会社や勤務先にバレないようにすることはできるのか

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店を利用した際に、本番行為や盗撮行為によりお客さんとお店でトラブルになる事例が多く発生しています。

お客さんがトラブルに巻き込まれた際には、どう対応すればいいのか、逮捕されないのかなどの不安なことが多く存在すると思いますが、多くの方が懸念されていることが家族や職場にバレないかということです。

今回の記事では、風俗トラブルは家族や勤務先にバレないのか、バレないようにするためにはどうすればいいのかという対処法を解説していきます。

1 よくあるトラブル

⑴本番行為

まず、前提として、多くの風俗店ではお客さん、そして風俗嬢に本番行為を禁止しています。

なぜかというと、風俗店側が提供しているサービスとして、お客さんや風俗嬢に本番行為を認めてしまうと、売春防止法違反になるためです。

売春防止法第6条では、本番行為をする女性の仲介やあっせんを行った者には2年以下の懲役または5万円以下の罰金を科すとされています。さらに、第11条では、本番行為がある事実を知った上で場所を提供した者には3年以下の懲役または10万円以下の罰金、これを業とした者には7年以下の懲役または30万円以下の罰金を科しています。

上記のような売春防止法違反を避けるために、基本的に風俗店側はお客さんや風俗嬢に本番行為を禁止しています。

そして、風俗店で風俗嬢に本番行為を強要した場合には、刑法第177条の強制性交等罪が成立する可能性があります。

強制性交等罪の罰則は、未遂の場合でも5年以上の有期懲役となります。

このように、風俗店で無理やり本番行為を行った場合には、風俗嬢が本番行為を強要されたと主張すれば、強制性交等罪が成立する可能性があります。

女性スタッフと合意のもと、本番行為に及んだとしても、後から「無理やり本番行為をされた」と主張されれば、合意の証拠でもない限り不利になってしまいます。

⑵盗撮

風俗店で盗撮行為をしてしまった場合は、軽犯罪法違反、さらに都道府県によっては迷惑防止条例違反になる可能性があります。

軽犯罪法第1条23号では、「人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見」した行為に該当するとされており、軽犯罪法違反による刑罰は、1日以上30日未満の期間拘留されるか、1000円以上1万円未満の科料が科されます。

迷惑防止条例違反では、各都道府県によって差がありますが、大阪での迷惑防止条例違反の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。

また再犯を繰り返し、常習性が認められた場合は、厳罰化されて、盗撮行為については2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、カメラを向けたり、設置する行為については、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

⑶過剰なサービスの強要

風俗店で女性スタッフに、過剰なサービスを強要した場合には、刑法176条の強制わいせつ罪、または刑法223条の強要罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の罰則としては、6ヶ月以上10年以下の懲役、また強要罪の罰則としては、3年以下の懲役となります。

これらはいずれも、未遂の場合でも処罰対象となります。

風俗店では、基本的に本番行為の禁止と従業員が提供するサービスの範囲を明示しています。その範囲を超えたサービスを強要すると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制性交等罪は、本番行為だけではなく肛門性交や口腔性交を強要した場合にも適用されるため、サービスの範囲を超えた肛門成功や口腔成功をした場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。

⑷18歳未満

もし、女性スタッフが18歳未満であるということを知りながら、性的サービスを受けた場合には、児童買収・ポルノ禁止法で禁止する児童買春や各都道府県の青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。

児童買春罪が成立すれば、罰則として5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

2 家族や勤務先にバレる可能性

家族や職場にバレてしまう可能性としては、刑事事件として発展し、警察に逮捕されてしまい、家に帰れなくなったり、実名報道をされたり、風俗店関係者が自宅や職場に来たり、電話や手紙を利用してバレてしまう可能性等があります。

店側がその男性が侵した犯罪行為の事実を公表することは、公共の利害に関する事実となります。

その公表の目的が公益目的であった場合には、真実である限りは名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しないため、止めることもできません。

