デリヘル|弁護士に相談するべきケース

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

デリヘル店との揉め事になり、警察沙汰になったり、どう対処すればわからないとお困りの方は多くいらっしゃいます。

これらの事態を避けるためには、弁護士に相談することをおすすめします。

今回の記事では、弁護士に相談するべきケース、なぜ弁護士に依頼するべきなのかについて解説していきます。

皆さんの今後の参考になれば幸いです。

1 弁護士に相談するべきケース

以下のどの場合であっても、ご自身で対応してしまうと、高額な金銭を要求されたり、被害届を出されて警察沙汰になってしまう可能性もあります。

それぞれのケースについて解説していきます。

⑴本番行為

まず、前提として、多くのデリヘルなどのお店ではお客さん、そして女性スタッフに本番行為を禁止しています。

なぜかというと、お店側が提供しているサービスとして、お客さんや女性スタッフに本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。

売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。

上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的にお店側はお客さんや女性スタッフに本番行為を禁止しています。

そして、デリヘルで女性スタッフに本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。

強制性交罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。

このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。

女性スタッフと合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。

 

⑵盗撮

デリヘルでの盗撮事件は非常に多く発生しています。

お店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。

軽犯罪法第1条23号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。

迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。

また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

 

⑶過剰なサービスの強要

お店で女性スタッフに、過剰なサービスを強要した場合には、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。

これらはいずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。

お店では、基本的に本番行為の禁止と従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。その範囲を超えたサービスを強要すると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制性交等罪は、本番行為だけではなく肛門性交や口腔性交を強要した場合にも適用されるため、サービスの範囲を超えた肛門成功や口腔成功をした場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。

 

⑷18歳未満

もし、女性スタッフが18歳未満であるということを知りながら、性的サービスを受けた場合には、児童買収・ポルノ禁止法で禁止する児童買春や各都道府県の青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。

児童買春罪が成立すれば、罰則として5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

 

2 デリヘル事件での対処法

⑴その場でサインしない

お店側から慰謝料や損害賠償金などを要求されるときに、示談書にサインするように求められるケースがあります。

このような場合、お店が用意した書類にはお店側に有利になるように条件が盛り込まれていたり、意図的に不備があったりと、サインしてしまうとあなたが不利になってしまうことが多いです。

このため、脅迫や暴行されてサインを強要されることもあるかもしれませんが、この場で強要されるままにサインしたりすることは、絶対に避けるべきです。

 

⑵証拠を残す

上記のように、脅迫や暴行を受けた場合には、写真や診断書など証拠を残しておくことが必要です。

写真や録音などのこうした証拠を残すことにより、示談交渉の際に効果的になり、警察に事情を聞かれた際にも、有力な証拠として活用できます。

 

⑶その場で支払わない

デリヘル事件となった場合に、店内の密室などで女性スタッフや責任者から慰謝料や損害賠償金を高額請求されるケースがあります。

このようなケースでは、事実無根の疑いをかけられている場合でも実際に違反行為を行った場合でも、相手が請求してきた慰謝料や損害賠償金をその場で支払わないことが重要です。

その要求してきた慰謝料や損害賠償の金額が法外な金額ではなく妥当なものであるのかを判断する必要があります。

お店や女性スタッフが要求してきた金額が法的に正当な金額ではない場合が多いです。

脅迫されたり強要されることもあるかもしれませんが、要求された金額をそのまま支払うことは避けて、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 

⑷弁護士に相談する

女性スタッフやお店側から、示談書へのサインを強要されたり、脅迫や恐喝を用いて慰謝料や損害賠償の要求をされた場合は、すぐに弁護士に依頼するべきです。

このようなお店側の行為は脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。

弁護士に依頼することで、このような怖い思いもせずに、弁護士に全て任せることができますし、勤務先や家族に知られないまま早期解決できる可能性が高まります。

 

