問題の解決までの流れ
- コラム
風俗を利用した際に、本番行為や盗撮により風俗店と利用者の間でトラブルになるというケースが多く発生しています。
そこで今回の記事では、風俗トラブルになった場合の解決するまでの流れについて解説していきます。
1 風俗問題でよくある4つのケース
⑴本番行為
まず、前提として、多くの風俗店ではお客さん、そして風俗嬢に本番行為を禁止しています。
なぜかというと、風俗店側が提供しているサービスとして、お客さんや風俗嬢に本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。
売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。
上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的に風俗店側はお客さんや風俗嬢に本番行為を禁止しています。
そして、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。
このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。
女性スタッフと合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。
⑵盗撮
風俗店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条23号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。
迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。
また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
⑶過剰なサービスの強要
風俗店で女性スタッフに、過剰なサービスを強要した場合には、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。
これらはいずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。
風俗店では、基本的に本番行為の禁止と従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。その範囲を超えたサービスを強要すると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪は、本番行為だけではなく肛門性交や口腔性交を強要した場合にも適用されるため、サービスの範囲を超えた肛門成功や口腔成功をした場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。
⑷18歳未満
もし、女性スタッフが18歳未満であるということを知りながら、性的サービスを受けた場合には、児童買収・ポルノ禁止法で禁止する児童買春や各都道府県の青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。
児童買春罪が成立すれば、罰則として5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
2 風俗での本番行為で逮捕されるのか
まず、そもそも多くの風俗店では本番行為を禁止しています。
風俗店では、利用者から性的サービスに対するお金を得ているため、本番行為をすると売春に該当します。
⑴売春防止法
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
引用元:売春防止法
第2条は、売春とはお金や物ををもらったり、もらう約束をして本番行為をするという行為を指します。
第3条は、誰もが売春したり、売春相手になってはいけないということを指します。
売春防止法第2条、第3条では、お金や物をもらったり、貰う約束をして、不特定の人と性交を禁止しています。
したがって、女性スタッフと本番行為をすれば売春防止法違反となり、犯罪行為ということになります。
しかし、売春防止法には罰則規定がないため、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることはないということになります。
これには、「売春せざるを得ないような状況の人は保護しなければならない」という考えがあるからです。
この法律は日本がまだ豊かではない1956年にできたもので、生きていくために仕方なく体を売る女性を保護するために、罰するのは酷であるという考えがありました。
また、密室内で本番行為があったことを立証するのが困難である事も理由とされています。
女性に売春をあっせんしたり、売春を業とすることは犯罪として逮捕されます。
⑵強制性交等罪
ただ、本番行為について女性スタッフの同意がなかった場合は、強制性交等罪で犯罪として警察に逮捕される可能性も高くなります。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
引用元:刑法177条
刑法第177条は強姦罪という名称でしたが、平成29年の改正で強制性交等罪に変更になりました。
強制性交等罪が成立するかどうかは、暴行や脅迫の程度によります。
この暴行や脅迫の程度は、最高裁判例で「相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるもの」とされています。
つまり、女性スタッフが抵抗できないくらい、もしくは抵抗するのが非常に難しい程度の暴力や脅迫によって、本番行為を行うと強制性交等罪が成立するということです。
このような脅迫や暴行の上で、挿入まで至らなかった場合には、未遂罪が成立します。そして、その暴行で女性スタッフが怪我をしたら、刑法第181条2項の強姦致傷罪が成立します。
例えば、「サービスの最中に意図せず滑って挿入してしまった」「本番行為をしたいと依頼したところ無視or断られたが、我慢できずに暴行などは一切せずに挿入してしまった」というパターンもよくありますが、強制性交等罪が成立する条件である脅迫や暴行を満たしていないということになりますので、逮捕されることはありません。
しかし、女性スタッフとの合意のもと本番行為に及んだにも関わらず、サービス後に強引に本番行為を強要されたと主張が変わったり、本番行為をしていないのに、挿入されたとお店に報告されたりというケースもあります。
このようなケースでは冤罪になりかねませんので、お店のルールを守って楽しむべきです。
以上のように、風俗での本番行為は女性スタッフが反抗するのが困難なほどの暴力や脅しをしなければ、逮捕される心配がないことを説明しました。
しかし、重複しますが、女性スタッフにとの主張の食い違いや同意なく無理やりされたと言われてしまえば、冤罪による逮捕の可能性がないとは言えません。
3 風俗での盗撮で逮捕されるのか
まず、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。
では、風俗店での盗撮では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。
⑴迷惑防止条例違反
風俗での盗撮がバレた時に、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。
逮捕されるかどうかはその状況によって異なります。
デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。
迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。
47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。
つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。
東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。
また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。
東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。
自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。
そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。
また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。
東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
なお常習の場合には
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。
ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。
盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。
⑵軽犯罪法
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:軽犯罪法
軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。
風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。
しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。
軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。
このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。
4 弁護士による弁護活動
⑴事実確認
弁護士はまず、本人または家族から事実確認を行います。
いつ、誰と、どこで、どのような問題が起きたのか具体的に詳細を家族または本人から確認をとります。
また、すでに書類に署名をしたり、金銭を支払ってしまっているのか、警察に通報されたのかも情報を集めます。
弁護士は守秘義務が課せられているので、情報漏洩の心配はないため、嘘偽りなく事実を話す必要があります。
恥ずかしいことや不利になり得る情報を伝えないでいると、弁護士が適切な弁護活動を行うことができない場合があります。
⑵お店に連絡をする
紛争の代理人として、介入することになった旨や本人、家族、勤務先への連絡を禁止するという警告、違反した場合には法的措置を取る旨を伝えます。
⑶示談交渉
これまでの事実確認に基づいて、示談交渉を行います
弁護士はお互いが納得できる解決案を探して、提案します。
示談金については、状況などの相場によりますが、お店側の請求が適切ではない場合には、減額の交渉を行います。
今後の問題行為を防止するためにも、お互いが納得できるまで徹底的に話し合いを行うことが必要です。
⑷示談書の作成
お互いの同意が得ることができれば、示談書として書類に明記して、お互いに署名・捺印を行います。
示談書に明記する内容の中でも、お互いに接触や連絡をしないことを約束する接触禁止条項、示談書で定めた以外の債権債務が存在しないことを確認する清算条項、問題内容の事実をお互いに第三者に口外しないことを約束する守秘義務条項は特に重要です。
5 風俗トラブルの注意点
風俗店でお客さんがトラブルを起こしてしまった際に、裏の男性スタッフが恐喝や脅迫をしてくるケースもあります。
そのケースで、本番行為や盗撮を行ったなどこちらに問題がある場合には、警察に相談することも後ろめたさから抵抗があるかもしれませんが、そのようなケースでの注意点について解説します。
⑴その場でお金を払わない
お店のスタッフから罰金や慰謝料として高額な金銭を支払うように要求してくることがありますが、脅されてもその場で支払わないようにするべきです。
お店や女性スタッフが要求する罰金や慰謝料が法的に支払う義務があるのか、その金額は妥当なものなのかを判断する必要があります。
また、その場でお金を支払って、それで解決になればいいですが、その後も繰り返し請求をされるケースがあります。
さらに、法外な金額であったとしても一度支払ったお金を取り返すことは時間も手間もかかります。
「払わなければ殺すぞ」のような直接的な言葉を使用すると恐喝罪になってしまうということを危惧して、別の形でお客さんにプレッシャーをかけてくるかもしれませんが、その後に繰り返し請求されないためにも、最初の段階で払わないようにしましょう。
⑵落ち着いて対応する
自分が問題を起こした場合に、強面の男性スタッフにプレッシャーをかけられれば、冷静に判断し対応することは難しくなるでしょう。
しかし、風俗店や女性スタッフが事実とは異なる主張をしている場合もあります。
女性スタッフの同意を得ていたはずだったのに、女性スタッフの主張が一変して、無理やり本番行為をされたと主張してくるケースもあります。
本番行為については、暴行をしたり、力づくで抑えた上で及んだというレベルでなければ犯罪にはなりません。
問題が発生した過程は明確にしておくべきですので、事実と異なる主張をされても認めてしまうと、後から覆すことが難しくなってしまいます。
お店や女性スタッフの主張が事実と異なる場合には、事実無根であるということを伝えるべきです。
威圧的な態度で、プレッシャーをかけられていると反論することが難しいと思いますが、適切な対応を取れば、穏便に解決できることもありますので、冷静に落ち着いて、対応しましょう。
⑶録音や記録を残しておく
風俗店・女性スタッフとの会話を録音などして証拠を残しておきましょう。
後から弁護士や警察に相談する際にも証拠があった方が有利ですので、連絡があった場合や再びお店に呼び出された場合にもスマートフォンなどで録音しておくと解決までスムーズです。
録音が難しい状況では、言われた言葉をできるだけ忠実にメモしておくと有効です。
風俗店との会話の内容や、相手が言った言葉等によって、恐喝や脅迫の証拠として活用できる可能性があります。
直接的な言葉を使うのは避けているかもしれませんが、内容や状況から脅迫罪や恐喝罪として成立する可能性があります。
また、お店の人から暴行を受けた場合には、写真を撮って証拠を残し、多少の傷でも病院で医者に診てもらい、診断書を書いてもらうことが重要です。
表面上には見えない傷でも、首や肩を痛めたといった診断でも威圧的に脅された精神的ショックで精神的にダメージを受けた場合でも構いません。
⑷警察や弁護士に相談する
風俗店から恐喝や脅迫を受けた場合には、迅速に警察や弁護士に相談することが重要です。
お客さんに問題がある場合には、弁護士に相談することによって、刑事事件として扱われることを避けることができますが、お客さんに何の問題もなく本番強要されたと事実無根の疑いをかけられている場合、警察に相談すれば、恐喝罪や脅迫罪が成立する可能性があります。
穏便に解決することを目的とするならば、弁護士に介入してもらい、示談交渉をしてもらうのがいいと言えます。
6 まとめ
以上でよくあるケースとその解決までの流れについて解説しました。
逮捕されたり、高額な金銭を支払うことになったり、家族や勤務先にバレる可能性があります。
これらを回避するためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
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