デリヘルでの逮捕事例と逮捕されないために

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

デリヘルなどの風俗での本番行為や盗撮をしてしまい、トラブルが多く発生しています。

デリヘルとは、店舗型ではない無店舗型のヘルスの総称であり、電話やネットからホテルや自宅に女の子を派遣してもらうことができる風俗です。

箱型と呼ばれるソープランドなどの風俗店は、風俗店スタッフがすぐ近くにいる店舗内にて性的サービスが行われます。

お店の中でのサービスであれば、その場にスタッフがいなくてもある程度監視できるため、また何かあればすぐに駆けつけることができるため、当然お客さんとしてはルールを守ります。

しかし、デリヘルは自宅やラブホテルなどのお店から離れた店外でのサービスとなります。

お店から離れているために、お店のスタッフの監視の目が気にならなくなり、気が緩んで羽目を外した行動をしてしまうお客さんが多いのです。これは、お客さんだけではなく、風俗嬢もスタッフの目が届かないということで、禁止行為に及んでしまし、トラブルに発展ということがあります。

このようなトラブルを起こしてしまうと逮捕されないか非常に不安になるかと思います。

そこで今回の記事では、デリヘル等の風俗でのトラブルの逮捕事例をもとに逮捕されないための対処法についても解説します。

1 起きやすいトラブル

⑴盗撮

デリヘルで特に多く発生しているトラブルが盗撮です。

店舗型風俗の場合は、風俗嬢が待機している部屋に後からお客さんが入るというパターンになっていることが多いため、盗撮するためにカメラ・スマホを設置する時間がありません。

しかし、デリヘルの場合は、お客さんが待機している場所に女性を呼ぶため、カメラの設置が可能で、バレないだろうという気持ちになってしまい、盗撮行為に及んでしてしまう人がいるのです。

さらに、撮影したデータをもとに女性スタッフを脅して、本番行為を強要するというケースも起きているようです。

性的サービスを相手の許可なく盗撮することは、迷惑防止条例違反等の犯罪行為が成立する可能性があります。

 

⑵本番行為

上記のように、お店のスタッフがすぐ駆けつけれる状況でサービスを行う店舗型風俗に対して、スタッフがそばにいないホテルや自宅でサービスを行うデリヘルは、ハメを外して本番行為に及んでしまうことが多くなっているようです。

また、女性スタッフも風俗店のスタッフの監視の目から離れるということで、次回指名してもらうためであったり、別途料金をもらうためであったりして、お客さんからの本番行為の誘いに応じてしまうことも少なくありません。

店舗型風俗店では、店舗内で本番行為が行われていたとなると、売春行為として、厳しい処罰を受けることになる可能性が高いため、風俗店自体が厳しく本番行為を禁止しています。

しかし、お店とは別の場所で性的サービスが行われるデリヘルでは、本番行為について知らなかったと言い訳することができるので、厳しく監視していないこともあるようです。

このように本番行為がしやすいという状況がお客さんの羽目を外しやすくしており、このような経験をもとに、デリヘルは本番行為を許してくれるという間違えた認識をして、本番トラブルになってしまうことがあるのです。

 

⑶暴行

SM行為を強要して、暴行を加えてしまったり、女性スタッフに無理なお願いを拒否されたことで、暴行を加えてしまうお客さんもいるようです。

また、上記で本番行為に及んでしまうケースが多いと説明しましたが、これに伴い妊娠についてのトラブルが起こる可能性も高くなります。

例え本番行為について女性スタッフの同意があったとしても、妊娠をすることに対しては、もちろん許容していないと考えられます。

その場合、妊娠させてしまうと中絶費用や検査費用、慰謝料の請求をされてしまいます。

出産してしまった場合には、養育費の支払い義務も発生しますので、本番行為はするべきではありません。

 

⑷店外サービス

お客さんの中には、気に入った風俗嬢がいると、お店を介せずに直接連絡を取ったり、遊ぶことを提案する人もいます。

お客さんにとっても料金が安く済み、風俗嬢にとってもお店の取り分も含めて全額得ることができるので、双方にとってメリットがあります。

しかし、お店は売上が減少する行為を許しておくわけがないため、禁止しているので、店外デートが知られれば、高額な罰金を請求される可能性があります。

 

⑸ストーカー

デリヘルは、お店のスタッフの目がない場所で女性と2人きりでサービスの時間を過ごします。女性はあくまで、お金をいただいた対価として、仕事としてサービスを行なっているわけですが、本当にまるで恋人であるかのように錯覚してしまうお客さんもいます。