3 デリヘル事件で逮捕されないようにするためには

デリヘルなどのお店にて、盗撮や本番行為などによって揉め事を起こしてしまうと逮捕される可能性があります。

強制性交等罪で逮捕されてしまうと、長期間刑務所に入らなければいけなくなる可能性もあります。

では、デリヘルで問題を起こしてしまった場合に、逮捕をされないようにするためにはどうすればいいでしょうか。

まず、結論としては被害者と示談をすることが重要です。

それでは、他の対処方法も含めて逮捕されないためにするべきことを詳しく解説していきましょう。

⑴逮捕の理由がないことを説明する

まずは、警察の疑いをはらすためにしっかりと説明する必要があります。

例えば、女性スタッフと本番行為を行ったケースでも、女性スタッフの方から誘われていたり、双方の同意のもとであったり、暴力や脅迫は行っていないというのであれば、強制性交等罪は成立しませんので、本番行為に至った経緯を素直に説明すれば、逮捕される可能性は低くなるといえます。

盗撮において揉め事になっている場合でも、本当に盗撮をしていないのであれば、カメラのデータ内に盗撮したものがないことをしっかり証明して、説明する必要があります。

 

⑵逮捕の必要性がないことを説明する

逮捕の要件で説明したように、逮捕の必要性というのは、被疑者が逃亡や証拠を隠滅する可能性がある場合に認められます。

つまり、証拠を隠したり、逃亡する可能性がなければ、逮捕の必要性がないため警察から逮捕されることはなといえます。

したがって、警察に逮捕されないためにはお客さんがカメラ等の撮影に使用した機器を出したりして持っている証拠を差し出し、身元を隠すことなく、逃げるつもりがないことを示す必要があります。

また、免許証等の身分証で個人情報を明らかにして、連絡先を伝えて、勤務先を伝える必要があるかもしれません。

もし、任意同行を求められた場合は素直に従うべきです。

警察に捜査に協力的であり、証拠を隠そうとする可能性もなく、家族や仕事を捨ててまで、逃げる可能性はなさそうと感じてもらう必要があるのです。

 

⑶被害者と示談をする

示談をすることによって、警察の捜査が開始されなかったり、仮に捜査が始まったとしても警察や検察の方で示談しているという事情を考慮して、逮捕されないケースが多いです。

なぜならば、被疑者が逮捕や起訴される可動化は被害者の加害者に対する処罰感情が大きく関係するからです。

そのため、一刻も早く女性スタッフと示談を交わして、被害届や告訴状を取り下げてもらう必要があります。

もっとも、どんな問題でも全て示談すればいいというわけではありません。

示談の必要がないケースについて説明します。

風俗店との間で本番行為について問題になったが、女性スタッフの同意を得ていたという犯罪に該当しないケースです。この場合には、強制性交等罪は成立せず、犯罪行為ではありませんので、示談しなければ、逮捕されるということはありません。

しかし、本番についての同意があったかどうか、強制性交等罪の暴行の有無については、判断も証明することも難しいものであるため、安易に示談する必要はないと決めつけることは危険です。

また、悪質なお店の場合では、意図的に本番行為を誘い、これをもとに金銭を要求してくる事例があります。このようなケースでは、示談に応じることなく、戦うことも考えるべきです。

 

4 弁護士に依頼するメリット

弁護士に相談して、依頼するメリットについて説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

 

⑵適正な示談を結べる

事件が起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、問題なく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗店との問題を弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによって事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後の揉め事を防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

 

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、お店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

事件の当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

 

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先にお店との揉め事を知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

 

⑹個人情報の流出が防げる

お店と示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後の問題がないように徹底します。

 

5 まとめ

以上で、デリヘル事件において弁護士に相談するべきケース、なぜ弁護士に依頼するべきなのかについて解説してきました。

デリヘル店との示談交渉では、不当な条件や不備のある内容での示談交渉を防ぐために、示談交渉の実績が豊富な弁護士に依頼することが重要です。

デリヘル事件についてお困りのことがございましたら、是非弁護士にご相談ください。

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