ただ、ほとんどの場合、お店側の言動は単なる金銭目的です。

家族や職場にバラすぞというのは、お店側にとっては、金銭を支払わせるための切り札であり、現実に切り札を使ってしまえば、もう金銭を得るのは難しくなってしまうため実際にはすぐに公表されないことが多いです。

しかし、バレた場合そうなれば、周りの信頼を失い、人間関係が壊れてしまう状況になり得ます。

店側は、あなたの対応に問題を感じれば、家族や会社、警察にすぐに連絡してしまいます。その後との社会生活にも大きく悪影響を及ぼす可能性が考えられます。会社員であれば懲戒を受ける可能性もあるかもしれません。

また、示談金額などの示談条件で折り合いがつかない場合に、ご家族の方に連絡させていただくということで店側が求める条件で収めるために、心理的圧力をかけてくることもあります。

その場合、多くの方は家族や勤務先には知られたくないという気持ちが強いが故に、店側の脅迫的な要求を受け入れ、払う必要のない不当な金額の罰金を支払ってしまうのです。

自宅や実家・勤務先等に連絡などをしないように弁護士が強く警告したり、そのような行動を禁止とする旨、その警告に反して連絡したりすれば刑事告訴をするという契約を結ばなければ、これらのリスクはなくなりません。

 

3 バレないための対処法

上で説明したような可能性を低くするためには、トラブルの当事者である女性スタッフ、そして風俗店とお互いに納得できる解決をする必要があります。

そのためには、風俗トラブルに強い弁護士に相談していただき示談を成立することが重要です。

示談交渉では、弁護士が本人に代わって、被害届を出さない旨、家族や職場に連絡しないように強く警告します。

もし、弁護士の警告に反して連絡をすれば、その応じ方によっては脅迫・恐喝・名誉毀損といった犯罪行為として、風俗店側を刑事告訴することも可能です。

交渉ごとに慣れている風俗店側は、その点を十分に理解していることが多いので、訴えられるような行動はとらなくなります。

そして、弁護士に示談交渉を依頼するとなぜいいのか家族や職場にバレないことも含めて解説します。

 

4 弁護士に依頼するメリット

風俗トラブルを起こしてしまったら、決して自分自身で解決しようと焦らずに、風俗トラブルに強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットを説明していきます。

⑴家族や勤務先にバレない

家族や勤務先に風俗トラブルについて、知られてしまうと信用を落としかねません。

それまでのお互いの関係性が崩壊してしまう可能性もあると思います。

しかし、早い段階で弁護士に依頼すれば、代理人としてお店や女性スタッフに対して、本人やその家族、会社に連絡しないように求めます。

それに違反した場合の違約金や処罰を示談書に盛り込むことによって、外部に漏らすことを防ぎます。

自分自身で警告するよりも弁護士の方が抑止力が高いですし、お店によっては弁護士との交渉ごとに慣れている場合もありますので、訴えられるような行動は取らない可能性が高くなります。

そのため、弁護士に依頼することでお店との交渉を代わりにしてくれ家族や勤務先にバレずに解決できる可能性が高くなります。

⑵お店側とのやりとりを任せられる

風俗トラブルを起こしてしまうと、何度も連絡がきたり、自宅に押しかけてこられたりすることがあります。

そうなると私生活への悪影響も及ぼしますし、見た目の怖い男性から恐喝のような発言をされるとかなり恐怖心を感じて、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。

このようなやりとりも弁護士へ依頼すれば、直接自分自身でする必要がなくなり、お店側とのやりとりを全て弁護士に任せることができます。

恐怖心や後ろめたさからお店側からの連絡を無視し続けていても、精神的にストレスを与えますし、時間が経つにつれ、穏便に解決することが難しくなります。

⑶適正な示談を結べる

トラブルが起きた際に、裁判によらずに、当事者が話し合って解決する方法があります。一般的に、こうして当事者による合意で問題を解決することを「示談」と呼びます。

自分自身で示談を交渉すれば、トラブルなく解決できるのではないかとお考えの人もいると思いますが、示談内容・示談金額について効果的な示談を結ばなければ、再び金銭を請求されるなど不利な立場になることもあります。

