風俗で盗撮した際の示談の重要性
- コラム
更新日:2024年6月16日
風俗を利用している際に、盗撮をしてしまったが逮捕されます。不安というようなトラブルが多く発生しており、そのような相談を多く寄せられます。
風俗トラブルにおいて、警察沙汰になることは避けたいところだと思います。そこでどのように対応すればいいのか、示談の重要性について解説していきます。
1 盗撮行為で起こりうるリスク
風俗店を利用している際に、こっそり盗撮しようと考えるお客さんもいるかもしれません。
しかし、操作音がなってしまったり、撮影機器が見つかってしまって、盗撮がバレることも少なくありません。
風俗嬢やお店に盗撮行為がバレてしまった場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。
⑴慰謝料や損害賠償金を要求される
風俗店では、お客さんの盗撮や盗聴を禁止する張り紙や利用規約を掲載しているところがあります。
お店に盗撮行為がバレた場合には、罰金として金銭の支払いを要求される可能性があります。
また、盗撮されたことによって女性スタッフが精神的ダメージを負います。また休まないといけない上程になれば、売り上げが落ちたと損害賠償や慰謝料を求められる可能性があります。
⑵家族や会社に連絡される
上記で風俗店で盗撮したことによって、慰謝料や損害賠償を請求される可能性があると説明しました。その際に支払わなければ家族や勤務先にバラすと脅されたり、払わないことで家族や会社にもお店からお金を支払うように連絡されることがあります。
⑶被害届を出される
お店に個人情報を知られてしまうと警察に被害届を提出され、警察沙汰にされる可能性もあります。
そうなれば、慰謝料や損害賠償の請求だけではなく、犯罪として刑事罰を受けることになるかもしれません。
2 風俗での盗撮行為はどんな犯罪?
まず、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。
では、風俗店での盗撮では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。
⑴迷惑防止条例違反
風俗での盗撮がバレたときに、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。
逮捕されるかどうかは、その状況によって異なります。
デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。
迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。
47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。
つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。
東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。
また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。
東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。
自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。
そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。
また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。
東京都の迷惑防止条例では、以下のように規定されています。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
なお常習の場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。
ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。
盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。
性的姿態等撮影罪 【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】2023年(令和5年)7月13日から施行
(1) 正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」 (性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・交等がされている間における人の姿)を撮影
(2) 不同意性交等罪に規定する1~8により、同意しない意思を形成、表明 又は 全う することが困難な状態にさせ、又は 相手がそのような状態にあることに乗じて、 「性的姿態等」を撮影
(3) 性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信さ せて、又は 相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影
(4) 正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影 (※)
(※) 相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合
⑵軽犯罪法
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:軽犯罪法
軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。
風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。
しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。
軽い刑とはいえ、犯罪であることには変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。
このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。
⑶建造物侵入
刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
店舗型風俗店のプレイルームやデリヘル利用の場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入ったケースでは、正当な理由がないことは明白であるため、建造物侵入罪が成立し、逮捕される可能性があります。
自宅にデリヘルを呼んで、盗撮を行った場合には、建造物侵入罪が問題になることはありません。
