被害届が受理されない場合の対応

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗トラブルに巻き込まれたり、起こしてしまったりした場合に、被害者によって警察に被害の内容を申告されることがあります。被害者が警察に被害内容を届けることで捜査が開始され、犯人逮捕に向けて動き出します。

そこで、警察に被害を申告する方法として被害届があります。

被害届は正しく提出しないと受理されないケースもあるので、今回の記事では、被害届の提出方法、そして受理されなかった場合の対処法について解説していきます。

今回の内容が皆さんの今後の参考になれば幸いです。

1 被害届とは

被害届とは、警察などの捜査機関へ犯罪被害の事実を申告するための届出書です。

犯人を特定していなくても、被害があるのであれば提出することができます。

被害届の提出方法は、被害者自身が警察署に行き、被害届の書類に必要事項を記入して提出する方法と被害者が口頭で被害届を提出して警察が内容を聞き取って被害届を代筆する方法もあります。

 

2 被害届と告訴状の違い

⑴加害者への処罰意思が含まれるかどうか

被害届は加害者への処罰を求める意思が含まれず、被害の事実を申告するものであるのに対して、告訴には犯人を処罰してほしいという被害者の意思が含まれているという違いがあります。

⑵親告罪の場合

親告罪とは、被害者やその代理人による告訴がないと処罰できない犯罪のことを指します。

親告罪の場合は、加害者は告訴されない限り逮捕や起訴をされませんので、処罰したいのであれば、告訴をする必要があります。

親告罪の被害を受けた場合には、加害者の処罰を求めるならば被害届を提出するだけでは足りず、捜査機関に告訴する必要があります。

親告罪の例として、名誉毀損罪、器物損壊罪、過失傷害罪などが挙げられます。

一方で、強制わいせつ罪や強制性交等罪、児童買春罪や盗撮などは親告罪ではありません。

親告罪ではないものでも、被害者が告訴をすることによって加害者を処罰したいという意思が明確になります。

⑶捜査機関への義務を課すかどうか

告訴を受けた捜査機関は告訴調書を作成する義務を負います。また、犯罪事実に関する捜査を尽くした上で、事実に関する書類及び証拠物を速やかに検察官へ送付しなかればならないとされています。

一方で、被害届の場合、単に犯罪事実を申告するだけの効果しかないので、何らかの義務を負わせるというわけではありません。

このように告訴を受理すると捜査機関には一定の義務が生じ、事件を放置することはできないため、捜査を進めて欲しい場合には、告訴状を提出する方がいいと言えます。

 

3 被害届を出すまでの流れ

⑴被害届を出すタイミング

被害にあってから時間が経ってしまうと証拠が集めづらくなってしまい、警察に捜査に動いてもらうことが難しくなりますので、できるだけ早めに提出するべきです。

法律上では、被害届の提出期限が定められておらず、時間が経過後も提出することが可能ですが、証拠が集めづらくなったり、公訴時効が成立してしまう恐れもあるため、被害直後に提出するべきです。

 

⑵被害届の提出方法

被害届には犯罪捜査規範によって様式が決められており、受けた被害の内容をできるだけ具体的に記載することが重要です。

そして、警察においてある書式に必要事項を書いて提出するだけなので簡単にできます。

また、事件があった場所を管轄している警察署に行って提出する必要があり、事件がった場所以外で提出しても受理してもらえない可能性があります。

この時に、被害の証拠があれば持参するといいです。

また、被害者が幼かったり、亡くなっていたりして、被害者本人が伝えられない場合には、代理人による提出が認められますが、そのようなケースでなければ被害者本人による提出が必要です。

 

⑶被害届の記載内容

被害届には以下の内容を記載します。

  • 被害者の住居、職業、氏名、年齢
  • 被害の年月日時
  • 被害の場所
  • 被害の詳細
  • 被害金品
  • 犯人の特徴等
  • その他参考となる事項

 

4 被害届が受理されない

被害届が受理されないケースもあります。

⑴事件性がない

被害の内容が刑事事件として事件性がないと判断されるようなケースでは、被害届が受理されません。

民事事件には警察は介入しないという民事不介入の原則があるため、刑事事件であると判断されなければ受理されません。

 

⑵事件が軽く時間が経過している

警察は多くの事件を対応する必要がありますので、事件の被害内容が軽くて、時間が経っている場合も受理されず、もしくは受理されたとしても捜査に動いてもらえるかわかりません。

 

5 被害届を出した後の流れ

⑴捜査開始

警察が被害届を受理するとすぐに捜査が開始されるとは限りませんが、捜査が開始されます。

被害届には、受理すると必ず捜査しなければならないという義務はないため、内容によっては放置されることもあるようです。

操作をして欲しいという場合には、操作する義務がある告訴をする必要があります。

 

⑵検察による判断

警察による捜査が進むと、事件が検察に送致されて犯人を起訴して裁判にかけるかどうかを検察官が判断します。

起訴するかどうかの判断をするために、検察も捜査を行いますので、被害者も要領苦することが必要となります。

これにより、いろいろな状況を鑑みて、検察官が起訴するかどうかを判断します。

 

⑶刑事裁判

検察官が起訴すると、裁判が開かれ、法廷で犯人の処罰が決定されることになります。

⑷被害届の取り下げ

示談が成立した場合には、被害届の取り下げが条件となる場合がほとんどですので、所定の手続きを済ませて、被害届を取り下げることもできます。

しかし、一度取り下げた被害届をもう一度提出しようとしても受理してもらえない可能性が高く、不起訴になる可能性も高まります。

被害届の取り下げを検討する場合には、十分な注意を行い、誤って取り下げることがないようにするべきです。

 

6 風俗トラブルを弁護士に依頼するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

 

⑵適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

 

⑶不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

 

⑷刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

 

⑸家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

 

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後のトラブルがないように徹底します。

 

7 まとめ

以上で、被害届の内容や提出方法、そして、受理されない場合の注意点について解説してきました。

被害届について不明なことがございましたら、弁護士に相談することをおすすめします。

受理されるかどうか、整理するべき内容についても教えてもらうことができます。

また、示談交渉も依頼することができます。

風俗トラブルでお困りごとがございましたら、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

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