示談書を作成しないと・・・
- コラム
風俗店と利用者の間で、トラブルが多発していますが、「風俗トラブルを起こしてしまい、お店側から罰金として100万円を請求され、こわかったので支払ったが、その際、示談書を取り交わしていなかったのですが大丈夫でしょうか?」という相談があります。
今回の記事では、風俗トラブルにおいて、示談書を取り交わさない場合のリスクや示談をするメリットについて解説していきます。
1 弁護士に相談するべきケース
以下のどのような場合であっても、ご自身で対応してしまうと、高額な金額を要求されたり、被害届を出されて警察沙汰になってしまう可能性もあります。
それぞれのケースについて解説していきます。
⑴本番行為
まず、前提として、多くのデリヘルなどではお客さん、そして女性スタッフに本番行為を禁止しています。
なぜかというと、お店側が提供しているサービスとして、お客さんや女性スタッフに本番行為を認めてしまうと売春防止法違反になるためです。
売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役又は5万円以下の罰金を科すとされています。
さらに、第11条では本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科しています。
上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的にお店側はお客さんや女性スタッフに本番行為を禁止しています。
そして、デリヘルで女性スタッフに本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。
このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性がります。
女性スタッフと合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り、不利になってしまいます。
⑵盗撮
デリヘルでの盗撮事件は非常に多く発生しています。
お店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。
軽犯罪法第1条23号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。
迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。
また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
⑶過剰なサービスの強要
お店で女性スタッフに、過剰なサービスを強要した場合には、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。
これらはいずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。
お店では、基本的に本番行為の禁止と従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。その範囲を超えたサービスを強要すると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪は、本番行為だけではなく肛門性交や口腔性交を強要した場合にも適用されるため、サービスの範囲を超えた肛門成功や口腔成功をした場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。
⑷18歳未満
もし、女性スタッフが18歳未満であるということを知りながら、性的サービスを受けた場合には、児童買収・ポルノ禁止法で禁止する児童買春や各都道府県の青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。
児童買春罪が成立すれば、罰則として5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
2 示談書を取り交わす意義
示談は口約束でも成立しますが、示談後に示談内容について蒸し返されて、未払いや請求の金額でトラブルにならないようにするために、文書として残すために作成します。
また、裁判の際に、裁判所が事実関係を確認するために用いる証拠にもなります。双方が同意した内容を曖昧にせずしっかり記録しておく必要があります。
これによって言った言わないという争いになるのを防ぎます。
また、被害者は慰謝料を払ってもらえないリスクを低くすることにつながります。
そして、誓約事項を破った際に相手の行為を警察に報告するなどペナルティを実行できます。
そのため、法律的に有効となる示談書を作成しましょう。
3 示談書の内容
示談書に記載する内容に明確な決まりはないですが、一般的に以下のような条項を書くことが多いです。
⑴示談の対象
いつのどの行為(どの風俗の禁止行為)に対して示談金を支払うのかを明確に記載する必要があります。
示談の対象が明確でなければ、何について示談したのか明らかにならず、示談書の締結後に再び金銭を要求されたり、警察に被害届を出されたりと、事件の解決に結びつかない可能性もあります。
⑵示談金の金額・支払方法
金銭の支払いで揉めないために、事件解決のための示談金をいくらをどのような方法でいつまでに支払うのかを明記する必要があります。
⑶示談金を支払った後の約束
早期の示談の目的は、刑事事件化を防止することにあります。そのため、風俗嬢や風俗店側が被害届の提出や告訴をしないよう、示談書に明確に定めることが重要です。
被害者は犯罪の事実について口外しない守秘義務条項も明記します。
また、既に被害届が提出されている場合には、これを取り下げる旨の条項を定めることで、被害者の処罰感情が軽減されていることを表すことができます。
⑷今後の請求ができない旨の精算条項
示談書に記載されている以外の金銭を支払う必要がないと約束する精算条項を入れる必要があります。
⑸示談の相手方に注意
示談は当事者が示談書にサイン・押印するものです。風俗トラブルの当事者は、何といっても被害者となった風俗嬢です。
また、サービスを受けるための契約は風俗店との間で締結したはずなので、風俗嬢が勤める風俗店も示談の当事者に加えることが必要です。
4 示談をするメリット
⑴逮捕されることを防ぐことができる
風俗トラブルでも逮捕される可能性は十分にあります。
本番行為や盗撮をしてしまい、違法行為による被害を受けた風俗嬢が被害届や告訴状を提出して、刑事事件になる可能性があります。
しかし、示談を成立させる際に、警察に被害届や告訴状を提出しないことを約束する旨の内容を加えます。
逮捕前に示談を成立することができれば、その結果、警察への通報や被害届を提出することを防ぐことができますので、警察に知られない可能性が高くなります。
⑵逮捕後でも、釈放・不起訴の可能性が高くなる
警察や検察は、加害者の処分を決める際に、被害者がどれだけ強く加害者を処罰してほしいと思っているかを考慮します。
そのため、逮捕されても示談が成立していれば、加害者は被害者を許す気持ちがあり、それほど強い処分を望んでいるわけではないと判断され、早期の釈放をされたり、不起訴処分になり、刑事裁判を避けることができる可能性が高くなります。
⑶減刑される可能性が高くなる
刑事裁判においても、被害者の加害者に対する処罰感情は大きく考慮されます。
起訴されて刑事裁判になった場合でも、被害者との示談が成立していれば、量刑が軽くなり罰金刑になる可能性や、執行猶予がつき実刑を免れる可能性も高くなります。
また、実刑となっても、示談を成立させることによって、刑期が短くなり刑務所に入る年数が短くなる可能性が高まります。
⑷民事訴訟を起こされずに済む
刑罰を科すための手続きである刑事裁判と、被害者の損害分の金銭等を請求する手続きである民事裁判はというのは別の手続きです。
示談が成立していない場合には、刑事事件の判決とは別に、損害賠償を求める民事裁判を起こされる可能性があります。そうなれば、被害者に金銭を支払うケースも出てきます。
しかし、示談が成立していると、原則示談で約束をした金額以上の支払いをする必要はないため、民事裁判に発展する可能性が低くなります。
⑸今後のトラブルを防ぐ
風俗トラブルのことを家族や勤務先にバラされたり、バラすぞという脅しのもと金銭を要求されたり、支払いをしたのに何度も金銭を請求されるというケースもよくあります。
被害者の女性、そして風俗店と示談を成立する際にこれらを禁止とする内容を盛り込むことによって、示談後のトラブルを未然に防ぐことができます。
5 まとめ
以上で、示談書を取り交わさないことのリスクや示談をすることのメリットについて解説しました。
風俗トラブルを起こしてしまった場合には、法的に効力のある適切な示談書を作成し、示談を成立することが重要です。
風俗トラブルでお困りごとがございましたら、お気軽に弊所にご相談ください。
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