建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権を侵害した場合に成立する犯罪であるため、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。
しかし、自分と女性スタッフの性的サービスを隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性的サービスの盗撮目的でもない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいとされています。
⑷わいせつ物頒布等の罪
第175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
デリヘルや風俗店で盗撮した動画をインターネット上で販売したり、頒布した場合には、猥褻物頒布等の罪が成立する可能性があります。
盗撮した動画をネットで公開して、それを当事者や関係者に発見され、刑事事件化してしまうということがあります。
4 盗撮がバレた時の対処法
ここでは、もし風俗での盗撮行為が女性スタッフやお店にバレてしまったら、どのように対処すれば迅速かつ被害を最小限に抑えることができるのかについて解説していきます。
⑴逃げない
その場から逃げてしまうことで、女性スタッフやお店から反省していないと判断され、警察に通報されたり、個人情報を調べられて、高額な金銭を要求されたりしてしまします。
逃げるということは警察沙汰になった場合に、逮捕の必要性があると判断されかねません。
怖くなって逃げてしまったという人は、一刻でも早く弁護士にご相談することをおすすめします。
⑵カメラの奪い合いをしない
盗撮がバレてしまったことにより、カメラやそのデータの奪い合いになり、その際に怪我をさせてしまったり、怪我をさせられたと主張されてしまうこともあります。
そのようなケースでは、傷害罪や過失致死罪などの犯罪に該当して、逮捕の可能性もあります。
もし、カメラやデータをお店に奪われたとしても、取り返そうとはせずに素直に渡すことがこれ以上事態を悪化させないための最善策です。
⑶要求に応じない
基本的に法律を遵守する風俗店では、盗撮が発覚したとしても、その場で金銭を要求したり、書類にサインするように求めるのではなく、弁護士を間に入れて、解決を目指します。
これに対して、その場で金銭の請求や書類にサインを求めたり、身分証や名刺などの個人情報を求めるような風俗店は悪質な可能性が高いです。
このようなお店の要求に従ってしまうと、再度金銭の支払いを要求してきたり、書類にお店側が有利になるような不備があることも多いです。
その場では応じずに、弁護士を入れてからの対応にすることをおすすめします。
⑷弁護士に相談する
もし自分自身で示談交渉を行ったとしても、全ての不安要素を取り除くことが難しいのが現状です。
金銭を支払い、示談が成立しているはずなのに再度金銭の請求がきたり、免許証や名刺の個人情報が渡ったままで、悪用されないか不安なままでいたり、お店とのトラブルは解決したはずだが、警察に逮捕されるかもしれないということで不安要素が残ります。
示談の内容が適切だったのか不明なままで、悪質なお店の場合では、その示談書で交わした約束を破ることもあります。
このように有利な立場に立って、お客さんからお金をまくりとろうとする風俗店には、弁護士が効果的な存在となります。
盗撮したというこちらに問題がある場合でも、弱みに漬け込んでほうがいに金銭を要求したり、脅迫を行うことは許される行為ではありません。
5 弁護士に相談するメリット
⑴風俗店とのやりとりを全て任せることができる
メンズエステなどでの盗撮事件を弁護士に依頼することにより、風俗店との連絡や示談交渉を全て弁護士に任せることができます。このような事態に直面すると、威圧的な態度や問題を起こしてしまった後ろめたさから、適切な判断ができなくなっているかもしれません。風俗店に対してお客さんの代理人として介入する旨を通知するので、風俗店からの連絡がくることもなくなり、精神的負担を軽くすることができます。
恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。そのため、早期に弁護士に依頼することが重要です。弁護士は依頼者の立場を守り、風俗店との交渉を全て代行します。
例えば、男性が風俗店舗での盗撮行為を行った場合、施術中に隠しカメラを利用したとしても、後に弁護士が介入することで、示談交渉が適切に行われます。店舗側からの法外な料金請求や、性的サービスに関する不当な要求にも毅然とした態度で対応します。弁護士は24時間体制で連絡を受け、依頼者の相談に対応します。
また、盗撮に関する示談交渉では、契約書の内容確認も重要です。弁護士は、契約書に秘密保持や情報の破棄、責任者の署名、債権責務の有無等が明記されているかを確認します。これにより、後日再び金銭の支払いを要求されるリスクを減らすことができます。
例えば、店舗側が「女性セラピストが被害を受けたため、治療費や慰謝料を支払え」と請求してきた場合、弁護士はその請求の正当性を確認し、不当な要求には応じないようにします。示談金の支払いにおいても、相場を知る弁護士が適切な金額を交渉します。示談が成立した場合も、弁護士が内容を確認し、依頼者が安心して生活を続けられるようにサポートします。
さらに、風俗店での盗撮事件が刑事事件に発展し、警察が関与する場合、弁護士は依頼者の代理として警察とのやり取りを行います。不起訴を目指すために証拠を収集し、依頼者の立場を守るための法的措置を講じます。暴行やキス等の性的サービスに関連する問題も含め、依頼者が法的に不利な立場に立たされないようにします。
このように、メンズエステなどでの盗撮事件において、弁護士のサポートを受けることは非常に重要です。弁護士は依頼者の権利を守り、最適な解決策を提供するために全力を尽くします。精神的負担を軽減し、問題を迅速かつ公正に解決するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。評判の良い法律事務所に相談することで、依頼者は安心して生活を続けることができます。
風俗店での盗撮事件に関する詳細な情報や事例については、以下のサイトや記事をご覧ください。質問がある場合は、24時間体制で弁護士が対応します。今後のトラブルを避けるためにも、早期の対応が重要です。以上の点を踏まえ、適切な法的措置を講じることが、依頼者の利益を最大限に守る鍵となります。
弁護士は、依頼者の立場を守るために強い法的措置を講じ、適切な示談交渉を行います。示談金の相場を知らないまま交渉を進めると、法外な金額を請求されるリスクがあります。評判の良い弁護士が、依頼者のために公正な示談金の相場を確認し、法外な請求に対しても強い対応を取ります。
恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。風俗店が風営法に基づく立ち入り検査を受ける場合や、刑事事件に発展する可能性がある場合でも、弁護士が迅速に対応し、依頼者の権利を守ります。警察が関与することになった場合も、弁護士は依頼者の立場を守り、適切な法的対応を提供します。
