本番強要によるトラブル
- コラム
デリヘルなどの風俗店を利用している場合に、風俗嬢に本番行為を要求したり、強要することによって風俗店側とトラブルになっているケースがあります。
風俗嬢の合意を得た上での本番行為については、罪を問われるのは風俗店側ですが、無理やり本番行為をしようとしてしまうと、風俗店側とトラブルになってしまいます。
本番強要というのはそれだけ危険な行為であり、刑事事件になる可能性というのも大きいです。
今回の記事では、本番強要によってトラブルになってしまった場合にどうすればいいのか解説していきます。
1 本番強要に該当する行為
本番を強要しているかどうかの前に、風俗店においての本番行為は売春防止法に反する行為です。
売春防止法
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
引用元:売春防止法
第2条は、売春とはお金や物ををもらったり、もらう約束をして本番行為をするという行為を指します。
第3条は、誰もが売春したり、売春相手になってはいけないということを指します。
売春防止法第2条、第3条では、お金や物をもらったり、貰う約束をして、不特定の人と性交を禁止しています。
したがって、女性スタッフと本番行為をすれば売春防止法違反となり、犯罪行為ということになります。
しかし、売春防止法には罰則規定がないため、違法な犯罪ではあるが、警察に逮捕されることはないということになります。
これには、「売春せざるを得ないような状況の人は保護しなければならない」という考えがあるからです。
この法律は日本がまだ豊かではない1956年にできたもので、生きていくために仕方なく体を売る女性を保護するために、罰するのは酷であるという考えがありました。
また、密室内で本番行為があったことを立証するのが困難である事も理由とされています。
女性に売春をあっせんしたり、売春を業とすることは犯罪として逮捕されます。
本番行為と許容すると風俗店が売春防止法違反になりますので、風俗店は本番行為を禁止しています。
また、明確な同意がないのに同意を得たとすることはありません。風俗嬢が何も言わなかったり、拒否はしていないからと言って本番行為に及ぶことも強要したと同じと言えます。
2 該当する犯罪
⑴強制性交等罪
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第177条は強姦罪という名称でしたが、平成29年の改正で強制性交等罪に変更になりました。
強制性交等罪が成立するかどうかは、暴行や脅迫の程度によります。
この暴行や脅迫の程度は、最高裁判例で「相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるもの」とされています。
つまり、女性スタッフが抵抗できないくらい、もしくは抵抗するのが非常に難しい程度の暴力や脅迫によって、本番行為を行うと、強制性交等罪が成立するということです。
このような脅迫や暴行の上で、挿入まで至らなかった場合には、未遂罪が成立します。そして、その暴行で女性スタッフが怪我をしたら、刑法第181条2項の強姦致傷罪が成立します。
例えば、「サービスの最中に意図せず滑って挿入してしまった」「本番行為をしたいと依頼したところ無視or断られたが、我慢できずに暴行などは一切せずに挿入してしまった」というパターンもよくありますが、強制性交等罪が成立する条件である脅迫や暴行を満たしていないということになりますので、逮捕されることはありません。
しかし、女性スタッフとの合意のもと本番行為に及んだにも関わらず、サービス後に強引に本番行為を強要されたと主張が変わったり、本番行為をしていないのに、挿入されたとお店に報告されたりというケースもあります。
このようなケースでは冤罪になりかねませんので、本番行為は絶対にするべきではないです。
以上のように、風俗での本番行為は女性スタッフが反抗するのが困難なほどの暴力や脅しをしなければ、逮捕される心配がないことを説明しました。
しかし、重複しますが、女性スタッフとの主張の食い違いや同意なく無理やりされたと言われてしまえば、冤罪による逮捕の可能性がないとは言えません。
⑵その他
風俗店で本番行為を強要した場合に、強制性交等罪以外にも罪に問われる可能性があります。
準強制性交等罪とは、人の抗拒不能に乗じ、または抗拒不能にさせて、心身を喪失させ、性交等を行うことです。
強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いて猥褻な行為をした場合に問われる罪です。
「わいせつな行為」について、法律的には「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されていますが、一般的には、肛門性交や口腔性交を含む、強制性交等罪に該当する行為以外の性的な行為ということです。
3 本番強要によるトラブルを弁護士に相談するメリット
風俗のトラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットを説明していきます。
⑴お店側とのやりとりを任せられる
風俗のトラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。風俗店によっては、本番強要に対して、お金を請求してくることもあります。
その要求をしてくる中で、威圧的な言動を用いて、お金を支払うようにしてきます。
そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。
恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。
⑵適正な示談を結べる
トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。
自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。
しかし、風俗のトラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。
そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。
もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。
お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。
⑶不当な請求を拒否できる
弁護士に依頼すると、風俗のトラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。
風俗のトラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。
また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。
⑷刑事事件になるのを防げる
担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。
示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。
そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。
もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して
刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。
万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。
警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという
被害者の処罰感情を考慮しています。
そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。
また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。
⑸家族や勤務先にバレない
家族や勤務先に風俗のトラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。
それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。
しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。
それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。
自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。
そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。
4 まとめ
上で説明してきたように、本番行為を強要することは強制性交等罪で逮捕される可能性があり、脅迫まがいな言動で風俗店から高額な金銭を要求される可能性もあります。示談によって警察沙汰は逃れることができたとしても、高額な示談金を支払う必要が出てきます。
これらのリスク、そして風俗嬢や風俗店に迷惑がかかるということを考えると、本番行為を強要するべきではないということがわかっていただけたかと思います。
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