デリヘルの女性スタッフをリピーターとして指名を繰り返すことは喜ばれますが、勘違いをして営業外で行動しようとしてしまいます。

そして、1人の女性として好きになってしまい、その気持ちが受け入れてもらえないとなると、結果、しつこく連絡をしたりストーカーと化して、暴走してしまうこともあります。

お店を介さずに、女性スタッフと接触することは、それだけでルール違反であり、罰金を請求されてしまうこともあります。

それだけではなく、女性スタッフが被害届を出せば、ストーカー被害として犯罪が成立してしまう可能性があります。

 

2 風俗での盗撮は逮捕されるのか

上であげたような風俗で盗撮をしてしまい、トラブルを起こした場合に、どのような犯罪が成立する可能性があるのかについて解説していきます。

風俗トラブルの中でも、盗撮によるトラブルは非常に多いケースです。

過去、各都道府県の迷惑防止条例違反軽犯罪法違反わいせつ電磁的記録の頒布罪での逮捕事例がありますので、それぞれ解説していきます。

⑴迷惑防止条例違反

デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。

つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。

東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。

また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。

自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。

そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。

また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

なお常習の場合には

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。

ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。

盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。

 

⑵軽犯罪法

風俗での盗撮が迷惑防止条例での処罰対象の場合は、軽犯罪法で逮捕される可能性があります。

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法

軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。

風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。

軽犯罪法では、ひそかにのぞき見た行為が処罰対象となっており、肉眼で覗き見る行為やカメラなどで撮影する行為も含まれると解釈できます。

しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。

軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。

このケースでは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合逮捕の可能性があります。

 

⑶わいせつ電磁的記録の罪

(わいせつ物頒布等)

第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

②有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

引用元:刑法175条

つまりは、風俗で盗撮した動画をインターネット条で公開したり、販売するとわいせつ電磁的記録の頒布罪が成立する可能性があります。

 

3 風俗での本番行為は逮捕されるのか

⑴売春防止法

売春防止法

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用元:売春防止法

第2条は、売春とはお金や物ををもらったり、もらう約束をして本番行為をするという行為を指します。

第3条は、誰もが売春したり、売春相手になってはいけないということを指します。

売春防止法第2条、第3条では、お金や物をもらったり、貰う約束をして、不特定の人と性交を禁止しています。

したがって、風俗店の女性スタッフと本番行為をすれば売春防止法違反となり、犯罪行為ということになります。

しかし、売春防止法には罰則規定がないため、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることはないということになります。

密室内で本番行為があったことを立証するのが困難である事も理由とされています。

女性に売春をあっせんしたり、売春を業とすることは犯罪として逮捕されます。

 

⑵強制性交等罪

ただ、本番行為について女性スタッフの同意がなかった場合は、強制性交等罪で犯罪として警察に逮捕される可能性も高くなります。

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法第177条

刑法第177条は強姦罪という名称でしたが、平成29年の改正で強制性交等罪に変更になりました。

強制性交等罪が成立するかどうかは、暴行や脅迫の程度によります。

この暴行や脅迫の程度は、最高裁判例で「相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるもの」とされています。

つまり、女性スタッフが抵抗できないくらい、もしくは抵抗するのが非常に難しい程度の暴力や脅迫によって、本番行為を行うと、強制性交等罪が成立するということです。

このような脅迫や暴行の上で、挿入まで至らなかった場合には、未遂罪が成立します。そして、その暴行で女性スタッフが怪我をしたら、刑法第181条2項の強姦致傷罪が成立します。

例えば、「サービスの最中に意図せず滑って挿入してしまった」「本番行為をしたいと依頼したところ無視or断られたが、我慢できずに暴行などは一切せずに挿入してしまった」というパターンもよくありますが、強制性交等罪が成立する条件である脅迫や暴行を満たしていないということになりますので、逮捕されることはありません。

しかし、女性スタッフとの合意のもと本番行為に及んだにも関わらず、サービス後に強引に本番行為を強要されたと主張が変わったり、本番行為をしていないのに、挿入されたとお店に報告されたりというケースもあります。

このようなケースでは冤罪になりかねませんので、本番行為は絶対にするべきではないです。

 

4 風俗トラブルの逮捕事例

以上で説明したように風俗で盗撮や本番行為は犯罪が成立する可能性があります。

そこで、過去の風俗トラブルでの逮捕事例を説明します。

⑴盗撮

東京都内のホテルで派遣型風俗店の女性スタッフからのサービスを受ける様子を盗撮したとして、50代の男性が逮捕されました。

男性は、ホテルに小型の隠しカメラ2台を設置し、風俗店から派遣された20代の女性が入室してから約2時間にわたり、動画で盗撮していました。

退出する際に、女性がカメラに気付き、別の従業員を通じて警視庁に通報。男性は迷惑防止条例違反容疑で逮捕され、その後に不起訴となりました。女性とはすでに示談が成立しました。

