【解決知識】示談でトラブル解決

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

思わずしてしまった事からトラブルに発展します。今回は、示談についての知識を解説します。

1. 示談・示談書とは

トラブルが起きた際に、当事者同士の話し合いによって合意の上で和解する方法があります。これが「示談」です。損害賠償金の金額や支払方法など必要な条項について話し合い、そして合意に至ったら、話し合いの内容を書面として記録に残します。これを示談書と言います。

2.なぜ示談書が必要か

示談が成立した後にトラブルについて蒸し返されて、トラブルにならないようにするために文書として残す必要があります。双方が同意した内容を曖昧にせずしっかり記録しておく事で、言った言わないという争いになるのを防ぎます。また、被害者は慰謝料を払ってもらえないリスクを低くすることにつながります。そして、示談書の取り決めを守らなかった場合、誓約事項を破った相手の行為を警察に報告するなどペナルティを実行できます。また、裁判に発展した際には、裁判所が事実関係を確認する証拠にもなります。以上のことから、示談書は法的に有効かつ適正な内容にしなければなりません。

3.示談交渉は弁護士に依頼する

先に述べた通り、示談書は法的に有効かつ適正な内容にしなければなりません。双方の主張を取りまとめて合意へ持っていかなければなりません。そのためには、法律の専門的知識と交渉経験が必要です。弁護士選ぶ際にもポイントがあります。実は、弁護士によって、強い分野と経験の薄い分野があります。業界特性に詳しく、デリヘルトラブルの解決実績が多い弁護士を選ぶことが重要と言えます。経験が多ければ多いほど、様々な解決方法を模索することが可能になります。

4.示談金の金額

トラブルでのご相談の時に必ずといっていいほど「示談金はいくらが妥当なのか」というご質問を受けます。もし裁判になった場合に裁判所は、以下の点を考慮して処罰を下します。

・どのような行為が問題となっているのか

・行為の程度はどの位であったか

・被害の程度がどの程度か 等

示談交渉において、裁判所が決定すると考えられる金額を想定し、それをベースにして個別事情や、ご依頼人の要望・意向(刑事事件化を防ぎたい等)を踏まえ、提示する示談金額を決定していきます。こちらが提示した示談金額で納得し合意してもらえるケースもありますが、中には「低すぎる」などと言われ、示談が難航することもあります。それぞれのトラブルにより状況もまちまちですので、一概に妥当な金額はいくらというのは難しいでしょう。ですが、先に述べた通り、裁判所が出すであろう金額に設定しますので適切な金額と言えます。

5. 示談書の内容

示談書に記載する内容に明確な決まりはないですが、一般的に以下の条項を盛り込むことが多いです。

【示談書に盛り込むべき項目】

・誰と、いつ、どこで、どのようなトラブルについての示談なのか【 行為・示談相手の特定 】

・示談金の金額・支払いの方法 ( 振込 / 現金書留など )( 一括 / 分割 )・支払期限

・示談金支払い後の取り決め(被害届を出さないことを約束するなど)

・示談書で定めた以外の債権責務がないことを確認し、今後一切請求を行わないという約束【 精算条項 】

・お互いに連絡や接触しないことを約束する【 接触禁止条項 】

・お互い第三者にトラブルの件を口外しないことを約束する【 守秘義務条項 】

・他の条項に違反した場合に相手に支払う違約金を定める【 違約金条項 】

これらの条項を盛り込むことで、トラブル蒸し返しなどの恐れがなくなり、安心して日常生活を送れるようになるでしょう。この中で「精算条項」と「口外禁止条項」について解説します。

5-1 精算条項とは

精算条項とは、示談成立後に追加で金銭の請求を防止するための条項です。示談書には、「甲と乙は、この示談書に定めるもののほかに、甲と乙との間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言で記載されます。トラブルの蒸し返しを防ぐため、精算条項は示談に必須です。

5-2 口外禁止条項とは

この条項は、トラブルや示談の内容が第三者に知られることで、誤解や風評が生じたり、名誉や信用が毀損されたり、第三者との間でもトラブルが生じたりすること等防ぐことを目的としてます。一般的に「第○条 甲及び乙は、本件紛争、和解に至る経緯及び本件和解内容について、第三者に対し、口外しないことを相互に確認する。」と記載されます。この条項に合わせて、もしも相手が口外禁止条項に違反して、情報を第三者に漏らした場合に、違約金を支払うという旨の条項を追加で記載するべきです。違反を犯した場合の対応を示談書に残しておくことで、お互いにリスクをできる限り低くすることができます。

6.示談が成立したら

示談が成立したら、示談書を渡されますので、数年間は保管する様にしてください。また弁護士が今後の生活や風俗トラブルについてのアドバイスをしていきます。もし、相手側が示談に盛り込んだ項目の約束を破った場合にはすみやかに対応し、あなたの日常生活をバックアップしていきます。

7.まとめ

ルールを守って利用すればトラブルに発展することは稀でしょう。しかし、思わずトラブルに巻き込まれてしまったら、すみやかに弁護士に相談してください。デリヘルトラブルは時間との勝負です。鮮度の高いうちに対応して、早期解決を目指しましょう。業界特性を熟知し、解決事例の多い同所の弁護士が365日24時間即日対応でお困りの方をバックアップします。

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