については、未遂の場合も処罰規定があります。未遂の場合というのは、要は「人を恐喝して財物を交付させようとした場合」のことをいいます。

 恐喝とは、簡単に言うと、暴力をふるったり、言葉で脅したりすることなどによって恐怖を与える行為をいいます。そのような恐怖を与える行為を行い、それによって生じた恐怖心を利用して金銭などを交付させることによって、恐喝罪が成立します。仮に金銭を交付するに至らなかった場合であっても、そのような行為を行った以上、恐喝未遂罪が成立します。

 風俗トラブルでも、お店側が違約金を請求する際、このような恐喝行為がしばしば行われています。たとえば「違約金として100万円払え。払わないと自宅に行く。」なども、立派な恐喝未遂罪に該当するといえます。ただ、理論的には恐喝罪が成立するとしても、恐喝罪として処罰されるためには警察が動かなければなりませんが、実際に警察が動くケースは多くはありません。しかし、お店側が恐喝行為を行ったことを持ち出すことによって、不当な請求をブロックできるケースもあります。

2.実際のケースでは

 大阪府堺市に住むAさんは、大阪市の京橋にある風俗店を利用した際、女性キャストと本番行為を行い、サービス終了後にお店側から執拗に着信があり、「違約金として100万円払え。払わないと住所調べて自宅に行くからな」などと言われ、金銭の支払いを要求されました。Aさんは、お店側との会話のやりとりをすべて録音していました。そのため、Aさんにご依頼された後、お店側に電話をし、Aさんに違約金を支払う義務がないことを主張するとともに、これ以上Aさんに連絡を取って請求を行えば、録音データをもって警察に被害届を提出する旨伝えると、Aさんへの連絡はピタリと止まりました。

 このように、お店側の行き過ぎた請求は恐喝罪に該当する可能性があり、そのことを持ち出すことにより、お店側の不当な請求をブロックできる場合もあります。風俗トラブルが生じた際には、お店側とのやりとりは録音しておくようにしておいた方がいいでしょう。

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