しかし、風俗トラブルを弁護士に依頼することによって、弁護士が当事者に代わって、女性スタッフやお店と示談交渉をしてくれます。

そして、弁護士が示談交渉することによってトラブルの事案や状況によって妥当な示談金額を交渉して、適切な内容で法的に効力のある示談書を作成することができます。

もし、既にお店側が用意した示談書などの書類にサインしてしまっている場合には、事実確認を行い、改めて示談金の減額や今後のトラブルを防止するために交渉します。

お店との話し合いを重ねて相手の同意のもと示談書を締結するため、再要求される事も防止します。

⑷不当な請求を拒否できる

弁護士に依頼すると、風俗トラブルでお店側が金銭などを要求してきた際に、その請求が妥当なものか判断して、場合によっては請求を拒否することができます。

風俗トラブルの当事者はお店ではなく被害者である女性スタッフであり、お店の請求自体が法的には根拠のないケースが多いです。

また、当事者である女性スタッフからの請求があっても、法外な適切ではない慰謝料などを請求された場合には妥当な金額になるように減額を交渉します。

⑸刑事事件になるのを防げる

担当弁護士がご本人に代わってお店側や従業員などと示談交渉を行ったり、煩雑になりがちな警察に働きかけを行ったりすることによって、警察沙汰への発展を防止できる可能性が高まります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、警察に被害届や告訴状を出さないことを条件に加えた示談書を作成します。

そのため、刑事事件になることを防げる可能性が高くなります。

もしお店や従業員が被害届や告訴状を提出して刑事事件になった場合でも、示談が成立していれば、逮捕や起訴または懲役を免れる可能性が高くなります。

万一に、逮捕されてしまった後でも弁護士に早急に示談交渉を成立してもらうことで、送検もしくは起訴される前に早期釈放される可能性が高くなります。

警察や検察というのは、事件の加害者の処分を決める際に、被害者が加害者に対して、どれだけ強く処分してほしいと思っているのかという被害者の処罰感情を考慮しています。

そのために、すでに示談が成立していれば、逮捕されてしまったとしても、被害者が加害者に対してそれほど強い処罰を望んでいるわけではないと考慮して、釈放が早くなったり、不起訴処分になったりと刑事裁判を回避できる可能性が非常に高くなります。

また、刑事裁判においても、被害者の感情というのは大きく考慮されます。したがって、示談が成立していると分かれば、実刑で刑務所に行かねばならないところが執行猶予になり刑務所に行かずに済んだり、実刑となっても刑期が短くなって刑務所に入る年数が少なくなるケースが多いです。

⑹個人情報の流出が防げる

風俗トラブルで示談交渉する際に、弁護士が代理人として締結する示談書には、お店側が得た個人情報の破棄を要求した上で、悪用や流出を禁止する内容を盛り込みます。

お店を利用した段階で、名前や電話番号などの個人情報がお店側に渡っている事もあると思いますし、免許証や会社の名刺などもお店に要求され、情報が渡っているケースがあります。

これらの返却やコピーを破棄させるようにするため、個人情報の流出を防止できます。

この契約に違反して、お店側が個人情報を流出すれば、名誉毀損などで弁護士が訴えることができます。

この旨をお店側が理解するまで弁護士が説明し、今後のトラブルがないように徹底します。

 

5 まとめ

以上で、風俗トラブルに巻き込まれた際にどうすれば家族や職場にバレないようにできるのか解説しました。

ご自身だけで解決しようとするのではなく、弁護士に相談していただき、示談交渉を依頼することで、家族や職場にバレるリスクが減るということがご理解いただけたかと思います。

もし風俗トラブルでお困りごとがございましたら、風俗トラブルに強い弁護士に相談していただくことがおすすめです。

できるだけ早く適切な対応をすることで、家族や勤務先にバレる可能性が低くなります。

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