<風俗での盗撮>刑罰や逮捕後の流れ

グランシエル法律事務所

あいりす大阪法律事務所

  • コラム

風俗店を利用した際の風俗店と利用者間でのトラブルは多く発生していますが、その中でも多いのが盗撮行為によるトラブルです。

今回の記事では、風俗で盗撮をした場合の刑罰や逮捕された後の流れについて解説していきます。

1 盗撮行為で起こりうるリスク

風俗店を利用している際に、こっそり盗撮しようと考えるお客さんもいるかもしれません。

しかし、操作音がなってしまったり、撮影機器が見つかってしまって、盗撮がバレることも少なくありません。

風俗嬢やお店に盗撮行為がバレてしまった場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。

⑴慰謝料や損害賠償金を要求される

風俗店では、お客さんの盗撮や盗聴を禁止する張り紙や利用規約を掲載しているところがあります。

お店に盗撮行為がバレた場合には、罰金として金銭の支払いを要求される可能性があります。

また、盗撮されたことによって女性スタッフが精神的ダメージを負い、休まないといけない状態になれば、売上が落ちたと損害賠償や慰謝料を求められる可能性があります。

⑵家族や会社に連絡される

上記で風俗店で盗撮をしたことによって、慰謝料や損害賠償を請求される可能性があると説明しましたが、その際に支払わなければ家族や勤務先にバラすと脅されたり、払わないことで家族や会社にもお店からお金を支払うように連絡をされることがあります。

⑶被害届を出される

お店に自分の個人情報を知られてしまうと警察に被害届を提出され、警察沙汰にされる可能性もあります。

そうなれば、慰謝料や損害賠償の請求だけではなく、犯罪として刑事罰を受けることになるかもしれません。

2 風俗での盗撮行為はどんな犯罪?

まず、盗撮行為そのものを犯罪と規定している法律はありません。

では、風俗店での盗撮では、どのような法律が適用されて、犯罪として成立する可能性があるのか説明していきます。

⑴迷惑防止条例違反

風俗での盗撮がバレた時に、警察に逮捕される可能性は全くないわけではありません。

逮捕されるかどうかはその状況によって異なります。

デリヘルでの盗撮が刑事事件になる際には、迷惑防止条例違反が考えられます。

迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称で、社会一般の人々に著しく迷惑をかける暴力的な行為等を防止して、住民の生活の平穏を守るための法律です。

47都道府県や一部の市町村で制定されており、この迷惑防止条例の中に盗撮に関する規定があります。各都道府県によって条例に書かれている文言は多少異なります。

つまり、風俗での盗撮が迷惑防止条例違反以外等するかどうかは、それぞれの都道府県の迷惑防止条例の内容によって変わってきます。

東京都の迷惑防止条例違反では第5条に「粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止」が定められています。これによって、デリヘルでの盗撮行為は取り締まりの対象とされます。

また大阪府でも迷惑防止条例が改正され、デリヘルの盗撮が条例で規制されることになりました。

東京都迷惑防止条例は「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」で下着又は裸体の盗撮を禁止しています。

自宅は、住居に該当し、ラブホテルや風俗店のプレイルーム等は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にあたるので、処罰対象になります。

そのため、風俗を利用中に女性スタッフを盗撮する行為は条例違反となります。

また、実際に撮影を行なっていなかったとしても、撮影するためにホテルや自宅内に隠しカメラを設置したり、撮影機器を女性スタッフに向けるだけでも東京都や大阪府などの迷惑防止条例違反に抵触します。

東京都の迷惑防止条例では,以下のように規定されています。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

なお常習の場合には

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

すなわち、風俗店での盗撮行為も警察に逮捕されてしまう可能性があります。

ただし、現時点で一部の県では改正がまだされておらず、自宅やホテル、風俗店のプレイルームでの盗撮が規制対象となっていません。

盗撮トラブルを起こしてしまった場合には、その地域の迷惑防止条例を確認する必要があります。

⑵軽犯罪法

軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法

軽犯罪法1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は処罰対象であると規定されています。

風俗店のプレイルームやデリヘルを呼んだラブホテルは、基本的に全裸になることが想定されますので、この場所に該当します。

しかし、軽犯罪法では拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)という刑罰しか定められておらず、軽い刑になっております。

軽い刑とはいえ、犯罪であることに変わりはなく、被害届が出されると被疑者という扱いにされます。

このケースで逮捕されるのは、定まった住居がないか任意出頭に応じない場合となります。

⑶建造物侵入

刑法第130

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

店舗型風俗店のプレイルームや、デリヘル利用の場合のラブホテルに盗撮目的で立ち入ったケースでは、正当な理由がないことは明白であるため、建造物侵入罪が成立し、逮捕される可能

性があります。

自宅にデリヘルを呼んで、盗撮を行った場合には、建造物侵入罪が問題になることはありません。

建造物侵入罪という犯罪は、住居や建造物の管理権者の管理権を侵害した場合に成立する犯罪であるため、迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反では、風俗店従業員である女性が被害者となりますが、建造物侵入での被害者は風俗店になります。

しかし、自分と女性スタッフの性的サービスを隠し撮りする目的で建物内に入ったとしても、他人の性的サービスの盗撮目的でない限り違法性も低く、建造物侵入罪で検挙されることは考えにくいとされています。