 

⑵本番行為

住宅で20代女性に性的暴行を加えて怪我をさせたとして、強制性交致傷の疑いで60代の男性が逮捕されました。

男が所有する住宅で、デリバリーヘルスの20代女性の両腕を押さえつけるなどして性的暴行を加え、左腕などに約10日間の怪我を負わせた疑い。「腕を掴んだだけで、怪我をさせるつもりはなかった」と一部否認していました。

女性の送迎を務める男性から警察に通報があったという。

このように、本番強要をする際に少しでも風俗店の女性スタッフを怪我させてしまうと、強制性交致傷罪が成立してしまいます。

 

5 風俗トラブルで逮捕されないようにする方法

風俗にて、盗撮や本番行為などによって風俗トラブルを起こしてしまうと逮捕される可能性があります。

強制性交等罪で逮捕されてしまうと、長期間刑務所に入らなければいけなくなる可能性もあります。

では、風俗トラブルを起こしてしまった場合に、逮捕をされないようにするためにはどうすればいいでしょうか。

まず、結論としては被害者と示談をすることが重要です。

それでは、他の対処方法も含めて風俗トラブルで逮捕されないためにするべきことを詳しく解説していきましょう。

⑴逮捕の理由がないことを説明する

まずは、警察の疑いをはらすためにしっかりと説明する必要があります。

例えば、女性スタッフと本番行為を行ったケースでも、女性スタッフの方から誘われていたり、双方の同意のもとであったり、暴力や脅迫は行っていないというのであれば、強制性交等罪は成立しませんので、本番行為に至った経緯を素直に説明すれば、逮捕される可能性は低くなるといえます。

盗撮においてトラブルになっている場合でも、本当に盗撮をしていないのであれば、カメラのデータ内に盗撮したものがないことをしっかり証明して、説明する必要があります。

 

⑵逮捕の必要性がないことを説明する

逮捕の要件で説明したように、逮捕の必要性というのは、被疑者が逃亡証拠を隠滅する可能性がある場合に認められます。

つまり、証拠を隠したり、逃亡する可能性がなければ、逮捕の必要性がないため警察から逮捕されることはなといえます。

したがって、警察に逮捕されないためにはお客さんがカメラ等の撮影に使用した機器を出したりして持っている証拠を差し出し、身元を隠すことなく、逃げるつもりがないことを示す必要があります。

また、免許証等の身分証で個人情報を明らかにして、連絡先を伝えて、勤務先を伝える必要があるかもしれません。

もし、任意同行を求められた場合は素直に従うべきです。

警察に捜査に協力的であり、証拠を隠そうとする可能性もなく、家族や仕事を捨ててまで、逃げる可能性はなさそうと感じてもらう必要があるのです。

 

⑶被害者と示談をする

示談をすることによって、警察の捜査が開始されなかったり、仮に捜査が始まったとしても警察や検察の方で示談しているという事情を考慮して、逮捕されないケースが多いです。

なぜならば、被疑者が逮捕や起訴される可動化は被害者の加害者に対する処罰感情が大きく関係するからです。

そのため、一刻も早く女性スタッフと示談を交わして、被害届や告訴状を取り下げてもらう必要があります。

もっとも、どんなトラブルでも全て示談すればいいというわけではありません。

示談の必要がないケースについて説明します。

風俗店との間で本番行為についてトラブルになったが、女性スタッフの同意を得ていたという風俗トラブルが犯罪に該当しないケースです。この場合には、強制性交等罪は成立せず、犯罪行為ではありませんので、示談しなければ、逮捕されるということはありません。

しかし、本番についての同意があったかどうか、強制性交等罪の暴行の有無については、判断も証明することも難しいものであるため、安易に示談する必要はないと決めつけることは危険です。

また、悪質な風俗店の場合では、意図的に本番行為を誘い、これをもとに金銭を要求してくる事例があります。このようなケースでは、示談に応じることなく、戦うことも考えるべきです。

 

6 まとめ

以上で、デリヘルなどの風俗でトラブルを起こした際に、逮捕されるのかどうのような犯罪が成立する可能性があるのかについて事例を用いて解説しました。

風俗トラブルで逮捕されないためには、適切な示談をすることが重要です。

風俗トラブルという性質上、なかなか家族や友人に相談しにくいものだと思いますので、お気軽に風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

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