例えば、盗撮が発覚した際に、警察に逮捕され、刑事事件として捜査が進む場合、弁護士の介入が不可欠です。弁護士は依頼者の権利を守るために迅速に対応し、法外な請求や不当な圧力から依頼者を保護します。示談書の内容についても、秘密保持義務や個人情報の取り扱いについて確認し、依頼者が安心して示談に応じられるようにします。
また、風俗店との示談交渉では、被害者との示談金の相場についての知識が重要です。弁護士は依頼者が適切な示談金を支払うようにサポートし、法外な金額を請求されないようにします。示談書には、身分証のコピーの破棄、責任者の署名、債権責務の有無などの確認事項を明記することが必要です。
依頼者が自分自身で示談交渉を行う場合、示談金の相場や法的なリスクについての知識が不足していると、不当な条件での示談を強いられることがあります。弁護士が介入することで、依頼者が法的に不利な立場に置かれることを防ぎます。評判の良い弁護士が対応することで、依頼者は安心して問題解決に向けたサポートを受けることができます。
このように、メンズエステなどでの盗撮事件において、弁護士のサポートを受けることは非常に重要です。弁護士は依頼者の権利を守り、最適な解決策を提供するために全力を尽くします。精神的負担を軽減し、問題を迅速かつ公正に解決するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。評判の良い法律事務所に相談することで、依頼者は安心して生活を続けることができます。
⑵適切な示談を結ぶことができる
自分自身で示談交渉すれば、問題なく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。
しかし、弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。
そして、弁護士が示談交渉することにより、事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効果のある示談書を作成することができます。
もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、あらためて示談金の減額や今後の揉め事を防止するために交渉します。
お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、際要求されることも防止します。
⑶刑事事件になるのを防げる
担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、警察に働きかけを行ったりすることで、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件位加えた示談書を作成します。
そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
もし、お店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。
万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に成立してもらうことで、創建もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。
警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。
そのために、既に示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。
また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。
⑷事件が蒸し返されるのと防ぐことができる
弁護士が示談交渉をすることによって、適正な示談を締結することができるので、後になってから事件を蒸し返されることを防ぐことができます。
示談書を作成する際に、「この示談書に書かれているもの以外の債権債務はない」とする清算条項を記載することによって、今後お互いに金銭の請求をすることができなくなります。
6 まとめ
以上で、風俗で盗撮によるトラブルの示談の重要性について解説しました。
逮捕されないために、逮捕されても起訴されないためや軽を軽くしてもらうためには、示談を成立させることが重要です。
盗撮行為が発覚すると、店側や被害者から示談を求められることがあります。この際、示談金の相場を知らないまま交渉を進めると、法外な金額を請求されるリスクがあります。強い法的知識を持つ弁護士が、依頼者のために示談交渉をサポートし、公正な示談金の相場に基づいた解決を目指します。
例えば、盗撮が発覚した際に警察に逮捕され、刑事事件として捜査が進む場合、弁護士の介入が不可欠です。弁護士は依頼者の権利を守るために迅速に対応し、法外な請求や不当な圧力から依頼者を保護します。示談書の内容についても、秘密保持義務や個人情報の取り扱いについて確認し、依頼者が安心して示談に応じられるようにします。
また、盗撮行為に関する示談交渉では、被害者との示談金の相場についての知識が重要です。弁護士は依頼者が適切な示談金を支払うようにサポートし、法外な金額を請求されないようにします。評判の良い弁護士が交渉にあたることで、依頼者は安心して問題解決に向けたサポートを受けることができます。
さらに、盗撮行為に関連する風営法の規定や立ち入り検査についても詳しく解説します。風営法に基づく立ち入り検査が行われる場合、弁護士は依頼者の立場を守るために強い法的見地から助言を行います。例えば、示談書には、秘密保持や身分証のコピーの破棄、責任者の署名、債権責務の有無などの確認事項を明記することが必要です。
依頼者が自分自身で示談交渉を行う場合、示談金の相場や法的なリスクについての知識が不足していると、不当な条件での示談を強いられることがあります。弁護士が介入することで、依頼者が法的に不利な立場に置かれることを防ぎます。
盗撮行為は、その性質上、他人には相談しにくい問題です。しかし、評判の良い弁護士に相談することで、依頼者のプライバシーを保護しつつ、適切な法的対応が可能です。弁護士は依頼者の立場を理解し、最適な解決策を提供します。
最終的に、盗撮に関する問題は、専門の弁護士に相談することで、依頼者の権利を守り、最良の結果を得ることができます。弁護士は依頼者の利益を最大限に保護し、公正な示談金の相場に基づいた交渉を行います。風営法に基づく立ち入り検査や警察の介入が行われる場合でも、弁護士が迅速かつ的確に対応することで、依頼者の負担を軽減し、問題の早期解決を図ります。
このブログでは、盗撮行為に関連する法的な知識や対策について詳しく解説し、依頼者が安心して問題解決に向けた一歩を踏み出せるようサポートします。弁護士の専門的なアドバイスを受けることで、依頼者は適切な法的対応を行い、安心して生活を続けることができます。
風俗トラブルでお困りごとがございましたら、風俗トラブルに強い弊所へご相談ください。
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