⑷わいせつ物頒布等の罪

175

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法第175

デリヘルや風俗店で盗撮した動画をインターネット上で販売をしたり、頒布した場合には、わいせつ物頒布等の罪が成立される可能性があります。

盗撮した動画をネットにて公開して、それを当事者や関係者に発見され、刑事事件化してしまうということがあります。

4 盗撮がバレた時の対処法

ここでは、もし風俗での盗撮行為が女性スタッフやお店にバレてしまったら、どのように対処すれば迅速かつ被害を最小限に抑えることができるのかについて解説していきます。

⑴逃げない

その場から逃げてしまうことで、女性スタッフやお店から反省していないと判断され、警察に通報されたり、個人情報を調べられて、高額な金銭を要求されたりしてしまいます。上の逮捕の必要性でもお話しましたが、逃げるということは、警察沙汰になった場合に逮捕の必要性があると判断されかねません。

怖くなってしまって逃げてしまったという人は、一刻でも早く弁護士にご相談することをお勧めします。

⑵カメラの奪い合いをしない

盗撮がバレてしまったことにより、カメラやそのデータの奪い合いになり、その際に怪我をさせてしまったり、怪我をさせられたと主張されてしまうこともあります。そのようなケースでは、傷害罪や過失致傷罪などの犯罪に該当して、逮捕の可能性もあります。

もし、カメラやデータをお店に奪われたとしても、取り返そうとはせずに素直に渡すことがこれ以上事態を悪化させないための最善です。

⑶要求に応じない

基本的に法律を遵守する風俗店では、盗撮が発覚したとしても、その場で金銭を要求したり、書類にサインするように求めるのではなく、弁護士を間に入れて、解決を目指します。

これに対して、その場で金銭の請求や書類にサインを求めたり、身分証や名刺などの個人情報を求めるような風俗店は悪質な可能性が高いです。

このようなお店の要求に従ってしまうと、再度金銭の支払いを要求してきたり、書類にお店側が有利になるような不備があることも多いです。

その場では応じずに、弁護士を入れてからの対応にすることをお勧めします、

⑷弁護士に相談する

もし自分自身で示談交渉を行ったとしても、全ての不安要素を取り除くことが難しいのが現状です。

金銭を支払い示談が成立しているはずなのに再度金銭の請求がきたり、免許証や名刺の個人情報が渡ったままで、悪用されないか不安なままでいたり、お店とのトラブルは解決したはずだが、警察に逮捕されるかもしれないということで不安要素が残ります。

示談の内容が適切だったのか不明なままで、悪質なお店の場合では、その示談書で交わした約束を破ることもあります。

このように有利な立場に立って、お客さんからお金をまくり取ろうとする風俗店には弁護士が効果的な存在となります。

盗撮したというこちらに問題があっても、弱みに漬け込んで法外に金銭を要求したり、脅迫を行うことは許される行為ではありません。

5 風俗トラブルの逮捕後の流れ

⑴逮捕

風俗トラブルで被害者からの被害届によって逮捕されるケースというのが多いです。

上で説明した3種類のどの逮捕の種類であっても、警察は逮捕してから48時間以内に、釈放するか検察官に事件を送致します。

この間は、家族であっても面会することができず、弁護士だけが面会をする権利があります。

⑵勾留

検察官に事件が送致されると、事件が検察官に来てから24時間以内に検察官が勾留請求するか釈放するかを決定することになります。

検察官は、被疑者を起訴するかどうか、本当に罪を犯したのか、それは処罰に値するのか、どのような刑罰が適切なのかという判断をする必要があります。

勾留請求された場合は、裁判官から被疑者に対して、事件の認否等について質問をする機会が設けられて、その上で裁判官が被疑者を勾留するかどうかの決定します。

現状では、検察官が勾留請求した場合、ほとんどが勾留が認められています。

検察官の操作が終わらないと勾留されることになります。この逮捕後の身体拘束は3日間です。

検察官の請求そして、裁判所の許可で勾留されると少なくとも10日間は身柄を拘束されることになります。

特に強制性交等罪のような風俗トラブルの場合には、被害者との接触のリスクを避けるために勾留が認められやすいケースです。

⑶起訴

勾留期間の満期に検察官が起訴か不起訴かの判断をします。

不起訴になると、即刻釈放されます。

しかし、起訴されてしまうと刑事裁判に移り、刑事裁判まで進むと99.9%が有罪となります。

そして、起訴には公判請求と略式起訴の2種類があります。

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法で、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合に利用されます。

簡単にいうと裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。

略式起訴は、捜査機関にとって、手続きが簡略化することによって、迅速に事件を処理できるというメリットがあります。一方、被疑者も簡略化された手続きで、起訴時点での身柄の拘束も解かれるため、被疑者のメリットも大きくなっています。

一方、懲役刑を求刑する場合には公判請求が行われます。風俗トラブルで強制性交等ざや強制わいせつに該当する事件の場合は、罰金刑が定められていないため、終局処分までの間に示談交渉を成立させて告訴が折り下げられない限り、公判請求になります。

⑷被告人

起訴されてしまうと被疑者から被告人へと呼び方が変わります。

被告人勾留は、被疑者勾留と違い、起訴されてから2ヶ月間勾留され、さらに1ヶ月単位で延長できます。

被告人勾留になってから保釈の請求をすることができます。保釈では、保釈保証金を担保にして、身体拘束を解くことができるというものです。

⑸公判

刑事裁判が開かれると被告人の有罪か無罪か判決が言い渡されます。そして刑罰が言い渡されます。

6 まとめ

以上で、風俗での盗撮行為の刑罰や逮捕後の流れについて解説しました。

逮捕や勾留された場合には、時間との勝負になります。

また、ご自身やご家族だけの弁護ではなんとかできない場合が非常に多く難しいと考えられます。

そのため、ご家族やご自身が風俗トラブルで逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

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