被害届と告訴の違い

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルに巻き込まれた、起こしてしまった場合に、被害者に警察に被害の内容を申告されることがあります。被害を警察に届けることで捜査が開始され、犯人を逮捕したりします。

そこで、警察に被害を申告する方法として「被害届」と「告訴」の2種類があります。

今回の記事では、被害届と告訴の違い、手続きの流れなどについて解説していきます。

皆様の今後の参考になれば幸いです。

1 被害届とは

被害届とは、警察などの捜査機関へ犯罪被害の事実を申告するための届出書です。

被害届の提出方法は、被害者自身が警察署に行き、被害届の書類に必要事項を記入して提出する方法と被害者が口頭で被害届を提出して警察が内容を聞き取って被害届を代筆する方法もあります。

 

2 告訴状とは

告訴状は犯罪の被害者が捜査機関に対して被害事実を申告し、加害者の処罰を求める意思を表示する書面の事を言います。

告訴は口頭ですることも可能とされており、口頭での告訴が行われた場合、捜査機関側で告訴に関する調書を作成します。

加害者に処罰を求めたい場合は告訴状を作成して警察に提出する必要があるということです。

 

3 被害届と告訴状の違い

⑴加害者への処罰意思が含まれるかどうか

上で説明したように、被害届は加害者への処罰を求める意思が含まれず、被害の事実を申告するものであるのに対して、告訴には犯人を処罰してほしいという被害者の意思が含まれているという違いがあります。

 

⑵親告罪の場合

親告罪とは、被害者やその代理人による告訴がないと処罰できない犯罪のことを指します。

親告罪の場合は、加害者は告訴されない限り逮捕や起訴をされませんので、処罰したいのであれば、告訴をする必要があります。

親告罪の被害を受けた場合には、加害者の処罰を求めるならば被害届を提出するだけでは足りず、捜査機関に告訴する必要があります。

親告罪の例として、名誉毀損罪、器物損壊罪、過失傷害罪などが挙げられます。

一方で、強制わいせつ罪や強制性交等罪、児童買春罪や盗撮などは親告罪ではありません。

親告罪ではないものでも、被害者が告訴をすることによって加害者を処罰したいという意思が明確になります。

 

⑶捜査機関への義務を課すかどうか

告訴を受けた捜査機関は告訴調書を作成する義務を負います。また、犯罪事実に関する捜査を尽くした上で、事実に関する書類及び証拠物を速やかに検察官へ送付しなかればならないとされています。

一方で、被害届の場合、単に犯罪事実を申告するだけの効果しかないので、何らかの義務を負わせるというわけではありません。

このように告訴を受理すると捜査機関には一定の義務が生じ、事件を放置することはできないため、捜査を進めて欲しい場合には、告訴状を提出する方がいいと言えます。

 

4 どちらを提出するべきか

ここでは、もし被害者となった場合に、どちらを提出するべきかについて解説していきます。

⑴親告罪の場合

被害を受けた犯罪が親告罪に該当するような場合には、告訴を行わないと捜査機関による捜査が開始されませんので、親告罪の捜査を開始して欲しい場合には被害届ではなく、告訴状を提出する必要があります。

 

⑵非親告罪の場合

非親告罪の場合には、告訴が行われなかったとしても、捜査機関の判断で逮捕や起訴が行われます。

加害者への処罰を捜査機関の判断に委ねるのであれば、被害届を提出することだけで十分です。

 

5 量刑に対する影響

被害届を提出しただけでは、加害者へ厳しい処罰をして欲しいという意思表示にはなりませんが、告訴が行われた場合には、被害者の加害者に対する処罰して欲しい意思が明確になりますので、加害者の処罰が重くなる可能性は高まります。

 

6 告訴の取り下げ

親告罪の場合において、加害者側から示談の条件として、告訴の取り下げを求められるケースがあります。

しかし、告訴を一旦取り下げるともう一度告訴をすることはできなくなりますので、注意する必要があります。

 

7 被害届や告訴状の提出方法

被害届や告訴状を提出したい場合のそれぞれの提出の仕方について説明します。

⑴被害届

被害届には犯罪捜査規範によって様式が決められており、受けた被害の内容をできるだけ具体的に記載することが重要です。

そして、警察においてある書式に必要事項を書いて提出するだけなので簡単にできます。

 

⑵告訴状

被害届とは違い、告訴状には特に様式が定められておらず、書き方のルールがありません。

しかし、告訴状には犯罪事実の申告と処罰の意思表示を具体的に記載する必要があります。

そして、告訴状と証拠も揃えて持っていかなければ受理してもらえません。

そして、説明したように告訴状には決まった書式が存在しないため、知識のない方が作成しても適切な内容に仕上がるとは限らず、受理してもらえない可能性があります。

 

8 告訴状を受理してもらうためには

告訴状を確実に受理してもらいたいとお考えであれば、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士が告訴状を作成すれば、被害者がご自身で対応するより受理してもらえる可能性が高まります。

 

9 風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後のトラブルがないように徹底します。

 

10 弁護士の選び方

風俗トラブルを起こしてしまったら、解決へ向けて弁護士への相談が最善策です。

信頼できる弁護士に相談する必要がありますが、これまでに経験でもない限りどの弁護士に相談すればいいのか判断が難しいかと思います。

そこで、適切な解決に向けて弁護士の選び方を解決していきます。

⑴実績

風俗トラブルの弁護士を選ぶときのポイントの1つ目は、解決実績が多数ある弁護士です。

離婚訴訟に強い弁護士や交通事故に強い弁護士など、分野に分かれて強みがあるように、風俗トラブルの解決実績が多い弁護士もいます。

しかし、風俗トラブルは、法律問題の中で特別に多い案件というわけではありません。

風俗トラブルを解決してきた実績が多いほど、解決策も多く提案できますので、風俗トラブルを実際にどれくらい解決したことがあるかが弁護士選びでの一つのポイントです。

⑵対応のスピード

風俗店に被害届を出されたりする可能性もあるため、風俗トラブルを穏便に解決するためには、迅速な対応が必要です。

そのため、直ぐに対応してくれる弁護士であることが必要です。

また、風俗トラブルは話しにくいプライベートな話をする必要がありますので、気軽に話しやすいと思う弁護士を選ぶことも大切です。

⑶料金

風俗トラブルの解決を弁護士に依頼すると、費用がかかります。

一般的に必要となる費用は事件に介入する際の「着手金」と、事件が終わった際の「報酬」ですが、弁護士報酬は自由化されており、事件の内容および弁護士によって費用が異なるため、依頼前に料金体系を確認する必要があります。

示談金は、適切な金額で収めることができたものの、弁護士費用が高額になってしまうと意味がありませんので、事前に料金は明確に確認してくべきです。

 

11 まとめ

以上で被害届と告訴状の違いについて解説してきました。

もし犯罪の被害に遭われた方は、迅速に被害届や告訴状を提出して、警察などに捜査を進めてもらうことが重要です。

また、風俗トラブルを起こしてしまった際にも、被害者に被害届か告訴状を提出されることがあります。そのためにもこれらを理解しておくと今後の生活に役立つと思います。

もし何かお困りごとがございました、弊所にお気軽にご相談ください。

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