強姦について

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店のおいて、利用者が風俗嬢に対して無理やり本番行為を強要するというトラブルは多く発生しています。

今回の記事では、風俗トラブルにて本番行為を強要してしまった場合に、強姦となるのか強姦について解説していきます。

1 強姦とは

強姦とは、反抗を著しく困難にするような暴行を用いて、無理やり13歳以上の者と性行為等をすること、13歳未満のものと性行為をすることをいいます。

第177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法第177条

刑法第177条は強姦罪という名称でしたが、平成29年の改正で強制性交等罪に変更になりました。

強制性交等罪が成立するかどうかは、暴行や脅迫の程度によります。

この暴行や脅迫の程度は、最高裁判例で「相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるもの」とされています。

つまり、女性スタッフが抵抗できないくらい、もしくは抵抗するのが非常に難しい程度の暴力や脅迫によって、本番行為を行うと、強制性交等罪が成立するということです。

このような脅迫や暴行の上で、挿入まで至らなかった場合には、未遂罪が成立します。そして、その暴行で女性スタッフが怪我をしたら、刑法第181条2項の強姦致傷罪が成立します。

例えば、「サービスの最中に意図せず滑って挿入してしまった」「本番行為をしたいと依頼したところ無視or断られたが、我慢できずに暴行などは一切せずに挿入してしまった」というパターンもよくありますが、強制性交等罪が成立する条件である脅迫や暴行を満たしていないということになりますので、逮捕されることはありません。

しかし、女性スタッフとの合意のもと本番行為に及んだにも関わらず、サービス後に強引に本番行為を強要されたと主張が変わったり、本番行為をしていないのに、挿入されたとお店に報告されたりというケースもあります。

このようなケースでは冤罪になりかねませんので、本番行為は絶対にするべきではないです。

以上のように、風俗での本番行為は女性スタッフが反抗するのが困難なほどの暴力や脅しをしなければ、逮捕される心配がないことを説明しました。

しかし、重複しますが、女性スタッフとの主張の食い違いや同意なく無理やりされたと言われてしまえば、冤罪による逮捕の可能性がないとは言えません。

 

2 強制性交等に変更

以前は、強姦罪とされていましたが、2017年に施行された改正刑法によって、強制性交等罪に変更されました。

強姦罪が加害者は男性、被害者は女性としていた点、性交以外の類似の性犯罪に強姦罪が適用できずに不当な法定刑格差を生じさせてしまっていた点。また、強盗罪より強姦罪の法定刑が軽くなっていた点等への批判が高まったことから、2017年6月16日、国会で改正がなされました。

⑴女性だけではなく男性も被害者の対象になった

強姦とは、暴力行為によって女性を犯すという意味がありますが、改正で被害者の適用範囲が拡大され、性別は関係ないことなりました。被害者が誰であれ、構成要件に該当する行為があれば、犯罪が成立することになります。

 

⑵被害の範囲が拡大された

改正前の強姦罪では、男性器が女性器に挿入されることを要件としていました。肛門性交や口腔性交では強姦罪の要件を満たしていないため、強姦罪が成立することはありませんでした。

しかし、暴行または脅迫を用いて性交・肛門性交・口腔性交を行えば、強制性交等罪が成立することになりました。

 

⑶刑が重くなった

改正前の強姦罪は3年以上20年以下の有期懲役でしたが、強姦罪の悪質性に鑑みて、3年以上という法定刑は軽過ぎるのではないかと指摘されてきたため厳罰化されました。強制性交等罪は5年以上の有期懲役となりました。

執行猶予が付される可能性があるのは、懲役3年以下の場合のため、強制性交等罪で執行猶予を獲得することは、これまで以上に難しくなりました。

 

⑷被害者の告訴が不要になった

これまでの強姦罪では、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪となっていましたが、非親告罪となり、被害者の告訴なしに起訴できるようになりました。

被害者に告訴という行為を求めるのは、被害者の過度な精神的負担になっているのではないかということで、非親告罪になりました。

 

3 強姦によるトラブルを弁護士に相談するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。風俗店によっては、本番強要に対して、お金を請求してくることもあります。その要求をしてくる中で、威圧的な言動を用いて、お金を支払うようにしてきます。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

 

4 弁護活動

⑴強制性交等罪を認める場合

被害者の処罰感情の大きさが逮捕するかどうか、起訴か不起訴化に影響を与えます。

強制性交等罪は、重い犯罪であるために処罰の必要性が高いですが、被害者のプライバシーの問題もあるため、被害者の意向を考慮せずに検察官が起訴をするということはありません。

できるだけ早い段階から被害者に謝罪や交渉を重ねて、示談を成立させて、被害者からの許しを得ることが重要になってきます。

早期の示談が重要とは言っても、被疑者は捜査機関に身柄を拘束されていることが多いですし、逮捕されていなかったとしても、加害者が被害者に直接接触する事は望ましくありません。

早期からの示談交渉に臨むために、弁護士を線にすることが重要ですし、迅速に対応してくれる弁護士に相談することが重要になります。

 

⑵強制性交等罪を認めない場合

強制性交等罪を争うケースでは、逮捕や勾留されることが多くなります。

できるだけ早く釈放されるためには、弁護士が弁護活動を早期にはじめる必要があります。

被疑者が強制わいせつに該当する行為をしていないという証拠を検察官や裁判所に多く提出することが早期釈放に向けて重要となります。

示談が成立すれば、強制わいせつについて争っていても、示談成立のため釈放や不起訴の可能歳が高まります。

5 まとめ

以上で、強姦、強制性交等について解説しました。

非常に重い犯罪ですので、少しでも事態を悪化させないためには、弁護士に依頼することが重要です。

強制性交等罪を犯してしまったり、家族が逮捕されてしまった方は、お気軽に風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

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